○旭川医科大学職員の給与の臨時特例に関する規程

平成27年6月24日

旭医大達第54号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学の厳しい財政状況を踏まえ,経営状況の改善を図るため,人件費を削減する国立大学法人旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)等の特例を定めることを目的とする。

(給与規程の特例)

第2条 平成27年7月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては給与規程第10条第2項各号に掲げる基本給表の適用を受ける職員に対する基本給月額(国立大学法人旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年旭医大達第23号。以下「改正規程」という。)附則第3項から第7項までの規定による基本給を含み,当該職員が給与規程第43条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては同項の規定により半額を減ぜられた基本給月額(改正規程附則第3項から第7項までの規定による基本給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては,基本給月額から,基本給月額に,当該職員に適用される次の表に掲げる基本給表及び職務の級の区分に応じそれぞれ同表に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減じる。

基本給表

職務の級

割合

一般職基本給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職基本給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職基本給表

2級

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

医療職基本給表

2級以下

100分の1

3級

100分の4.77

4級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

看護職基本給表

2級以下

100分の1

3級

100分の4.77

4級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

2 特例期間においては,給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

(3) 給与規程第40条第1項から第7項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与規程第40条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与規程第40条第2項又は第3項 前項及び第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与規程第40条第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与規程第40条第5項から第7項 前項及び第1号に定める額に,同条第5項から第7項までの規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては,給与規程第31条から第33条まで及び第41条から第43条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与規程第7条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,基本給月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。

4 特例期間においては,給与規程附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については,第1項中「,基本給月額に」とあるのは「,基本給月額から給与規程附則第7項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,第2項第1号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与規程附則第7項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と,第2項第2号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与規程附則第7項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と,第2項第3号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,第2項第3号ロ及び中「前項及び第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第1号」と,第2項第3号ハ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と,第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与規程附則第9項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(職員育児休業・介護休業規程の特例)

第3条 特例期間においては,旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程第34条第1項及び第49条第1項の規定の適用については,これらの規定中「給与規程」とあるのは,「旭川医科大学職員の給与の臨時特例に関する規程(平成27年旭医大達第54号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第4条 この規程により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成27年6月24日から施行する。ただし,本学と他の国立大学法人等との出向協定により本学へ出向している職員には,この規程の規定を適用しない。

2 他の国立大学法人等から人事交流により本学の職員となった者(当該他の国立大学法人等の在職期間が旭川医科大学職員退職手当規程(平成16年旭医大達第154号)第10条第2項又は第20条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる在職期間に通算されることとなる者に限る。)のうち,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)又はこれに準じた給与減額支給措置により,給与を減額された期間が6箇月以上ある場合の第2条第1項の規定の適用については,次の表に掲げる給与を減額された期間の区分に応じそれぞれ同表に定める支給減額率とする。

給与を減額された期間

第2条第1項に規定する支給減額率

1%適用者

4.77%適用者

7.77%適用者

9.77%適用者

6箇月以上1年未満

適用除外

3.75%

6%

7.5%

1年以上1年6箇月未満

適用除外

2.5%

4%

5%

1年6箇月以上

適用除外

1.25%

2%

2.5%

3 平成27年7月1日以降に昇格した職員及びこれに準ずる職員のうち,その者の受ける昇格後の第2条第1項の規定による減額後の基本給月額が昇格日の前日において受けていた減額後の基本給月額に達しないこととなる者には,現に受ける級号俸による減額後の基本給月額と当該昇格がなかったものと仮定した場合の昇給経過における級号俸による減額後の基本給月額との差額に相当する額は減額しないものとする。

4 平成27年4月1日から平成27年6月30日までの間に昇格した職員のうち,平成27年7月1日においてその者が現に受ける第2条第1項の規定による減額後の基本給月額が当該昇格がなかったものと仮定した場合の昇給経過における級号俸による減額後の基本給月額に達しないこととなる者には,前項の規定を準用する。

5 「旭川医科大学職員の給与の臨時特例に関する規程(平成24年旭医大達第8号)」は廃止する。

(平成29年3月29日旭医大達第10号)

この規程は,平成29年3月29日から施行する。

旭川医科大学職員の給与の臨時特例に関する規程

平成27年6月24日 旭医大達第54号

(平成29年3月29日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成27年6月24日 旭医大達第54号
平成29年3月29日 旭医大達第10号