○旭川医科大学年俸制教員(退職手当相当額前払い型)給与規程
平成27年3月26日
旭医大達第25号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する教員(以下「教員」という。)のうち,退職手当相当額前払い型の年俸給与が適用される教員(以下「年俸制教員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 年俸制教員の給与は,基本年俸,業績変動賞与及び諸手当とする。
2 諸手当は,管理職手当,学長補佐等手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術等手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当及び新型感染症患者対応業務手当とする。
(給与の支給日等)
第3条 基本年俸及び諸手当の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。
3 業績変動賞与は,毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは,その前々日,土曜日に当たるときは,その前日に支給する。
4 管理職手当,学長補佐等手当,扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当は,基本給の支給日に支給する。
5 放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術等手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当及び新型感染症患者対応業務手当は,当該手当の支給要件が生じた月の翌月の基本給の支給日に支給する。
第2章 基本年俸
(基本年俸)
第4条 基本年俸は,基本年俸表(別表第1)に定める職種及び号俸に基づき支給する。
2 基本年俸調整額は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「職員給与規程」という。)第17条に規定する基本給の調整額の支給対象となる年俸制教員に対して,当該教員の職種に応じて別表第2に掲げる基本年俸調整額を基本年俸に加算して支給する。
3 基本年俸の適用期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年度とする。
(基本年俸の決定)
第5条 年俸制教員の号俸は,その者の職務内容,学歴,免許・資格,職務経験,勤務状況及び業績評価等に応じて,その号俸を決定する。
2 年俸制教員の号俸は,昇任等の場合を除き3年度は原則としてこれを変更しない。ただし,学長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
第3章 業績変動賞与
(業績変動賞与)
第6条 業績変動賞与は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制教員に対して,その者の勤務状況及び業績評価に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した年俸制教員(職員給与規程第37条第5号及び第6号に該当する年俸制教員を除く。)についても,同様とする。
2 業績変動賞与の額は,業績変動賞与基礎額に,その期ごとに本学の財政事情を考慮して学長が定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 前項の業績変動賞与基礎額は,職員給与規程第36条に規定する期末手当及び第39条に規定する勤勉手当の例により算出した額の合計額とする。この場合において,勤勉手当の成績率は,勤務成績が良好の区分を適用する。
(業績変動賞与の除外者)
第7条 職員給与規程第37条各号のいずれかに該当する者は,前条第3項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当相当額を業績変動賞与基礎額から除外する。
2 職員給与規程第39条第5項のいずれかに該当する者は,前条第3項の規定にかかわらず,当該基準日に係る勤勉手当相当額を業績変動賞与基礎額から除外する。
(診療従事等教員特別加算)
第8条 診療従事等教員特別加算は,職員給与規程第39条の2の規定に準じ予算の範囲内で業績変動賞与に加算して支給することができる。
(年俸制教員特別加算)
第9条 年俸制教員特別加算は,その期ごとに定年までの年数等を勘案して学長が決定する額を業績変動賞与に加算して支給することができる。
第4章 諸手当
2 教授の10号俸以上の号俸が適用される年俸制教員には,前項の規定にかかわらず,通勤手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当及び時間外手術等手当以外の手当は支給しない。
第5章 その他
(規定の適用等)
第11条 年俸制教員の給与に関する事項については,この規程に定めるもののほかは,職員給与規程の規定を適用又は準用する。
(給与の額等の改定)
第12条 この規程に定める基本年俸等は,国家公務員の給与の改定状況のほか,本学の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合したものとなるように改定するものとする。
(実施に関し必要な事項)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第14条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日旭医大達第5号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日旭医大達第47号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日旭医大達第39号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成30年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学年俸制教員給与規程の規定は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成29年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。
(差額の支給日)
2 改正後の旭川医科大学年俸制教員給与規程の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成30年1月17日とする。
附則(平成30年12月13日旭医大達第81号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成31年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学年俸制教員給与規程の規定は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成30年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。
(差額の支給日)
2 改正後の旭川医科大学年俸制教員給与規程の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成31年1月17日とする。
附則(平成31年3月27日旭医大達第24号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日旭医大達第51号)
この規程は,令和元年7月10日から施行し,改正後の第2条第2項及び第3条第5項の規定は,令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年1月8日旭医大達第3号)
この規程は,令和2年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日旭医大達第41号)
この規程は,令和2年3月25日から施行する。
附則(令和3年1月6日旭医大達第4号)
この規程は,令和3年1月6日から施行し,改正後の第2条第2項,第3条第5項及び第10条第1項の規定は,令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年6月29日旭医大達第60号)
この規程は,令和3年6月29日から施行し,改正後の第2条第2項,第3条第5項及び第10条の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月8日旭医大達第72号)
この規程は,令和4年6月8日から施行し,改正後の第2条第2項,第3条第5項及び第10条の規定は,令和4年4月18日から適用する。
附則(令和4年12月14日旭医大達第117号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日旭医大達第4号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日旭医大達第79号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第11号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1 基本年俸表(第4条第1項関係)
イ 基本年俸表(一)
職種 号俸 | 助教 | 講師 | 准教授 | 教授 |
1 | 3,505,200 | 4,028,400 | 4,540,800 | 5,282,400 |
2 | 3,842,400 | 4,203,600 | 4,776,000 | 5,540,400 |
3 | 4,117,200 | 4,446,000 | 4,922,400 | 5,736,000 |
4 | 4,208,400 | 4,599,600 | 5,010,000 | 5,888,400 |
5 | 4,266,000 | 4,704,000 | 5,167,200 | 6,104,400 |
6 | 4,323,600 | 4,875,600 | 5,320,800 | 6,302,400 |
7 | 4,400,400 | 5,038,800 | 5,445,600 | 6,477,600 |
8 | 4,470,000 | 5,157,600 | 5,580,000 | 6,586,800 |
9 | 4,533,600 | 5,211,600 | 5,648,400 | 6,663,600 |
10 | 4,591,200 | 5,257,200 | 5,696,400 | 7,698,000 |
11 | 4,656,000 | 5,300,400 | 8,712,000 | |
12 | 9,372,000 | |||
13 | 10,068,000 | |||
14 | 11,016,000 | |||
15 | 11,868,000 |
備考
(1) この表は,ロの基本年俸表2の適用を受けない全ての年俸制教員に適用する。
(2) 教授の10号俸以上の適用は,学長が特に必要と認めた場合に限る。
ロ 基本年俸表(二)
職種 号俸 | 助教 | 講師 | 准教授 | 教授 |
1 | 4,124,400 | 4,647,600 | 5,160,000 | 5,793,600 |
2 | 4,461,600 | 4,822,800 | 5,395,200 | 5,986,800 |
3 | 4,736,400 | 5,065,200 | 5,520,000 | 6,132,000 |
4 | 4,827,600 | 5,197,200 | 5,542,800 | 6,234,000 |
5 | 4,842,000 | 5,236,800 | 5,635,200 | 6,418,800 |
6 | 4,856,400 | 5,343,600 | 5,733,600 | 6,590,400 |
7 | 4,868,400 | 5,451,600 | 5,808,000 | 6,741,600 |
8 | 4,882,800 | 5,520,000 | 5,901,600 | 6,835,200 |
9 | 4,896,000 | 5,540,400 | 5,943,600 | 6,882,000 |
10 | 4,905,600 | 5,552,400 | 5,970,000 | 7,698,000 |
11 | 4,944,000 | 5,574,000 | 8,712,000 | |
12 | 9,372,000 | |||
13 | 10,068,000 | |||
14 | 11,016,000 | |||
15 | 11,868,000 |
備考
(1) この表は,医師免許又は歯科医師免許を有する年俸制教員に適用する。
(2) 教授の10号俸以上の適用は,学長が特に必要と認めた場合に限る。
別表第2 基本年俸調整額表(第4条第2項関係)
職種 調整数 | 助教 | 講師 | 准教授 | 教授 |
1 | 126,000 | 142,800 | 152,400 | 180,000 |
2 | 252,000 | 285,600 | 304,800 | 360,000 |
3 | 378,000 | 428,400 | 457,200 | 540,000 |
4 | 504,000 | 571,200 | 609,600 | 720,000 |
5 | 630,000 | 714,000 | 762,000 | 900,000 |
備考 本表は,教授の10号俸以上の号俸の適用を受ける年俸制教員には適用しない。