○旭川医科大学病院規程
平成16年4月1日
旭医大達第84号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第23条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本院は,総合的な診療を行い,医学の臨床教育と研究に資することを目的とする。
(病院長)
第3条 本院に病院長を置く。
2 病院長は,医療法(昭和23年法律第205号。以下同じ。)に定める病院の管理者として院務を総括する。
3 病院長は,病院運営に必要な指導力を発揮し,医療安全等を確保するため医療法に定める病院の管理運営に係る職務権限を有する。
4 病院長は,大学の管理運営に影響のない範囲において病院の管理運営のために必要な人事及び予算執行権限を有する。
5 病院長の選考,任期等については,別に定める。
(診療科)
第4条 本院に,診療科(以下「科」という。)を置く。
2 科に必要に応じて領域を置く。
3 本院に置く科及び科に置く領域は次のとおりとする。
内科(循環器・腎臓,呼吸器・脳神経,内分泌・代謝・膠原病,消化器,血液)
精神科神経科
小児科
外科(血管・呼吸・腫瘍,心臓大血管,肝胆膵・移植,消化管)
整形外科
皮膚科
泌尿器科
眼科
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
産科婦人科
放射線科
麻酔科蘇生科
脳神経外科
歯科口腔外科
救急科
リハビリテーション科
病理診断科
形成外科
(科長及び副科長)
第5条 各科(内科及び外科にあっては領域。以下同じ。)に,科長を置く。
2 各科に,副科長を置くことができる。
3 科長は,当該科に対応する講座(以下「対応講座」という。)又は当該科の教授をもって,副科長は,対応講座又は当該科の准教授又は講師をもって充てる。
4 科長は,その科の業務を掌理する。
5 副科長は,科長を補佐し,科長不在のときは,その職務を代行する。
(医長)
第6条 外来を持つ各科に外来医長を置き,病棟を持つ各科に病棟医長を置き,及び各科に経営担当医長を置く。
2 外来医長,病棟医長及び経営担当医長は,対応講座又は当該科の准教授,講師又は助教をもって充てる。なお,経営担当医長は,外来医長又は病棟医長をもって充てることができる。
3 外来医長,病棟医長及び経営担当医長の職務については,別に定める。
(診療)
第7条 本院における診療は,本学の役員及び職員である医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)が行う。
2 旭川医科大学の大学院生又は研究生で医師等の資格を有する者は,その研究のため,本院の患者を診療することができる。
3 本院の研修登録医は,指導教員の実地指導の下に,自らが紹介した患者を診療することができる。
4 本院の臨床修練外国医師又は外国歯科医師は,臨床修練のため,臨床修練指導医の指導の下に,本院の患者を診療することができる。
5 前各項に定めるもののほか,病院長の許可を得た者は,本院において教育研究上必要な診療を行うことができる。
(中央診療施設等)
第8条 本院に中央診療施設等として,次の各号の左欄に掲げる部及びセンターを置き,右欄に掲げる業務を処理する。
(1) 臨床検査・輸血部 診療に必要な検査,保存血液及び特殊血液の供給等に関すること。
(2) 手術部 手術の実施及び手術室の利用に関すること。
(3) 放射線部 放射線による診療及び放射線施設の利用に関すること。
(4) 材料部 医療器材の消毒滅菌,供給等に関すること。
(5) 病理部 診療に必要な剖検,生検及び細胞診等の病理学的診断に関すること。
(6) 救命救急センター 救急患者の受入れ及び診療並びに救急医の養成に関すること。
(7) 集中治療部 各診療科において発生した重症患者の管理及び治療に関すること。
(8) 総合診療部 患者のプライマリーケア,専門診療科等との連携,地域医療支援並びに総合診療に係る卒前教育及び卒後研修などに関すること。
(9) 周産母子センター 妊産婦・褥婦・胎児の診療,新生児の診療,周産期医療に係る教育・研究及び周産期医療情報などに関すること。
(10) 経営企画部 本院の経営及び改善に関する企画,病院情報の収集・分析,病院情報システムの開発及び運用並びに病院管理学及び医療情報学に係る教育などに関すること。
2 前項の各部及びセンターにおける業務分掌は,別に定める。
(医療安全管理責任者)
第8条の2 本院に,医療安全管理責任者を置き,病院長が指名する副病院長をもって充てる。
2 医療安全管理責任者は,本院の医療安全体制について総括する。
3 医療安全管理責任者は,医療安全管理部,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者並びに旭川医科大学病院医療安全管理委員会の実施事項を統括する。
(インフォームド・コンセントに関する責任者)
第8条の3 本院に,インフォームド・コンセントに関する責任者を置き,医療安全管理責任者をもって充てる。
2 インフォームド・コンセントに関する責任者は,本院のインフォームド・コンセント実施体制について総括する。
(中央診療施設等の部長,副部長等)
第9条 中央診療施設等の各部に部長及び副部長を,各センターにセンター長及び副センター長を,臨床検査・輸血部,手術部,放射線部及び病理部に技師長又は技士長(以下「技師長等」という。)を置く。
2 部長及びセンター長(以下「部長等」という。)は,教授又は准教授をもって,副部長及び副センター長(以下「副部長等」という。)は,准教授,講師又は助教をもって,技師長等は,技術職員をもって充てる。ただし,臨床検査・輸血部,放射線部及び病理部の副部長は,技術職員をもって充てることができる。
3 部長等は,病院長の命を受け,その部又はセンターの業務を掌理する。
4 副部長等は,部長等を補佐し,部長等が不在のときは,その職務を代行する。
5 技師長等は,上司の命を受け,その部の業務を処理する。
(薬剤部及び薬剤部長等)
第10条 本院に薬剤部を置き,調剤,製剤その他の薬剤に関する業務を処理する。
2 薬剤部に,その所掌業務を分掌させるため分野を置く。
3 薬剤部に薬剤部長,副薬剤部長及び主任を置き,薬剤部長は,薬剤部の教授をもって,副薬剤部長は薬剤部の准教授若しくは講師又は技術職員をもって,主任は,技術職員をもって充てる。
4 薬剤部長は,病院長の命を受け,薬剤部の業務を掌理する。
5 副薬剤部長は,薬剤部長を補佐し,薬剤部長不在のときは,その職務を代行する。
6 主任は,上司の命を受け,その分野の業務を処理する。
7 薬剤部における業務分掌は,別に定める。
(看護部及び看護部長等)
第11条 本院に看護部を置き,看護に関する業務を処理する。
2 看護部に看護部長,副看護部長及び看護師長を置き,技術職員をもって充てる。
3 看護部長は,病院長の命を受け,看護部の業務を掌理する。
4 副看護部長は,看護部長を補佐し,看護部長不在のときは,その職務を代行する。
5 看護師長は,上司の命を受け,看護部の業務を分掌して処理する。
6 看護部における業務分掌は,別に定める。
(診療技術部及び診療技術部長等)
第12条 本院に診療技術部を置き,診療技術に関する専門業務を処理する。
2 診療技術部に診療技術部長及び診療技術部副部長を置き,技術職員をもって充てる。
3 診療技術部長は,病院長の命を受け,診療技術部の業務を掌理する。
4 診療技術部副部長は,診療技術部長を補佐し,診療技術部長が不在のときは,その職務を代行する。
5 診療技術部の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第13条 本院の円滑な運営を図るため,本院に運営委員会を置く。
2 運営委員会は,病院長,診療科長,中央診療施設等の部長等,専任のセンター長,薬剤部長,看護部長,診療技術部長,事務局長,事務局次長(総務・教務担当),事務局次長(病院担当)及び病院長が必要と認めた者をもって構成する。
3 運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第14条 本院の事務については,旭川医科大学事務局組織規程(平成16年旭医大達第23号)及び旭川医科大学事務局事務分掌規程(平成16年旭医大達第24号)の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,本院の管理運営に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月26日旭医大達第179号)
この規程は,平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年7月27日旭医大達第38号)
この規程は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月13日旭医大達第90号)
この規程は,平成18年9月13日から施行する。
附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日旭医大達第75号)
この規程は,平成19年12月20日から施行する。
附則(平成20年2月13日旭医大達第5号)
この規程は,平成20年2月13日から施行する。
附則(平成21年4月1日旭医大達第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日旭医大達第58号)
1 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される救命救急センターの部長及び副部長の任期は,「旭川医科大学病院規程第9条の規定に関する申合せ」第2第1号本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附則(平成23年4月13日旭医大達第109号)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日旭医大達第150号)
この規程は,平成23年6月22日から施行する。
附則(平成23年11月9日旭医大達第180号)
この規程は,平成23年11月9日から施行する。
附則(平成24年2月15日旭医大達第25号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日旭医大達第18号)
この規程は,平成25年6月19日から施行する。
附則(平成25年10月9日旭医大達第24号)
この規程は,平成25年10月9日から施行する。
附則(平成26年10月8日旭医大達第30号)
この規程は,平成26年10月8日から実施し,改正後の第4条の規定は平成26年9月10日より適用する。
附則(平成27年11月11日旭医大達第69号)
この規程は,平成27年11月11日から施行する。
附則(平成28年3月9日旭医大達第7号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月8日旭医大達第34号)
この規程は,平成29年11月8日から施行する。
附則(平成30年5月9日旭医大達第32号)
この規程は,平成30年5月9日から施行する。
附則(平成30年5月16日旭医大達第25号)
この規程は,平成30年5月16日から施行する。
附則(平成30年9月5日旭医大達第58号)
この規程は,平成30年9月5日から施行する。
附則(令和元年9月11日旭医大達第81号)
この規程は,令和元年9月11日から施行する。
附則(令和2年4月8日旭医大達第49号)
この規程は,令和2年4月8日から施行し,改正後の第8条の2第3項の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月11日旭医大達第101号)
この規程は,令和2年11月11日から施行する。
附則(令和2年12月9日旭医大達第103号)
この規程は,令和2年12月9日から施行する。
附則(令和3年8月11日旭医大達第142号)
この規程は,令和3年8月11日から施行し,改正後の第8条の2及び第8条の3の規定は令和3年7月1日より適用し,第9条第1項,第2項及び第5項の規定は令和3年4月1日より適用する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第112号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第13条第2項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月13日旭医大達第126号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則( 令和6年3月29日旭医大達第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。