○旭川医科大学事務局事務分掌規程

平成16年4月1日

旭医大達第24号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学事務局組織規程(平成16年旭医大達第23号)第13条第2項の規定に基づき,旭川医科大学事務局各課に置かれる係の事務分掌を定める。

(総務課)

第2条 総務課にその事務を分掌させるため,次の7係を置く。

(1) 総務係

(2) 文書法規係

(3) 臨床研修係

(4) 一般教育事務係

(5) 広報基金係

(6) 企画係

(7) 点検評価係

第3条 総務係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 大学の事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 儀式その他諸行事に関すること。

(3) 学長選考・監察会議,役員会,経営協議会,教育研究評議会,教授会その他の会議に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(4) 事務組織の改善及び合理化に関すること。

(5) 会議室の使用に関すること。

(6) 渉外に関すること。

(7) 学内の警備取締りに関すること。

(8) 学内駐車場の運用に関すること。

(9) 危機管理に関すること。

(10) 防災に関すること。

(11) 解剖体の受入事務に関すること。

(12) 学術団体等との連絡に関すること。

(13) 放射性同位元素等の取扱いに関すること。

(14) 掲示に関すること。

(15) その他総務課所掌事務のうち,他の係の所掌に属しない事務に関すること。

第4条 文書法規係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 規則(学則を含む。)その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 個人情報に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(5) 訟務に関すること。

(6) 法人文書類の発受及び審査に関すること。

第5条 臨床研修係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 研修医及び卒後臨床研修プログラムに関すること。

(2) 卒後臨床研修関係の各種申請等の事務に関すること。

(3) 研修管理委員会に関すること。

(4) 卒後臨床研修センターに関すること。

(5) 専門医育成・管理センターに関すること。

(6) 研修医に係る第11条第1号及び第4号から第7号までに掲げる事務を処理すること。

(7) その他卒後臨床研修に関すること。

第6条 一般教育事務係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 一般教育に所属する教員に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(2) 一般教育に係る文書の収受に関すること。

(3) その他一般教育の事務に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

第7条 広報基金係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 大学の広報活動に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(2) 旭川医科大学基金に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

第8条 企画係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 大学運営に係る施策に関する総合的な調整に関すること。

(2) 中期目標・中期計画に関すること。

(3) 統計調査その他諸報告に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(4) インスティテューショナル・リサーチ室の事務に関すること。

(5) 地域共生医育統合センターの事務に関すること。

第9条 点検評価係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 大学の教育研究活動等の点検及び評価に関すること。

(2) 教員の評価に関すること。

(3) 大学ポートレートに関すること。

(4) 法人評価,認証評価その他の外部評価に関すること。

(人事課)

第10条 人事課にその事務を分掌させるため,次の4係及び専門職員(安全衛生担当)を置く。

(1) 人事第一係

(2) 人事第二係

(3) 労務管理係

(4) 給与共済係

第11条 人事第一係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 職員の任免に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。次号から第8号までにおいて同じ。)

(2) 職員の定数の管理及び運用に関すること。

(3) 勤務評定に関すること。

(4) 人事記録に関すること。

(5) 給与及び諸手当の決定に関すること。

(6) 職員の災害補償に関すること。

(7) 退職手当に関すること。

(8) 共済組合の長期給付に関すること。

(9) 出張に関すること。

(10) 職員の海外渡航に関すること。

(11) 職員の研修に関すること。

(12) 第1号から第5号に掲げる事務の取りまとめに関すること。

(13) その他採用に関すること。

第12条 人事第二係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 教員に係る前条第1号から第8号までに掲げる事務を処理すること。

(2) 医員に係る第11条第1号及び第4号から第6号までに掲げる事務を処理すること。

(3) 前条第5号から第8号までに掲げる事務の取りまとめに関すること。

(4) その他給与に関すること。

第13条 労務管理係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 職員の労働時間及び休暇に関すること。

(3) 職員の兼業に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 栄典及び表彰に関すること。

(6) 職員の懲戒に関すること。

(7) 宿日直に関すること。

(8) 医師派遣室に関すること。

(9) その他労務管理に関すること。

第14条 給与共済係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 給与関係予算の経理に関すること。

(2) 給与及び諸手当の支給に関すること。

(3) 所得税等の徴収に関すること。

(4) 共済組合,社会保険及び雇用保険に関すること。

第14条の2 専門職員(安全衛生担当)は次の事務をつかさどる。

(1) 職員の健康管理に関すること。

(2) 安全衛生委員会に関すること。

(3) その他安全・衛生に関すること。

(研究支援課)

第15条 研究支援課にその事務を分掌させるため,次の3係を置く。

(1) 研究企画係

(2) 研究協力係

(3) 社会連携係

第16条 研究企画係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 研究支援課の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 研究支援の企画立案に関すること。

(3) 臨床研究に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(4) その他研究支援課所掌事務のうち,他の係の所掌に属しない事務に関すること。

第17条 研究協力係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 研究戦略に関すること。

(2) 研究情報の公開・活用に関すること。

(3) 競争的資金等の申請及び報告に関すること。

(4) 科学研究費補助金等の申請及び報告に関すること。

(5) 研究不正防止に関すること。

(6) その他研究協力に関すること。

第18条 社会連携係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 民間機関等との共同研究及び受託研究の受入れ等に関すること。

(2) 寄附講座に関すること。

(3) 知的財産に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(4) 利益相反に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(5) 地域住民等の生涯学習に関すること。

(6) 地域連携に関すること。

(7) その他産学連携に関すること。

(会計課)

第19条 会計課にその事務を分掌させるため,次の10係を置く。

(1) 会計総務係

(2) 財務企画係

(3) 財務決算係

(4) 機能強化推進係

(5) 出納係

(6) 調達係

(7) 契約第一係

(8) 契約第二係

(9) 医療材料係

(10) 医薬品係

第20条 会計総務係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 会計課の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 会計に係る諸規程に関すること。

(3) 会計事務組織の任免に関すること。

(4) 会計事務組織の公印の管守に関すること。

(5) 寄附金の受入れに関すること。

(6) 会計の内部監査及び外部監査に関すること(監査室の所掌に属する事務を除く。)

(7) 入札者の参加資格に関すること(工事に関することを除く。)

(8) 旅費及び謝金の支給に関すること。

(9) 謝金の所得税等に関すること。

(10) その他会計課所掌事務のうち,他の係の所掌に属しない事務に関すること。

第21条 財務企画係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 予算(運営費交付金等)に関すること。

(2) 学内配当に関すること。

(3) 法人の経営分析に関すること。

(4) 概算要求に関すること。

(5) 資金の運用に関すること。

(6) その他予算に関すること。

第22条 財務決算係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 月次決算,年次決算に関すること。

(2) 財務諸表に関すること。

(3) 決算に係る各種報告に関すること。

(4) 資産(知的財産権を含む。)の管理に関すること。

(5) 法人の税務申告に関すること。

(6) その他決算に関すること。

第23条 機能強化推進係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 機能強化経費の事務に関すること(他の課及び係の所掌に属するものは除く。)

(2) その他機能強化の推進に関すること。

第24条 出納係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 法人の運営資金の管理に関すること。

(2) 収納に関すること。

(3) 支払に関すること。

(4) 債権の管理に関すること。

(5) 科学研究費補助金の経理に関すること。

(6) 寄附金の経理に関すること。

(7) その他出納に関すること。

第25条 調達係においては,次の事務をつかさどる(他の課及び係の所掌に属する事務を除く。)

(1) 物件費予算の経理に関すること。

(2) 物品の取得及び役務等の契約に関すること。

(3) 支払債務計上に関すること。

(4) 物品の管理に関すること。

(5) 物品の処分及び貸借に関すること。

(6) 物品の減価償却に関すること。

(7) たな卸資産に関すること。

(8) 自動車の運行に関すること。

(9) 損害賠償保険に関すること。

第26条 契約第一係においては,次の事務をつかさどる(他の課,係及び栄養管理部の所掌に属する事務を除く。)

(1) 契約室の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 契約室に係る物件費予算の経理の総括に関すること。

(3) 政府調達契約に係る事務に関すること。

(4) 病院管理物品の取得,業務委託に係る役務等の契約に関すること。

(5) 支払債務計上に関すること。

(6) 物件費予算の経理に関すること。

(7) 入院患者の食材の購入及び検査に関すること。

(8) たな卸資産に関すること。

(9) 入院患者の食材の管理に関すること。

(10) その他契約室所掌事務のうち,他の係の所掌に属しない事務に関すること。

第27条 契約第二係においては,次の事務をつかさどる(他の課及び係の所掌に属する事務を除く。)

(1) 物件費予算の経理に関すること。

(2) 病院管理物品の取得,病院管理物品に係る役務等の契約に関すること。

(3) 支払債務計上に関すること。

(4) 病院管理物品の管理に関すること。

(5) 病院管理物品の処分及び貸借に関すること。

(6) 病院管理物品の減価償却に関すること。

(7) 病院損害賠償保険に関すること。

第28条 医療材料係においては,次の事務をつかさどる(他の課及び係の所掌に属する事務を除く。)

(1) 物件費予算の経理に関すること。

(2) 医療用材料の取得,役務等の契約に関すること。

(3) 支払債務計上に関すること。

(4) 医療用材料の管理に関すること。

(5) 医療用材料の処分及び貸借に関すること。

(6) たな卸資産に関すること。

(7) その他医療用材料に関すること。

第29条 医薬品係においては,次の事務をつかさどる(他の課及び係の所掌に属するものは除く。)

(1) 物件費予算の経理に関すること。

(2) 医療用医薬品・検査用試薬の取得,役務等の契約に関すること。

(3) 支払債務計上に関すること。

(4) 医療用医薬品・検査用試薬の管理に関すること。

(5) たな卸資産に関すること。

(6) その他医療用医薬品・検査用試薬に関すること。

(施設課)

第30条 施設課にその事務を分掌させるため,次の5係を置く。

(1) 施設企画係

(2) 建築係

(3) 機械係

(4) 電気係

(5) 施設マネジメント係

第31条 施設企画係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 施設課の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 役務及び工事の入札及び請負契約に関すること。

(3) 土地,建物,工作物(以下「施設」という。)に係る投資,運用,保全,改善(以下「整備等」という。)及び施設管理に係る予算に関すること。

(4) 工事の競争入札参加者の資格審査に関すること。

(5) 施設の整備等の中期目標・中期計画に関すること。

(6) 施設の整備等に係る財務管理に関すること。

(7) 施設の整備等に係る届出,報告に関すること。

(8) 職員宿舎に関すること。

(9) その他施設課の所掌事務のうち,他の係の所掌に属しない事務に関すること。

第32条 建築係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 施設の整備計画に関すること。

(2) 施設の工事の設計,積算及び施工監理に関すること。

(3) 施設に係る工事の検査に関すること。

(4) 施設(環境)に係る維持保全に関すること。

(5) 施設(環境)に係る調査・点検評価に関すること。

(6) その他施設の営繕に関すること。

第33条 機械係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 冷暖房,給排水,ガス,ボイラー,搬送,特殊配管設備等(以下「機械設備」という。)の整備計画に関すること。

(2) 機械設備工事の設計,積算及び施工監理に関すること。

(3) 機械設備に係る工事の検査に関すること。

(4) 機械設備に係る維持保全に関すること。

(5) 熱エネルギーの使用の合理化及び使用統計に関すること。

(6) その他機械設備の営繕に関すること。

第34条 電気係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 照明,実験動力,電話通信,受変電,消防用設備等(以下「電気設備」という。)の整備計画に関すること。

(2) 電気設備工事の設計,積算及び施工監理に関すること。

(3) 電気設備に係る工事の検査に関すること。

(4) 電気設備に係る維持保全に関すること。

(5) 電気エネルギーの使用の合理化及び使用統計に関すること。

(6) その他電気設備の営繕に関すること。

第35条 施設マネジメント係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 施設設備等の安全管理に関すること。

(2) 施設の有効活用に関すること。

(3) 防火防災管理に関すること。

(4) 化学物質の安全管理に関すること。

(学生支援課)

第36条 学生支援課にその事務を分掌させるため,次の5係を置く。

(1) 学生総務係

(2) 看護学科事務係

(3) 教育企画係

(4) 教務係

(5) 大学院・留学生係

第37条 学生総務係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 中期目標・中期計画,大学の教育研究活動等の点検及び評価のうち学生支援課の所掌に関すること。

(2) 調査統計及び諸報告に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(3) 学生生活に係わる相談に関すること。

(4) 課外活動に関すること。

(5) 新入生研修に関すること。

(6) 課外活動施設・設備の管理及び使用に関すること。

(7) 学生の福利厚生施設・設備の管理及び使用に関すること。

(8) 入学料及び授業料の免除,又はその徴収猶予に関すること。

(9) 各種奨学金に関すること。

(10) 学生に係わる各種保険に関すること。

(11) アルバイト情報に関すること。

(12) 下宿及びアパート情報に関すること。

(13) 更衣ロッカーの管理に関すること。

(14) 遺失物及び拾得物に関すること。

(15) 広報誌「かぐらおか」の発行に関すること。

(16) 学生のキャリアプラン支援に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(17) 保健管理センターの事務に関すること。

(18) 学友会に関すること。

(19) その他学生支援課の所掌事務のうち,他の係の所掌に属しない事務に関すること。

第38条 看護学科事務係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 看護学科に所属する教員に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(2) 看護学科の学生に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(3) 看護学科に係る文書の収受に関すること。

(4) その他看護学科の事務に関すること。

第39条 教育企画係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 教育センターの事務に関すること。

(2) 教務に関する総括及び連絡調整に関すること。

(3) 教育課程の編成に関すること。

(4) 入学及び卒業に関すること。

(5) 共用試験(OSCE,CBT)に関すること。

(6) 国家試験に関すること。

(7) 教育方法等の改善に関すること。

(8) 教務・厚生委員会等関係委員会に関すること。

(9) 教務・厚生補導関係の諸規程に関すること。

第40条 教務係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 修学指導に関すること。

(2) 授業及び試験に関すること。

(3) 休学,転学,退学,除籍及び懲戒に関すること。

(4) 聴講生,特別聴講学生,科目等履修生等に関すること。

(5) 学業成績の記録及び管理に関すること。

(6) 学籍簿の記録及び管理に関すること。

(7) 学生証の発行に関すること。

(8) 各種証明書の発行に関すること。

(9) 学士の学位に関すること。

(10) 授業評価に関すること。

(11) 単位互換に関すること。

(12) 非常勤講師に関すること。

(13) 医学チュートリアルに関すること。

(14) 早期体験実習に関すること。

(15) 臨床実習(地域医療実習を含む。)に関すること。

(16) 臨地看護学実習に関すること。

(17) 関連教育病院に関すること。

(18) 実習教育関係の委員会に関すること。

(19) 受託実習生等に関すること。

第41条 大学院・留学生係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 大学院に係る前条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事務 に関すること。

(2) 教育課程の編成及び授業に関すること。

(3) 研究生及び特別研究学生等に関すること。

(4) 外国人留学生に関すること。

(5) 修士,博士の学位に関すること。

(6) 学位論文に関すること。

(7) ティーチング・アシスタントに関すること。

(8) 大学院関係の委員会に関すること。

(図書館情報課)

第42条 図書館情報課にその事務を分掌させるため,次の3係及び専門職員(情報企画担当)を置く。

(1) 図書館総務係

(2) 情報管理係

(3) 情報サービス係

第43条 図書館総務係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 図書館事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 図書館の調査統計その他諸報告に関すること。

(3) 図書館委員会その他会議に関すること。

(4) 図書館の諸規程に関すること。

(5) 図書館資料の会計経理に関すること。

(6) 研究フォーラムの発行に関すること。

(7) 情報処理に係る企画及び立案に関すること。

(8) 情報処理に関する知識及び技術の普及に関すること。

(9) 業務システム及びネットワークの管理及び運用に関すること。

(10) 情報セキュリティに関すること。

(11) その他図書館情報課の所掌事務のうち,他の係の所掌に属しない事務に関すること。

第44条 情報管理係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 図書館資料の選定に関すること。

(2) 図書館資料の受入,登録及び管理に関すること。

(3) 図書館資料の整理(分類,目録,装備等)に関すること。

(4) 図書館資料の保存及び配架に関すること。

(5) 図書館資料の製本に関すること。

(6) 図書館の電子計算機管理に関すること。

(7) 旭川医科大学学術成果リポジトリの管理に関すること。

第45条 情報サービス係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(2) 図書館施設・設備の利用に関すること。

(3) 図書館資料の相互利用に関すること。

(4) 図書館資料の複写に関すること。

(5) 利用者登録及び図書館利用証に関すること。

(6) 図書館及び図書館資料の利用案内・広報,助言及び指導に関すること。

(7) 文献調査等のレファレンスサービスに関すること。

第46条 専門職員(情報企画担当)は次の事務をつかさどる。

(1) 情報基盤センターにおける情報システム機器の管理運用に関すること。

(2) 情報基盤センターにおける情報システムを利用した教育研究,その他業務の支援に関すること。

(3) データベースの整備活用及び学術情報の提供に関すること。

(4) 学内LANの維持・管理及び学内外の情報通信に関すること。

(5) 情報システムの研究開発及び技術指導に関すること。

(6) その他情報基盤センターの目的達成に必要な業務に関すること。

(入試課)

第47条 入試課に入学試験係を置き,次の事務をつかさどる。

(1) 入学者選抜についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 入学者選抜の実施に関すること。

(3) 入学試験委員会その他入学者選抜に係る委員会に関すること。

(4) 入学者選抜に係る調査統計その他諸報告に関すること。

(5) 入学者選抜に係る広報及び情報提供に関すること。

(6) 入学センターの事務に関すること。

(7) その他入学者選抜に関すること。

(経営企画課)

第48条 経営企画課にその事務を分掌させるため,次の5係及び専門職員(経営戦略担当)を置く。

(1) 病院庶務係

(2) 病院企画係

(3) 経営管理係

(4) 医療情報係

(5) 診療情報管理係

第49条 病院庶務係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 病院の庶務事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 病院運営委員会,病院長補佐会議,医長連絡会その他の会議に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(3) 病院の調査統計その他諸報告に関すること。

(4) 病院長秘書に関すること。

(5) その他経営企画課所掌の事務のうち,他の係の所掌に属しない事務に関すること。

第50条 病院企画係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 病院に係る諸規程に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(2) 医療法関係法令に基づく申請等に関すること。

(3) 病院の評価に関すること。

(4) 病院の広報に関すること。

(5) 病院に係る個人情報に関すること。

(6) 病院に係る国及び地方公共団体との連絡調整に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

第51条 経営管理係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 病院収入に係るデータの収集及び検証に関すること。

(2) 病院収入に係るデータの整理,保管及び提供に関すること。

(3) 病院費用に係るデータの収集及び検証に関すること。

(4) 病院費用に係るデータの整理保管及び提供に関すること。

(5) 病院管理会計システムの運用に関すること。

第52条 医療情報係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 医療情報及び医事情報システムについての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 医療情報用電子計算機(以下「電算機」という。)による情報収集と解析に関すること。

(3) 電算機の利用に係る企画立案に関すること。

(4) 電算機の利用に係る事務の調査及び分析に関すること。

(5) 電算機による事務処理に必要なシステム分析,設計及びプログラミングに関すること。

(6) 電算機並びに周辺機器等の維持管理及び運転操作に関すること。

(7) 電算機の利用に係るデータ及びファイルの管理に関すること。

第53条 診療情報管理係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 診療記録等の管理に関すること。

(2) 診療記録等の監査に関すること。

(3) 院内がん登録に関すること。

(4) 国際疾病分類(ICD―10)に関すること。

(5) 病院評価指標に関すること。

第54条 専門職員(経営戦略担当)は次の事務をつかさどる(他の課及び係の所掌に属するものは除く。)

(1) 本院の医業収支に係る経営分析に関すること。

(2) 本院の経営改善の方策に係る提案,調査及び連絡調整に関すること。

(3) その他病院の経営戦略に関すること。

(医療支援課)

第55条 医療支援課にその事務を分掌させるため,次の8係を置く。

(1) 医療支援係

(2) 地域連携係

(3) 社会福祉係

(4) 入院支援係

(5) 医療安全係

(6) 入院係

(7) 外来係

(8) 収納係

第56条 医療支援係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 医療支援課の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 社会保険等の診療契約に関すること。

(3) 先進医療に関すること。

(4) 治験に係る診療費に関すること。

(5) 病院の診療に係る諸規程に関すること。

(6) 診療情報の提供に関すること。

(7) 患者の苦情相談に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。)

(8) 病院内の案内に関すること。

(9) 病院におけるボランティア活動に関すること。

(10) ファミリーハウスに関すること。

(11) 病院ライブラリーに関すること。

(12) 高難度医療管理センターに関すること。

(13) 高難度新規医療技術の提供に関すること。

(14) 看護師特定行為研修修了後の特定行為の実施に関すること。

(15) その他医療の安全管理に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。)

(16) その他医療支援課所掌の事務のうち,他の係に属しない事務に関すること。

第57条 地域連携係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 地域の医療機関等との連携に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。)

(2) 患者の公費負担医療に係る手続に関すること。

第58条 社会福祉係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 患者の社会的,経済的問題等の相談に関すること。

(2) 地域の保健医療,福祉機関等との連携に関すること。

(3) 退院援助に関すること。

第59条 入院支援係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 病床の適正な管理に関すること。

(2) 入退院センターに関すること。

(3) 医師事務作業補助に関すること。

第60条 医療安全係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 医療の安全管理に関すること。

(2) 医事紛争に関すること。

(3) インシデントに係る医療相談,苦情等に関すること。

(4) 病院損害賠償保険に関すること。

(5) 医療事故の報告に関すること。

(6) 感染対策に関すること。

第61条 入院係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 入院患者の保険診療等の診療報酬の審査に関すること。

(2) 入院患者の保険診療等の診療報酬の請求及び査定に関すること。

(3) 国保連合会との連絡調整に関すること。

(4) 入退院患者の受付に関すること。

(5) 入院患者の診療費の算定に関すること。

(6) 入院患者の諸料金納付書の発行に関すること。

(7) 入院患者の診療報酬明細書等の作成に関すること。

(8) 包括評価に係る調査及び連絡調整に関すること。

(9) 患者に係る諸証明の発行に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。)

第62条 外来係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 外来患者の保険診療等の診療報酬の審査に関すること。

(2) 外来患者の保険診療等の診療報酬の請求及び査定に関すること。

(3) 支払基金等との連絡調整に関すること。

(4) 外来患者の受付に関すること。

(5) 外来患者の診療費の算定に関すること。

(6) 外来患者の諸料金納付書の発行に関すること。

(7) 外来患者の診療報酬明細書等の作成に関すること。

(8) 患者に係る諸証明の発行に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。)

第63条 収納係においては,次の事務をつかさどる。

(1) 診療費の収納,保管及び払込みに関すること。

(2) 診療費の債権管理に関すること。

(3) 診療費の調査決定に関すること。

(4) 診療費に係る諸証明に関すること。

(5) 診療費の督促等に関すること。

(6) その他病院収入に関すること。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第26号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第49号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月1日旭医大達第4号)

この規程は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第20号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日旭医大達第65号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日旭医大達第36号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日旭医大達第24号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日旭医大達第44号)

この規程は,平成21年9月1日から施行する。

(平成21年9月9日旭医大達第47号)

この規程は,平成21年9月9日から施行し,平成21年8月1日から適用する。

(平成21年9月9日旭医大達第57号)

この規程は,平成21年9月9日から施行する。

(平成22年5月31日旭医大達第49号)

この規程は,平成22年5月31日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年10月1日旭医大達第75号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年5月10日旭医大達第112号)

この規程は,平成23年5月10日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,平成23年4月1日から適用する。

(平成26年10月30日旭医大達第29号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日旭医大達第58号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日旭医大達第24号)

この規程は,平成30年5月8日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月19日旭医大達第73号)

この規程は,平成30年11月19日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,平成30年7月1日から適用する。

(平成31年2月25日旭医大達第10号)

この規程は,平成31年2月25日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,平成31年1月18日から適用する。

(令和元年8月7日旭医大達第58号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月21日旭医大達第14号)

この規程は,令和2年2月21日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は令和元年7月1日から適用する。

(令和2年2月21日旭医大達第15号)

この規程は,令和2年2月21日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,令和2年2月1日から適用する。

(令和2年7月31日旭医大達第76号)

この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,令和2年4月1日から摘要する。

(令和2年10月26日旭医大達第99号)

この規程は,令和2年10月26日から施行し,改正後の第43条及び第49条~第64条の規定は令和2年10月1日から,改正後の第2条及び第9条の規定は令和2年10月12日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第80号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月13日旭医大達第159号)

この規程は,令和3年10月13日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,令和3年7月1日から適用する。

(令和4年5月20日旭医大達第52号)

この規程は,令和4年5月20日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月12日旭医大達第90号)

この規程は,令和4年9月12日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年1月17日旭医大達第8号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日旭医大達第64号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日旭医大達第118号)

この規程は,令和5年9月15日から施行する。

(令和5年10月3日旭医大達第137号)

この規程は,令和5年10月3日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局事務分掌規程は,令和5年10月1日から適用する。

旭川医科大学事務局事務分掌規程

平成16年4月1日 旭医大達第24号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第4節 事務組織
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第24号
平成17年4月1日 旭医大達第26号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第49号
平成19年1月1日 旭医大達第4号
平成19年4月1日 旭医大達第20号
平成19年10月1日 旭医大達第65号
平成20年4月1日 旭医大達第36号
平成21年4月1日 旭医大達第24号
平成21年9月1日 旭医大達第44号
平成21年9月9日 旭医大達第47号
平成21年9月9日 旭医大達第57号
平成22年5月31日 旭医大達第49号
平成22年10月1日 旭医大達第75号
平成23年5月10日 旭医大達第112号
平成26年10月30日 旭医大達第29号
平成28年4月1日 旭医大達第58号
平成30年5月8日 旭医大達第24号
平成30年11月19日 旭医大達第73号
平成31年2月25日 旭医大達第10号
令和元年8月7日 旭医大達第58号
令和2年2月21日 旭医大達第14号
令和2年2月21日 旭医大達第15号
令和2年7月31日 旭医大達第76号
令和2年10月26日 旭医大達第99号
令和3年8月23日 旭医大達第80号
令和3年10月13日 旭医大達第159号
令和4年5月20日 旭医大達第52号
令和4年9月12日 旭医大達第90号
令和5年1月17日 旭医大達第8号
令和5年3月30日 旭医大達第64号
令和5年9月11日 旭医大達第118号
令和5年10月3日 旭医大達第137号