○旭川医科大学事務局組織規程

平成16年4月1日

旭医大達第23号

(事務局に置く課等)

第1条 事務局に,次に掲げる課又は室(以下「課等」という。)を置く。

(1) 総務課

(2) 人事課

(3) 研究支援課

(4) 会計課

(5) 施設課

(6) 学生支援課

(7) 図書館情報課

(8) 入試課

(9) 経営企画課

(10) 医療支援課

(11) 国際企画室

(総務課)

第2条 総務課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 大学の事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 儀式その他諸行事に関すること。

(3) 学長選考・監察会議,役員会,教育研究評議会,経営協議会,教授会その他の会議(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 大学の組織の設置及び改廃に関すること。

(5) 規則(学則を含む。)その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 学術団体等との連絡に関すること。

(7) 渉外に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 個人情報に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(10) 訟務に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 法人文書類の発受及び審査に関すること。

(13) 卒後臨床研修に関すること。

(14) 課の所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。

(15) 学内の警備取締りに関すること。

(16) 防災に関すること。

(17) 一般教育の事務に関すること(他の課の所掌に属するものは除く。)

(18) 大学の広報活動に関すること(他の課の所掌に属するものは除く。)

(19) 旭川医科大学基金に関すること。

(20) 大学運営に係る施策に関する総合的な調整に関すること。

(21) 中期目標・中期計画に関すること。

(22) 大学の教育研究活動等の点検及び評価に関すること。

(23) 教員の評価に関すること。

(24) その他他の部及び課の所掌に属しない事務に関すること。

(人事課)

第3条 人事課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 職員の任免,分限,懲戒及び服務に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 職員の定数に関すること。

(4) 職員の研修及び勤務評定に関すること。

(5) 職員の健康管理,安全保持及び災害補償に関すること。

(6) 退職手当に関すること。

(7) 職員団体に関すること。

(8) 医師の派遣に関すること。

(9) 栄典及び表彰に関すること。

(10) 人事記録その他人事に関すること。

(11) 給与等の支給,所得税等の徴収に関すること。

(12) 共済組合に関すること。

(13) 社会保険及び雇用保険に関すること。

(14) 課の所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。

(15) その他人事に関すること(他の課の所掌に属するものは除く。)

(研究支援課)

第4条 研究支援課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 研究支援についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 研究支援に係る企画及び立案に関すること。

(3) 学術奨励及び研究助成に関すること。

(4) 知的財産に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(5) 利益相反に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(6) 生涯教育に関すること。

(7) 産学連携及び地域連携に関すること。

(8) 課の所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。

(9) その他研究支援に関すること。

(会計課)

第5条 会計課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 会計事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 概算要求に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 法人の経営分析に関すること。

(5) 債権の管理に関すること。

(6) 資金の運用に関すること。

(7) 資産(知的財産権を含む。)の管理に関すること。

(8) 会計の監査に関すること(監査室の所掌に属する事務を除く。)

(9) 収入及び支出に関すること。

(10) 寄附金に関すること。

(11) 物品の取得,役務等の契約に関すること。

(12) 科学研究費補助金の経理に関すること。

(13) 受託研究費等の経理に関すること。

(14) 機能強化経費の事務に関すること(他の課の所掌に属するものは除く。)

(15) 会計諸規程に関すること。

(16) 会計事務組織の公印の管守に関すること。

(17) 課の所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。

(18) その他会計経理に関すること。

(施設課)

第6条 施設課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 施設整備についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 施設の整備計画に関すること。

(3) 施設整備に係る予算に関すること。

(4) 工事の入札及び請負契約に関すること。

(5) 工事の設計,積算に関すること。

(6) 工事の施工監理及び検査に関すること。

(7) 建物,土地,電気,ガス,給排水,電話,暖房,防災設備等の維持保全及び営繕に関すること。

(8) 施設整備等に係る財務管理に関すること。

(9) 施設の有効活用に関すること。

(10) 省エネルギーに関すること。

(11) 職員宿舎に関すること。

(12) 課の所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。

(13) その他施設整備に係る技術的事項に関すること。

(学生支援課)

第7条 学生支援課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 学生の教務及び厚生補導についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 学生の修学指導に関すること。

(3) 教育課程の編成及び授業に関すること。

(4) 学生の学業成績の整理及び記録に関すること。

(5) 学生の入退学,卒業等に関すること。

(6) 聴講生,特別聴講学生,研究生及び外国人留学生に関すること。

(7) 学位に関すること。

(8) 学生の学籍に関すること。

(9) 学生の教務及び厚生補導に係る諸規程に関すること。

(10) 学生相談に関すること。

(11) 学生の課外活動に関すること。

(12) 課外活動施設の管理に関すること。

(13) 入学料の免除に関すること。

(14) 学生に対する奨学金,授業料の減免,猶予及び経済援助に関すること。

(15) 学生の福利厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。

(16) 保健管理センターの事務に関すること。

(17) 課の所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。

(18) その他学生の教務及び厚生補導に係る事務に関すること。

(図書館情報課)

第8条 図書館情報課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 図書館事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 図書館の調査統計その他諸報告に関すること。

(3) 図書館の諸規程に関すること。

(4) 図書館資料の会計経理に関すること。

(5) 図書館資料の収集,選択,受入及び登録に関すること。

(6) 図書館資料の分類及び目録情報の作成に関すること。

(7) 学術成果リポジトリに関すること。

(8) 図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。

(9) 図書館資料の保存及び配架並びに閲覧室及び書庫内の整備保全に関すること。

(10) 図書館資料の相互利用に関すること。

(11) 図書館資料の複写に関すること。

(12) 図書館資料の案内広報に関すること。

(13) 事務の電算処理に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(14) 情報基盤センターの管理・運営に関すること。

(15) 情報セキュリテイに関すること。

(16) その他図書館の事務に関すること。

(入試課)

第9条 入試課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 入学者選抜についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 入学者選抜の実施に関すること。

(3) 入学者選抜方法の改善についての企画・立案に関すること。

(4) 入学者選抜に係る委員会に関すること。

(5) 入学者選抜に係る調査統計その他諸報告に関すること。

(6) その他入学者選抜に関すること。

(経営企画課)

第10条 経営企画課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 病院の庶務(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 病院経営及び改善についての総括及び連絡調整に関すること。

(3) 病院運営委員会その他の会議(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 病院に係る個人情報に関すること。

(5) 病院情報管理システムの開発及び設計並びに運用管理に関すること。

(6) 病院運営に係る目標設定に関すること。

(7) 病院収入に係る経営分析に関すること。

(8) 病院費用に係る経営分析に関すること。

(9) 病院情報の収集及び分析に関すること。

(10) 診療記録等の管理に関すること。

(11) 診療記録等の監査に関すること。

(12) 院内がん登録に関すること。

(13) 国際疾病分類(ICD―10)に関すること。

(14) 課の所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。

(15) その他病院の経営企画に関すること。

(医療支援課)

第11条 医療支援課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 医療事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 診療契約に関すること。

(3) 医事に係る諸規程に関すること。

(4) 診療情報提供に関すること。

(5) 診療報酬請求に関すること。

(6) 病院収入に関すること。

(7) 患者サービスに関すること(医療相談を含む。)

(8) 病院ボランティアに関すること。

(9) ファミリーハウスに関すること。

(10) 病院ライブラリーに関すること。

(11) 入退院センターに関すること。

(12) 医事紛争に関すること。

(13) 医療事故に関すること。

(14) 感染対策に関すること。

(15) 課の所掌事務の調査統計その他諸報告に関すること。

(16) その他医事に関すること。

(国際企画室)

第12条 国際企画室においては,次の事務をつかさどる。

(1) 国際交流推進センターの事務に関すること。

(2) 国際交流センターの事務に関すること。

(3) 海外機関との連絡調整・文書の取り交わしに関すること。

(4) その他国際連携・国際交流に関すること。

(係)

第13条 課等にその所掌事務を分掌させるため,係を置くことができる。

2 前項の事務分掌については,別に定める。

(事務局長)

第14条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は,学長の命を受け事務局の業務について総括し,及び調整する。

(事務局企画調整役(総務・教務担当))

第15条 事務局に事務局企画調整役(総務・教務担当)を置く。

2 事務局企画調整役(総務・教務担当)は,事務局長を補佐し事務局の総務及び教務に係る業務について掌理し,及び調整する。

(事務局次長(病院担当))

第15条の2 事務局に事務局次長(病院担当)を置く。

2 事務局次長(病院担当)は,事務局長を補佐し事務局の病院に係る業務について掌理し,及び調整する。

(課長等)

第16条 第1条に掲げる各課等に課長又は室長(以下「課長等」という。)を置く。

2 課長等は,上司の命を受け課等の事務を掌理する。

(課長補佐等)

第17条 課等に課長補佐又は室長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。

2 課長補佐等は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 課長補佐等は,課長等を補佐し,課等の事務を処理する。

(技術専門員)

第18条 課等に技術専門員を置くことができる。

2 技術専門員は,課長等を補佐し専門的知識等を必要とする特定又は一定範囲の事務を処理する。

(専門職員等)

第19条 課等に専門職員若しくは技術専門職員又はその両方を置くことができる。

2 専門職員は,事務職員をもって充てる。

3 技術専門職員は,技術職員をもって充てる。

4 専門職員及び技術専門職員は,上司の命を受け専門的知識等を必要とする特定若しくは一定範囲の事務又は業務を直接処理する。

(係長)

第20条 係に係長を置く。

2 係長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 係長は,上司の命を受けて係の事務を処理する。

(主任)

第21条 係に主任を置くことができる。

2 主任は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 主任は,上司の命を受けて係の事務を処理する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第25号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第48号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月1日旭医大達第3号)

この規程は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第20号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日旭医大達第35号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日旭医大達第23号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月9日旭医大達第46号)

1 この規程は,平成21年9月9日から施行し,平成21年8月1日から適用する。

2 旭川医科大学病院事務部医療支援課栄養管理室細則(平成16年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。

(平成26年10月30日旭医大達第28号)

1 この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局組織規程は,平成26年4月1日から適用する。

2 旭川医科大学研究支援室要項(平成17年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。

(平成29年7月13日旭医大達第24号)

この規程は,平成29年7月13日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局組織規程は,平成29年7月1日より適用する。

(平成30年5月8日旭医大達第23号)

この規程は,平成30年5月8日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局組織規程は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月19日旭医大達第72号)

この規程は,平成30年11月19日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局組織規程は,平成30年7月1日から適用する。

(令和元年8月7日旭医大達第57号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局組織規程は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日旭医大達第75号)

この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局組織規程は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第79号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局組織規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月13日旭医大達第158号)

この規程は,令和3年10月13日から施行し,改正後の旭川医科大学事務局組織規程は,令和3年7月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第45号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,改正後の第14条及び第14条の2の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月12日旭医大達第89号)

この規程は,令和4年9月12日から施行し,改正後の第2条は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年1月17日旭医大達第7号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

旭川医科大学事務局組織規程

平成16年4月1日 旭医大達第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第4節 事務組織
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第23号
平成17年4月1日 旭医大達第25号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第48号
平成19年1月1日 旭医大達第3号
平成19年4月1日 旭医大達第20号
平成20年4月1日 旭医大達第35号
平成21年4月1日 旭医大達第23号
平成21年9月9日 旭医大達第46号
平成26年10月30日 旭医大達第28号
平成29年7月13日 旭医大達第24号
平成30年5月8日 旭医大達第23号
平成30年11月19日 旭医大達第72号
令和元年8月7日 旭医大達第57号
令和2年7月31日 旭医大達第75号
令和3年8月23日 旭医大達第79号
令和3年10月13日 旭医大達第158号
令和4年5月13日 旭医大達第45号
令和4年9月12日 旭医大達第89号
令和5年1月17日 旭医大達第7号