○旭川医科大学病院規程
平成16年4月1日
旭医大達第84号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第23条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本院は,総合的な診療を行い,医学の臨床教育と研究に資することを目的とする。
(病院長)
第3条 本院に病院長を置く。
2 病院長は,医療法(昭和23年法律第205号。以下同じ。)に定める病院の管理者として院務を総括する。
3 病院長は,病院運営に必要な指導力を発揮し,医療安全等を確保するため医療法に定める病院の管理運営に係る職務権限を有する。
4 病院長は,大学の管理運営に影響のない範囲において病院の管理運営のために必要な人事及び予算執行権限を有する。
5 病院長の選考,任期等については,別に定める。
(診療科)
第4条 本院に,診療科(以下「科」という。)を置く。
2 科に必要に応じて領域を置く。
3 本院に置く科及び科に置く領域は次のとおりとする。
内科(循環器・腎臓,呼吸器・脳神経,内分泌・代謝・膠原病,消化器,血液)
精神科神経科
小児科
外科(血管・呼吸・腫瘍,心臓大血管,消化器・移植)
整形外科
皮膚科
泌尿器科
眼科
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
産科婦人科
放射線科
麻酔科蘇生科
脳神経外科
歯科口腔外科
救急科
リハビリテーション科
病理診断科
形成外科
(科長及び副科長)
第5条 各科(内科及び外科にあっては領域。以下同じ。)に,科長を置く。
2 各科に,副科長を置くことができる。
3 科長は,当該科に対応する講座(以下「対応講座」という。)又は当該科の教授をもって,副科長は,対応講座又は当該科の准教授又は講師をもって充てる。
4 科長は,その科の業務を掌理する。
5 副科長は,科長を補佐し,科長不在のときは,その職務を代行する。
(医長)
第6条 外来を持つ各科に外来医長を置き,病棟を持つ各科に病棟医長を置き,及び各科に経営担当医長を置く。
2 外来医長,病棟医長及び経営担当医長は,対応講座又は当該科の准教授,講師又は助教のうちから病院長が指名する者をもって充てる。ただし,病院長は,本院の運営上必要があると認めるときは,これら以外の者を外来医長,病棟医長又は経営担当医長として指名することができる。
3 外来医長,病棟医長及び経営担当医長の職務については,別に定める。
(診療)
第7条 本院における診療は,本学の役員及び職員である医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)が行う。
2 旭川医科大学の大学院生又は研究生で医師等の資格を有する者は,その研究のため,本院の患者を診療することができる。
3 本院の研修登録医は,指導教員の実地指導の下に,自らが紹介した患者を診療することができる。
4 本院の臨床修練外国医師又は外国歯科医師は,臨床修練のため,臨床修練指導医の指導の下に,本院の患者を診療することができる。
5 前各項に定めるもののほか,病院長の許可を得た者は,本院において教育研究上必要な診療を行うことができる。
(中央診療施設)
第8条 この規程において「中央診療施設」とは,病院全体の診療を支えるため,高度かつ専門的な診療機能を集約し,複数の診療科が共同で利用する診療支援機能を提供する組織をいう。
2 本院に,別表1のとおり,中央診療施設を置く。
3 前項に掲げる中央診療施設の組織運営については,別に定める。
(医療安全管理責任者)
第8条の2 本院に,医療安全管理責任者を置き,病院長が指名する副病院長をもって充てる。
2 医療安全管理責任者は,本院の医療安全体制について総括する。
3 医療安全管理責任者は,医療安全管理部,医療安全管理者,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者並びに旭川医科大学病院医療安全管理委員会の実施事項を統括する。
(インフォームド・コンセントに関する責任者)
第8条の3 本院に,インフォームド・コンセントに関する責任者を置き,医療安全管理責任者をもって充てる。
2 インフォームド・コンセントに関する責任者は,本院のインフォームド・コンセント実施体制について総括する。
(中央診療施設の部長,副部長等)
第9条 中央診療施設の各部に部長及び副部長を,各センターにセンター長及び副センター長を,臨床検査・輸血部,手術部,放射線部,病理部及びリハビリテーション部に技師長又は技士長(以下「技師長等」という。)を置く。
2 部長及びセンター長(以下「部長等」という。)は,教授,准教授又は病院長が指名する者をもって充てる。
3 副部長及び副センター長(以下「副部長等」という。)は,教授,准教授,講師,助教,技師長等又は病院長が指名する者をもって充てる。
4 技師長等は,技術職員をもって充てる。
5 部長等は,病院長の命を受け,その部又はセンターの業務を掌理する。
6 副部長等は,部長等を補佐し,部長等が不在のときは,その職務を代行する。
7 技師長等は,上司の命を受け,その部の業務を処理する。
(医療安全管理部及び医療安全管理部長等)
第10条 本院に医療安全管理部を置き,医療安全に関する業務を処理する。
2 医療安全管理部に医療安全管理部長及び医療安全管理部副部長を置き,医療安全管理部長は,病院長が指名する教授又は准教授をもって,医療安全管理部副部長は,専任リスクマネジャーのうちから病院長が指名する者をもって充てる。
3 医療安全管理部長は,病院長の命を受け,医療安全管理部の業務を掌理する。
4 医療安全管理部副部長は,医療安全管理部長を補佐し,医療安全管理部長が不在のときは,その職務を代行する。
5 医療安全管理部の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(感染制御部及び感染制御部長等)
第11条 本院に感染制御部を置き,感染対策に関する業務を処理する。
2 感染制御部に感染制御部長及び感染制御部副部長を置き,感染制御部長は,教授又は准教授のうちから病院長が指名する。感染制御部副部長は,准教授,講師又は助教のうちから感染制御部長の推薦に基づき病院長が指名する。
3 感染制御部長は,病院長の命を受け,感染制御部の業務を掌理する。
4 感染制御部副部長は,感染制御部長を補佐し,感染制御部長が不在のときは,その職務を代行する。
5 感染制御部の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(薬剤部及び薬剤部長等)
第12条 本院に薬剤部を置き,調剤,製剤その他の薬剤に関する業務を処理する。
2 薬剤部に,その所掌業務を分掌させるため分野を置く。
3 薬剤部に薬剤部長,副薬剤部長及び主任を置き,薬剤部長は,薬剤部の教授をもって,副薬剤部長は薬剤部の准教授若しくは講師又は技術職員をもって,主任は,技術職員をもって充てる。
4 薬剤部長は,病院長の命を受け,薬剤部の業務を掌理する。
5 副薬剤部長は,薬剤部長を補佐し,薬剤部長不在のときは,その職務を代行する。
6 主任は,上司の命を受け,その分野の業務を処理する。
7 薬剤部における業務分掌は,別に定める。
(看護部及び看護部長等)
第13条 本院に看護部を置き,看護に関する業務を処理する。
2 看護部に看護部長,副看護部長及び看護師長を置き,技術職員をもって充てる。
3 看護部長は,病院長の命を受け,看護部の業務を掌理する。
4 副看護部長は,看護部長を補佐し,看護部長不在のときは,その職務を代行する。
5 看護師長は,上司の命を受け,看護部の業務を分掌して処理する。
6 看護部における業務分掌は,別に定める。
(診療技術部及び診療技術部長等)
第14条 本院に診療技術部を置き,診療技術に関する専門業務を処理する。
2 診療技術部に診療技術部長及び診療技術部副部長を置き,技術職員をもって充てる。
3 診療技術部長は,病院長の命を受け,診療技術部の業務を掌理する。
4 診療技術部副部長は,診療技術部長を補佐し,診療技術部長が不在のときは,その職務を代行する。
5 診療技術部の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(卒後臨床研修センター及び卒後臨床研修センター長等)
第15条 本院に卒後臨床研修センターを置き,卒後臨床研修に関する業務を処理する。
2 卒後臨床研修センターに卒後臨床研修センター長及び卒後臨床研修センター副センター長を置き,卒後臨床研修センター長は,教授のうちから病院長が指名する者をもって,卒後臨床研修センター副センター長は,教授,准教授又は講師のうちから卒後臨床研修センター長の推薦に基づき病院長が指名する者をもって充てる。
3 卒後臨床研修センター長は,病院長の命を受け,卒後臨床研修センターの業務を掌理する。
4 卒後臨床研修センター副センター長は,卒後臨床研修センター長を補佐し,卒後臨床研修センター長が不在のときは,その職務を代行する。
5 卒後臨床研修センターの組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(遠隔医療センター及び遠隔医療センター長等)
第16条 本院に遠隔医療センターを置き,遠隔医療に関する業務を処理する。
2 遠隔医療センターに遠隔医療センター長を置き,教授のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
3 遠隔医療センター長は,病院長の命を受け,遠隔医療センターの業務を掌理する。
4 遠隔医療センターの組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(臨床研究支援センター及び臨床研究支援センター長等)
第17条 本院に臨床研究支援センターを置き,臨床研究の支援に関する業務を処理する。
2 臨床研究支援センターに臨床研究支援センター長及び臨床研究支援センター副センター長を置き,臨床研究支援センター長は,病院長が指名する教授をもって,臨床研究支援センター副センター長は,教授,准教授,講師,助教又は看護部長のうちから臨床研究支援センター長の推薦に基づき病院長が指名する者をもって充てる。
3 臨床研究支援センター長は,病院長の命を受け,臨床研究支援センターの業務を掌理する。
4 臨床研究支援センター副センター長は,臨床研究支援センター長を補佐し,臨床研究支援センター長が不在のときは,その職務を代行する。
5 臨床研究支援センターの組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(地域医療総合センター及び地域医療総合センター長等)
第18条 本院に地域医療総合センターを置き,地域医療機関等との連携の推進及び地域医療体制の充実に関する業務を処理する。
2 地域医療総合センターに地域医療総合センター長を置き,救命救急センター,集中治療部,総合診療部,遠隔医療センター及び患者総合サポートセンターの教授のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
3 地域医療総合センター長は,病院長の命を受け,地域医療総合センターの業務を掌理する。
4 地域医療総合センターの組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(患者総合サポートセンター及び患者総合サポートセンター長等)
第19条 本院に患者総合サポートセンターを置き,患者の受診支援,入退院支援及び療養生活支援に関する業務を処理する。
2 患者総合サポートセンターに患者総合サポートセンター長及び患者総合サポートセンター副センター長を置き,患者総合サポートセンター長は,副病院長又は診療科長等のうちから病院長が指名する者をもって,患者総合サポートセンター副センター長は,副看護部長のうちから病院長が指名する者及び医療支援課長をもって充てる。
3 患者総合サポートセンター長は,病院長の命を受け,患者総合サポートセンターの業務を掌理する。
4 患者総合サポートセンター副センター長は,患者総合サポートセンター長を補佐し,患者総合サポートセンター長が不在のときは,その職務を代行する。
5 患者総合サポートセンターの組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(臨床工学室及び臨床工学室長等)
第20条 本院に臨床工学室を置き,医療機器操作及び保守管理に関する業務を処理する。
2 臨床工学室に臨床工学室長を置き,手術部長をもって充てる。
3 臨床工学室長は,病院長の命を受け,臨床工学室の業務を掌理する。
4 臨床工学室の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(腫瘍センター及び腫瘍センター長等)
第21条 本院に腫瘍センターを置き,がん診療に関する専門業務を処理する。
2 腫瘍センターに腫瘍センター長を置き,腫瘍センター専任の教員のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
3 腫瘍センター長は,病院長の命を受け,腫瘍センターの業務を掌理する。
4 腫瘍センターの組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(栄養管理部及び栄養管理部長等)
第22条 本院に栄養管理部を置き,患者食の提供に関する業務を処理する。
2 栄養管理部に栄養管理部長及び栄養管理部副部長を置き,栄養管理部長は,教授又は准教授のうちから病院長が指名する者をもって,栄養管理部副部長は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教授,准教授,講師又は助教のうちから栄養管理部長の推薦に基づき病院長が指名する者
(2) 栄養士長
3 病院長は,本院の運営上必要があると認めるときは,前項第1号の規定にかかわらず,栄養管理部長の推薦に基づき副部長を指名することができる。
4 栄養管理部長は,病院長の命を受け,栄養管理部の業務を掌理する。
5 栄養管理部副部長は,栄養管理部長を補佐し,栄養管理部長が不在のときは,その職務を代行する。
6 栄養管理部の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(肝疾患相談支援室及び肝疾患相談支援室長等)
第23条 本院に肝疾患相談支援室を置き,肝炎患者からの相談対応に関する業務を処理する。
2 肝疾患相談支援室に肝疾患相談支援室長を置き,病院長が指名する者をもって充てる。
3 肝疾患相談支援室長は,病院長の命を受け,肝疾患相談支援室の業務を掌理する。
4 肝疾患相談支援室の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(乳腺疾患センター及び乳腺疾患センター長等)
第24条 本院に乳腺疾患センターを置き,乳腺疾患に関する専門業務を処理する。
2 乳腺疾患センターに乳腺疾患センター長を置き,病院長が指名する教員をもって充てる。
3 乳腺疾患センター長は,病院長の命を受け,乳腺疾患センターの業務を掌理する。
4 乳腺疾患センターの組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(専門医育成・管理センター及び専門医育成・管理センター長等)
第25条 本院に専門医育成・管理センターを置き,専門医の育成・管理に関する業務を処理する。
2 専門医育成・管理センターに専門医育成・管理センター長及び専門医育成・管理センター副センター長を置き,専門医育成・管理センター長は,病院長が指名する教授をもって,専門医育成・管理センター副センター長は,教授,准教授又は講師のうちから専門医育成・管理センター長の推薦に基づき病院長が指名する者をもって充てる。
3 専門医育成・管理センター長は,病院長の命を受け,専門医育成・管理センターの業務を掌理する。
4 専門医育成・管理センター副センター長は,専門医育成・管理センター長を補佐し,専門医育成・管理センター長が不在のときは,その職務を代行する。
5 専門医育成・管理センターの組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(高難度医療管理センター及び高難度医療管理センター長等)
第26条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき,本院に高難度医療管理センターを置き,高難度医療に関する専門業務を処理する。
2 高難度医療管理センターに高難度医療管理センター長及び高難度医療管理センター副センター長を置き,高難度医療管理センター長は,病院長が指名する者をもって,高難度医療管理センター副センター長は,高難度医療管理センター長の推薦に基づき病院長が指名する者をもって充てる。
3 高難度医療管理センター長は,病院長の命を受け,高難度医療管理センターの業務を掌理する。
4 高難度医療管理センター副センター長は,高難度医療管理センター長を補佐し,高難度医療管理センター長が不在のときは,その職務を代行する。
5 高難度医療管理センターの組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(脳卒中センター及び脳卒中センター長等)
第27条 本院に脳卒中センターを置き,脳卒中の診療に関する専門業務を処理する。
2 脳卒中センターに脳卒中センター長及び脳卒中センター副センター長を置き,病院長が指名する教員をもって充てる。
3 脳卒中センター長は,病院長の命を受け,脳卒中センターの業務を掌理する。
4 脳卒中センター副センター長は,脳卒中センター長を補佐し,脳卒中センター長が不在のときは,その職務を代行する。
5 脳卒中センターの組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第28条 本院の円滑な運営を図るため,本院に運営委員会を置く。
2 運営委員会は,病院長,診療科長,中央診療施設の部長等,専任のセンター長,医療安全管理部長,感染制御部長,薬剤部長,看護部長,診療技術部長,臨床工学室長,栄養管理部長,肝疾患相談支援室長,事務局長,事務局次長(総務・教務担当),事務局次長(財務・病院担当)及び病院長が必要と認めた者をもって構成する。
3 運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第29条 本院の事務については,旭川医科大学事務局組織規程(平成16年旭医大達第23号)及び旭川医科大学事務局事務分掌規程(平成16年旭医大達第24号)の定めるところによる。
(雑則)
第30条 この規程に定めるもののほか,本院の管理運営に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月26日旭医大達第179号)
この規程は,平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年7月27日旭医大達第38号)
この規程は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月13日旭医大達第90号)
この規程は,平成18年9月13日から施行する。
附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日旭医大達第75号)
この規程は,平成19年12月20日から施行する。
附則(平成20年2月13日旭医大達第5号)
この規程は,平成20年2月13日から施行する。
附則(平成21年4月1日旭医大達第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日旭医大達第58号)
1 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される救命救急センターの部長及び副部長の任期は,「旭川医科大学病院規程第9条の規定に関する申合せ」第2第1号本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附則(平成23年4月13日旭医大達第109号)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日旭医大達第150号)
この規程は,平成23年6月22日から施行する。
附則(平成23年11月9日旭医大達第180号)
この規程は,平成23年11月9日から施行する。
附則(平成24年2月15日旭医大達第25号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日旭医大達第18号)
この規程は,平成25年6月19日から施行する。
附則(平成25年10月9日旭医大達第24号)
この規程は,平成25年10月9日から施行する。
附則(平成26年10月8日旭医大達第30号)
この規程は,平成26年10月8日から実施し,改正後の第4条の規定は平成26年9月10日より適用する。
附則(平成27年11月11日旭医大達第69号)
この規程は,平成27年11月11日から施行する。
附則(平成28年3月9日旭医大達第7号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月8日旭医大達第34号)
この規程は,平成29年11月8日から施行する。
附則(平成30年5月9日旭医大達第32号)
この規程は,平成30年5月9日から施行する。
附則(平成30年5月16日旭医大達第25号)
この規程は,平成30年5月16日から施行する。
附則(平成30年9月5日旭医大達第58号)
この規程は,平成30年9月5日から施行する。
附則(令和元年9月11日旭医大達第81号)
この規程は,令和元年9月11日から施行する。
附則(令和2年4月8日旭医大達第49号)
この規程は,令和2年4月8日から施行し,改正後の第8条の2第3項の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月11日旭医大達第101号)
この規程は,令和2年11月11日から施行する。
附則(令和2年12月9日旭医大達第103号)
この規程は,令和2年12月9日から施行する。
附則(令和3年8月11日旭医大達第142号)
この規程は,令和3年8月11日から施行し,改正後の第8条の2及び第8条の3の規定は令和3年7月1日より適用し,第9条第1項,第2項及び第5項の規定は令和3年4月1日より適用する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第112号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第13条第2項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月13日旭医大達第126号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則( 令和6年3月29日旭医大達第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月13日旭医大達第126号)
この規程は,令和7年11月13日から施行し,令和7年11月1日から適用する。
附則(令和8年3月10日旭医大達第16号)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月15日旭医大達第37号)
この規程は,令和8年5月1日から施行する。
附則(令和8年4月30日旭医大達第38号)
この規程は,令和8年4月30日から施行し,令和8年4月1日から適用する。
附則(令和8年6月2日旭医大達第43号)
この規程は,令和8年6月2日から施行し,令和8年4月1日から適用する。
附則(令和8年6月17日旭医大達第56号)
この規程は,令和8年7月1日から施行する。
附則(令和8年8月13日旭医大達第70号)
1 この規程は,令和8年8月13日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に部長等又は副部長等の職にある者は,改正後の規定により指名されたものとみなし,その任期は,なお従前の例による。
3 前項に規定する者を除き,この規程の施行後,最初に指名される部長等又は副部長等の任期は,旭川医科大学病院規程第9条の規定に関する申合せ(平成17年7月27日役員会申合せ)の規定にかかわらず,令和10年3月31日までとする。
別表1(第8条第2項関係)
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