○旭川医科大学大学院規程関係了解事項
条項 |
| 小委員会 | 大委員会 | 了解事項 |
旭川医科大学学位規程第4条第2項(論文の提出方法)関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 1.博士論文の要旨は,学長あて100部提出する。(様式第8) 2.(論文博士)参考論文として,博士論文を補足する論文あるいは,関係分野の論文2編以上を提出させる。(様式第5) |
| S60.2.6 | S60.2.13 | 3.「博士論文の要旨」に,次の事項を明示する。 (1) 掲載予定の学会誌名(博士論文の要旨の表紙に掲載) (2) 共著者があれば共著者名(博士論文の要旨の表紙に掲載) (3) 引用文献3編以内(重要文献)(博士論文の要旨の最後に掲載) (4) 参考論文5編以内(博士論文の要旨の最後に掲載) | |
旭川医科大学博士論文審査実施細則第2(論文提出資格)関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 1.在学期間,所定単位修得の確認,認定については,第4学年の4月に大学院小委員会を開催し,博士論文審査実施要項第2の規定に基づく論文審査を願い出ることのできる者として確認し,大学院委員会に付議し,確認,認定する。 |
改正 | H7.9.20 | H7.9.27 | 2.在学期間,所定単位修得見込みの確認,認定については,第4学年の4月に大学院小委員会を開催し,博士論文審査実施要項第2の規定に基づく論文審査を願い出ることのできる者として確認,認定し,大学院委員会に付議し,確認,認定する。 | |
旭川医科大学博士論文審査に関する申合せ1(博士論文の提出時期)関係 |
| S59.2.1 | S59.2.8 | 6月修了予定者の博士論文の提出時期は,同年の3月6日とする。 |
旭川医科大学博士論文審査実施細則第3第1項第2号(論文提出資格)関係 |
| S57.11.18 | S58.1.19 | 1.理科系大学院博士課程,修士課程修了者については,医学に関係ある学歴は研究歴に入るので,7年の研究歴を短縮することは考慮しない。又,専門学校(医専)についても同様の取扱いとする。 |
| H1.10.9 | H1.11.8 | 2.本学に教務職員として現に勤務している者の,学位授与の申請に関する取扱いは,次のとおりとする。 (1) 資格審査の申請に先立ち,博士論文紹介予定教員は,事前に大学院小委員会へ当該教務職員の研究状況を証明する一覧(学会発表の一覧,発表した論文の一覧及び科学研究に係る実績の一覧等)を提出し,資格審査の申請ができる者であるか否かについて検討を願い出ること。 (2) 大学院小委員会は,上記願い出に対して「医学又は歯学の研究に従事していた期間」と認められるか否かについて検討する。 (3) 以上の手続きを経た後,資格審査の申請があり,研究歴を有する者と認定された者は,本学博士論文審査実施要項第3第1項第2号及び第3第2項第1号を適用する。 (4) 学力の確認のための外国語試験は,大学院委員会において資格審査の認定を経た後,受験することができる。 | |
| H6.2.8 | H6.3.2 | 3.大学の医学部又は歯学部以外の学部を卒業した者で,本学に技術職員として勤務している者の学位授与の申請に関する取扱いは,次のとおりとする。 (1) 資格審査の申請に先立ち,博士論文紹介予定教員は,当該申請者が,本務の勤務時間外に本学大学院委員会委員の指導のもとで,7年以上研究に従事したことを証明する一覧(研究期間,学会発表の一覧,発表した論文の一覧及び科学研究に係る実績の一覧等)を,事前に大学院小委員会へ提出し,資格審査の申請ができる者であるか否かについて検討を願い出ること。 (2) 大学院小委員会は,上記願い出に対して「医学又は歯学の研究に従事していた期間」と認められるか否かについて検討する。 (3) 以上の手続きを経た後,資格審査の申請があり,研究歴を有する者と認定された者は,本学博士論文審査実施要項第3第1項第2号及び第3第2項第1号を適用する。 (4) 学力の確認のための外国語試験は,大学院委員会において資格審査の認定を経た後,受験することができる。 | |
旭川医科大学博士論文審査実施細則第3第1項第3号(論文提出資格)関係 |
| H9.9.29 | H9.10.8 | その他大学院委員会が前各号と同等以上の学力があると認める者の,学位授与の申請に関する取扱いは,次のとおりとする。 (1) 資格審査の申請に先立ち,博士論文紹介予定教員は,当該申請者の学力認定に関わる資料(調書,主要論文等)及び9年以上研究に従事したことを証明する一覧(履歴,研究期間,学会発表の一覧,発表した論文の一覧及び科学研究に係る実績の一覧等)を事前に大学院小委員会に提出し,資格審査の申請ができる者であるか否かについて検討を願い出ること。 (2) 大学院小委員会は,上記願い出に対して学力の認定を行い,学力があると認められた者について研究期間が「医学又は歯学の研究に従事していた期間」と認められるか否かについて検討する。 (3) 大学院小委員会は,学力の認定に当たり必要と認めるときは,口頭又は,筆答による試問を行うことができる。 (4) 以上の手続きを経た後,資格審査の申請があり,研究歴を有する者と認定された者は,本学博士論文審査実施要項第3第1項第3号及び第3第2項第5号を適用する。 (5) 学力の確認のための外国語試験は,大学院委員会において資格審査の認定を経た後,受験することができる。 |
旭川医科大学博士論文審査に関する申し合せ3 |
| S57.12.23 | S58.1.19 | 1.博士論文が共著の場合,共著者は,論文提出者を含め,3名以内とすることについて,今後とも周知をしていく。 |
改正 | H6.2.8 | H6.3.2 | 2.博士論文が共著の場合,論文提出者は筆頭著者とし,共著者は数名以内とする。 | |
改正 | H10.10.22 | H10.11.25 | 3.博士論文が共著の場合,論文提出者は筆頭著者とし,共著者数に制限を加えないものとする。 | |
旭川医科大学博士論文審査実施細則第3(論文提出資格,論文博士)関係 |
| S57.11.18 | S58.1.19 | 1.資格審査委員会の設置については,特に資格を審査する委員会を設けず,大学院小委員会の職務として行い,最終的確認は大学院委員会が行う。 2.資格審査の申請時点で,所定の研究歴を有していなければならない。 |
旭川医科大学博士論文審査実施要項第3第2項第1号,第3号(研究歴)関係 |
| S57.11.18 | S58.1.19 | 医学又は歯学の範囲については,医・歯学部及び医・歯学部付属の教育研究施設並びに医学・歯学研究科の基礎となる研究所の部門等とする。 |
旭川医科大学博士論文審査実施要項第3第2項第4号(研究歴)関係 |
| S57.11.18 | S58.1.19 | 大学院委員会が認める研究機関の範囲については,医学に関係のある国公立研究所及び研究施設並びに財団法人もしくは社団法人組織及び企業体による研究機関とする。 |
旭川医科大学博士論文審査実施細則第3第2項第5号(研究歴)関係 |
| S57.11.18 | S58.1.19 | 1.前4号と同等以上と認める方法については, (1) 医学部付属病院の副手(昭和51年3月31まで) (2) 医学部付属病院の志願医員 (3) 医学部付属病院の臨床研究生,臨床研修医 (4) 医師法第16条の2第1項の規定による研修指定病院において,卒後研修期間2年を除き,専任の医師等として研究に従事した期間 |
| S61.8.27 | S61.9.10 | 2.(5)大学院の研究科で獣医学を専攻した期間 | |
| S57.11.18 | S58.1.19 | 3.(6)臨床医学部門における研究歴の算定は,医師国家試験合格をその前提とする。 | |
改正 | H10.5.21 | H10.6.10 | 4.(7)上記(6)は削除する。 | |
| S57.11.18 | S58.1.19 | 5.研究歴について疑義があるときは,大学院小委員会において検討する。 | |
旭川医科大学博士論文審査実施細則第3第2項第5号(研究歴)関係 |
| S58.4.28 | S58.5.11 | 学位の授与を申請する部門と異なる部門の研究期間を有する者は,次の比により研究期間を換算する。 基礎医学部門 臨床医学研究期間×5/6 臨床医学部門 基礎医学研究期間×6/5 |
旭川医科大学学位規程第5条(論文審査)関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 1.「博士論文の要旨」を審査委員会が設置される大学院委員会の1週間前に,各委員に配布する。 |
改正 |
| S58.6.8 | 2.「博士論文の要旨」を審査委員会が設置される大学院委員会の1週間前に,全教授に配布する。 | |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 3.大学院委員会において,審査委員選出に先立ち,論文提出者は,1人約15分間の説明を行い,質疑を受ける。 | |
| S57.11.18 | S58.1.19 | 4.審査委員会委員2名の選出方法については,投票で行う。同票の場合は,年長順により選出し,同一審査委員の件数制限については,一般常識で考え,負担の程度,辞退したい場合の本人の意思を尊重する。 | |
|
| S58.6.8 | 5.論文説明会に,講座を担当しない教授で,大学院の授業を担当している教授の出席を願うこととした。 | |
改正 | H15.11.25 | H15.11.26 | 6.論文審査委員会が主催する公開の発表会において,論文提出者は,1人約15分間の説明を行い,質疑を受ける。(本了解事項は,平成16年4月1日から適用する。) | |
| H15.11.25 | H15.11.26 | 7.博士論文発表会の司会は,各論文審査委員会委員長が行う。(本了解事項は,平成16年4月1日から適用する。) | |
旭川医科大学博士論文審査実施細則第4第2項(審査委員会)関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 1.審査委員会委員長は,論文指導教官(論文紹介教官)とする。 |
改正 | S60.2.6 | S60.2.27 | 2.審査委員会委員長は,論文指導教官(論文紹介教官)とする。なお,論文指導教官が,博士論文提出者と共著の場合は,審査委員長は,論文指導教官を除く審査委員の互選による。 | |
改正 | H15.11.25 | H15.11.26 | 3.審査委員会委員長は,論文指導教官(論文紹介教官)以外の委員をもって充てる。(本了解事項は,平成16年4月1日から適用する。) | |
| H15.11.25 | H15.11.26 | 4.論文審査委員会委員及び委員長は,博士課程小委員会が原案を作成し,博士課程委員会構成員に協議のうえ決定する。(本了解事項は,平成16年4月1日から適用する。) | |
| H15.11.25 | H15.11.26 | 5.博士課程小委員会で論文審査委員会委員案を作成する際,必要に応じて論文指導教官又は論文紹介教官の意見を聴することができる。(本了解事項は,平成16年4月1日から適用する。) | |
| H15.11.25 | H15.11.26 | 6.論文審査委員会には,博士課程委員会委員が2名以上含まれなければならない。(本了解事項は,平成16年4月1日から適用する。) | |
旭川医科大学学位規程第6条(最終試験)関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 最終試験の実施内容については,審査委員会に一任する。 |
旭川医科大学学位規程第6条第3項(学力の確認,論文博士)関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 1.学力の確認における外国語は,「英語,ドイツ語」,「英語,フランス語」のうち,いずれかを選択する。 |
改正 | H7.9.20 | H7.9.27 | 2.学力の確認における外国語は,「英語Ⅰ」,「英語Ⅱ」とする。 | |
旭川医科大学博士論文審査に関する申し合せ7(学力の確認における外国語)関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 1.外国語の試験日時は,大学院入学試験日時に併せて行う。(1回目) |
| S58.3.17 | S58.3.18 | 2.外国語試験を毎年2回実施する。 | |
| S57.12.23 | S58.1.19 | 3.外国語試験については,所定研究歴に達する2年前の者から受験することができる。 | |
| S57.12.23 | S58.1.19 | 4.一度合格した外国語科目については,既得権として認め,再受験は,不合格となった科目のみとする。 | |
| S57.12.23 | S58.1.19 | 5.辞書の持ち込みは認める(医学用語辞典等は認めない。)。 | |
| S58.3.17 | S58.3.18 | 6.出題委員は,試験問題作成以前に,採点基準等について事前に打ち合わせを行う。 | |
| S58.3.17 | S58.3.18 | 7.外国語試験の評価資料は,点数表示とする。 | |
| S58.3.17 | S58.3.18 | 8.判定については,各外国語個別に判定する。 | |
| S57.12.23 | S58.1.19 | 9.外国語試験に合格しなければ,資格審査の申請はできない。 | |
旭川医科大学学位規程第7条(審査及び試験等の報告)関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 審査委員会から「学位論文の審査結果及び最終試験の結果」並びに「学位論文の要旨及び審査結果の要旨」の大学院委員会への報告者は,審査委員長とする。 |
旭川医科大学博士論文審査に関する申し合せ10関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 審査委員会が大学院委員会へ報告する「博士論文の要旨」は,3,000字以内とする。 |
旭川医科大学学位規程第9条(学位授与の可否)関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 学位記を授与した者について,大学院委員会から教授会に報告する。 |
旭川医科大学学位規程第11条(学位論文の公表)関係 |
| S57.10.21 | S57.10.27 | 1.博士論文の印刷公表については,未公表の場合,学会誌等の掲載の予定を証明する書類を添付する。 |
改正 | S60.2.6 | S60.2.15 | 2.博士論文の印刷公表については,未公表の場合,学会誌等の掲載の予定を証明する書類を原則として添付する。 3.博士論文が未発表で学会誌等の掲載予定証明書の添付がない場合は,学位規程第11条により学位授与後1年以内に印刷公表することを厳守する。 4.論文指導教員(論文紹介教員)は,学位授与後1年以内に印刷公表された学会誌等名を大学院委員会において報告しなければならない。 | |
| H11.12.6 | H11.12.8 | 5.学位規程第4条第3項の規定により申請する博士論文は,既に学会誌等に印刷公表されているか,印刷公表されていない場合は,学会誌等に投稿して掲載の許可が得られたものに限る。 なお,申請時には印刷公表されている学会誌等の写し,又は掲載許可書を添付するものとする。(本了解事項は平成12年4月1日から適用する。) |