○旭川医科大学博士論文審査実施細則

平成16年4月1日

大学院委員会決定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学学位規程(平成16年旭医大達第104号。以下「学位規程」という。)に定めるもののほか,旭川医科大学(以下「本学」という。)における博士論文の審査実施細目に関し,必要な事項を定めるものとする。

(論文提出資格)

第2条 学位規程第4条第2項の規定に基づく論文審査を願い出ることのできる者は,本学大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。)に3年を超えて在学し,所定の単位を修得見込みの者で,博士論文提出時までに,博士論文発表会に2回以上出席しているものとする。ただし,大学院学則第15条第3項ただし書を適用する場合は,2年6箇月を超えて在学している者とする。

第3条 学位規程第4条第3項の規定に基づく学位の授与を申請することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 大学の医学部又は歯学部を卒業した者で,基礎医学部門においては5年以上,臨床医学部門においては6年以上の研究歴を有する者

(2) 大学の医学部又は歯学部以外の学部を卒業した者で,7年以上の研究歴を有する者

(3) その他旭川医科大学大学院委員会(以下「大学院委員会」という。)前各号と同等以上の学力があると認めた者で,9年以上の研究歴を有する者

2 前項に規定する研究歴とは,次に掲げるものとする。

(1) 大学の専任職員として医学又は歯学の研究に従事した期間

(2) 大学院の医学研究科又は歯学研究科を退学した者の大学院に在学した期間

(3) 研究生として医学又は歯学の研究に従事した期間

(4) 大学院委員会が認める研究機関において専任職員として研究に従事した期間

(5) 大学院委員会が前4号と同等以上と認める方法により研究に従事した期間

(博士論文)

第4条 博士論文は,単著,共著の原著論文又は公表された原著論文を引用した学位申請論文とする。ただし,共著による場合は,第一著者に限るものとし,他の共著者の承諾書を添付しなければならない。

2 前項において,単著,共著の原著論文は,専門学術誌(電子ジャーナルも含む。)に公表された論文又は発表機関の掲載予定証明書等で公表の確認ができる論文とする。

(審査委員会)

第5条 学位規程第5条第2項に規定する審査委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

学位論文を中心とした関連分野に属する者のうちから3人とする。ただし,大学院委員会が特に認めた者を加えることができる。

2 前項において,博士論文提出者の4親等内の親族である者は,審査委員会の委員になることはできない。

3 審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。

4 前項において,審査の対象となる学位論文の共著者である者は,当該審査委員会の委員長及び委員になることはできない。ただし,大学院委員会が特に認める場合は,委員(委員長は除く。)になることができる。

(大学院委員会)

第6条 学位規程第8条第1項に規定する大学院委員会は2月又は3月,6月,9月及び12月に開催する。

(試問の免除)

第7条 医学系研究科を退学した者が,再入学しないで論文提出による学位の審査を申請する場合は,学位規程第3条第4項に規定する大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するために行う試問を免除することができる。

(論文審査手数料の免除)

第8条 前条に規定する退学者が退学後1年以内に所定の博士論文を提出する場合は,論文審査手数料を免除することができる。

(金品授受等の禁止)

第9条 第5条第1項に規定する審査委員は,審査の対象となる者からの金銭,物品等の授受又は供応接待を受けてはならない。また,その職を退いた後にあっては,通常一般の社交の程度を超えて金品等を受けてはならない。

1 この細則は,平成16年4月1日から実施する。

2 この細則実施の際,現に博士課程の第3学年及び第4学年に在学する者については,第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成17年2月23日大学院委員会決定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日大学院委員会決定)

この細則は,平成19年2月14日から施行する。

(平成20年3月26日大学院委員会決定)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日大学院委員会決定)

この細則は,平成20年9月3日から施行する。

(平成21年7月8日大学院委員会決定)

1 この細則は,平成21年7月8日から施行する。

2 平成21年3月31日に在学する者については,改正後の第4条第2項にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年5月15日大学院委員会決定)

1 この細則は,平成25年6月26日から施行し,改正後の第4条及び第7条の規定は,平成25年4月1日から適用する。

2 平成21年3月31日に大学院博士課程に在学する者については,改正後の第4条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成26年2月12日大学院委員会決定)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日大学院委員会決定)

この細則は,令和2年3月5日から施行する。

旭川医科大学博士論文審査実施細則

平成16年4月1日 大学院委員会決定

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 大学院委員会決定
平成17年2月23日 大学院委員会決定
平成19年1月10日 大学院委員会決定
平成20年3月26日 大学院委員会決定
平成20年9月3日 大学院委員会決定
平成21年7月8日 大学院委員会決定
平成25年5月15日 大学院委員会決定
平成26年2月12日 大学院委員会決定
令和2年3月5日 大学院委員会決定