○旭川医科大学学位規程
平成16年4月1日
旭医大達第104号
(趣旨)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は,学士,修士及び博士とする。
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は,本学大学院修士課程(以下「修士課程」という。)を修了した者に授与する。
3 博士の学位は,本学大学院博士課程(以下「博士課程」という。)を修了した者に授与する。
4 前項に定めるもののほか,博士の学位は,本学に学位論文を提出してその審査に合格し,かつ,博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し授与することができる。
(論文の提出方法等)
第4条 旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号。以下「大学院学則」という。)第15条第1項の規定により学位論文(特定の課題についての研究の成果を含む。)の審査を願い出る者は,学位論文審査願に学位論文及び学位論文の要旨を添え,学長に提出するものとする。
2 大学院学則第15条第3項本文の規定により学位論文の審査を願い出る者は,学位論文審査願に論文目録,学位論文,学位論文の要旨及び履歴書を添え,学長に提出するものとし,ただし書きの規定を適用する場合は,これらの書類のほかに指導教員が作成する博士課程早期修了に関する推薦書を事前に提出するものとする。
3 前条第4項の規定により博士の学位の授与を申請する者は,学位申請書に論文目録,学位論文,学位論文の要旨,履歴書及び学長が別に定める論文審査手数料を添え,学長に提出するものとする。
4 前3項による学位論文の提出は,1編に限る。ただし,参考として他の論文を添付することができる。
5 受理した学位論文(不合格となったものを除く。)及び論文審査手数料は,返還しない。
2 大学院委員会は,審査を付託された学位論文につき,同委員会委員3人以上からなる修士論文審査委員会又は博士論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設け審査を行う。
3 大学院委員会が必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず,本学の同委員会委員以外の者又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員会の構成員に加えることができる。
2 最終試験は,学位論文を中心としたその関連分野について,口頭試問又は筆答試問により行うものとする。
3 学力の確認は,外国語及び専攻学術全般に関するもの並びに学位論文を中心としたその関連分野について,口頭試問又は筆答試問により行うものとする。ただし,大学院委員会が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(審査及び試験等の報告)
第7条 審査委員会は,学位論文を受理した後,速やかに,学位論文の審査結果及び最終試験又は学力の確認の結果を大学院委員会に報告するものとする。
2 学位論文の審査結果を報告する場合は,当該学位論文,学位論文の要旨及び審査結果の要旨を提出しなければならない。
(学位授与の可否)
第8条 大学院委員会は,前条の規定による報告に基づき審議し,修士及び博士の学位を授与すべきか否かを議決するものとする。
2 前項の議決をするにあたっては,委員の3分の2以上が出席する大学院委員会において,無記名投票により出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
3 海外旅行中の委員,1箇月以上にわたり病気休暇中の委員及び休職中の委員は,前項の委員会定員の数には算入しない。
(学位の授与)
第9条 学長は,前条の大学院委員会の議を経て,課程修了の認定又は授与資格の認定を行い,修士及び博士の学位を授与する。
(学位論文要旨等の公表)
第10条 本学は,博士の学位を授与したときには学位を授与した日から3箇月以内に,その学位論文の内容の要旨及び審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第11条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし,既に公表しているときには,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない理由があるときには本学の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,本学はその学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定により学位論文の全文又はその内容を要約したものを公表する場合は,旭川医科大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。
4 博士の学位を授与された者が行う前3項の規定による公表は,インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第12条 学位を授与された者が,学位の名称を用いるときは,「旭川医科大学」と付記するものとする。
(学位授与の取消)
第13条 学位を授与された者が,その名誉を汚す行為をしたとき,又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときには,学長は教授会又は大学院委員会の議を経て学位の授与を取消し,学位記を返還させ,かつ,その旨公表するものとする。
(博士の学位授与の報告)
第14条 本学において博士の学位を授与したときには,学長は学位規則第12条の規定に定めるところにより,文部科学大臣に報告するものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,学位に関し必要な事項は教授会が,修士及び博士の学位に関し必要な事項は大学院委員会が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月11日旭医大達第2号)
この規程は,平成18年1月11日から施行する。
附則(平成19年2月14日旭医大達第7号)
この規程は,平成19年2月14日から施行する。
附則(平成20年3月26日旭医大達第25号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月7日旭医大達第53号)
この規程は,平成22年7月7日から施行し,改正後の様式第1―2,2―2,3―2,4―2及び5―2については,平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年10月12日旭医大達第159号)
この規程は,平成23年10月12日から施行する。
附則(平成25年6月26日旭医大達第19号)
1 この規程は,平成25年6月26日から施行し,改正後の第10条及び第11条の規定は,平成25年4月1日から適用する。
2 平成25年3月31日以前に博士の学位を授与された者については,改正後の第10条及び第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日旭医大達第41号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。