○旭川医科大学職員懲戒規程
平成16年4月9日
旭医大達第168号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。)第37条第3項,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号。)第87条第2号及び国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号。)72条第2号の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の懲戒に関し,その必要な手続きについて定めることを目的とする。
(所属長の定義)
第2条 この規程において,「所属長」とは当該各号に定める者とする。
(1) 事務局各課及び監査室の長
(2) 各講座,学科目の長
(3) 入学センター,教育センター,先進医工学研究センター,知的財産センター,研究推進本部,動物実験施設,実験実習機器センター,放射性同位元素研究施設,保健管理センター及び各学内共同利用施設の長
(4) 各診療科,各中央診療施設等並びに薬剤部及び看護部の長
(所属長の責務)
第3条 所属長は,所属職員について懲戒に該当する非違行為があると思料したときは,速やかに学長に報告しなければならない。ただし,旭川医科大学ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程(平成16年旭医大達163号。次条において「防止規程」という。),旭川医科大学における研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用に関する取扱規程(平成19年旭医大達68号。次条において「不正行為及び不正使用に関する規程」という。)及び旭川医科大学公益通報者保護規程(平成19年旭医大達72号。次条において「公益通報に関する規程」という。)で処理することができる事案にあっては,この限りでない。
2 所属長は学長から前項に係る非違行為について調査の要請があった場合は,速やかに当該事案に係る事実調査を行い,その結果を学長に報告しなければならない。
(懲戒の審査機関)
第4条 学長は,前条第2項の報告,防止規程,不正行為及び不正使用に関する規程又は公益通報に関する規程に定める手続きにより行われた事実調査の結果報告に基づき,懲戒に該当する非違行為があると思料するときは,懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に,非違行為があると思料する職員(以下「審査対象職員」)に係る次条第1項各号に掲げる事項についての審査を付託する。ただし,国立大学法人旭川医科大学教員の人事等に関する特例規程(平成16年旭医大達第145号)第7条の規程により,教育研究評議会において審査すべき事案と思料するものについては,この限りでない。
2 学長は,委員会に付託する事案が教員に係るものである場合は,当該教員に対して,教育研究評議会で審査しないことについての異議の有無を事前に確認するものとする。
(委員会の任務)
第4条の2 委員会は,前条第1項により学長から付託された事案について,公正・中立な立場で,次に掲げる事項について審査し,その結果を学長に報告するものとする。
(1) 懲戒事由に該当する事実の存否及び内容
(2) 懲戒の種類及びその程度
(3) その他懲戒を行う上で必要な事項
2 委員会は,前項の審査にあたり必要があると認める場合は,調査委員会を設置して調査することができる。
(委員会の構成)
第5条 委員会は,次の者をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 事務局長
(3) 事務局次長(総務・教務担当)
(4) 審査対象職員の所属,職種等を勘案して,委員長が特に必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員会の委員は,自らが審査対象者となった場合及び次の各号に該当する場合は,委員の議事に加わることはできない。
(1) 審査対象職員と民法に定める親族関係にある者
(2) 審査対象者と利害関係がある者
5 委員長に事故があるとき又は委員長が前項に該当する場合は,学長が指名する他の副学長がその職務を代行する。
(弁明の機会の付与)
第6条 委員会は,審査対象職員に次に掲げる事項を書面で通知し,弁明の機会を与えなければならない。
(1) 懲戒の種類及び程度
(2) 懲戒に該当する事実
2 審査対象職員が前項の通知を受領した後14日以内に請求した場合には,当該職員に対し,口頭又は書面で弁明する機会を与えなければならない。ただし,弁明しない旨文書で予め申し出た場合又は指定した日時に出席しなかった場合は,この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか,審査対象職員の弁明に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(参考人の意見聴取等)
第7条 委員会が必要と認める場合は,参考人を出席させて事情を聴取し,又は資料を提出させることがある。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は,人事課において処理する。
(懲戒の決定)
第9条 学長は,懲戒の決定をするときは,委員会からの報告内容を参酌して行うものとする。
3 懲戒の効力は,懲戒通知書を職員に交付したときに発生するものとする。ただし,懲戒通知書の交付を行う際,当該職員の所在を知ることができない場合においては,その内容を裁判所の掲示板に掲示し,かつ,掲示したことを官報及び新聞に掲載した後,2週間を経過したときに懲戒通知書の交付があったものとみなす。
(不服申立て)
第10条 懲戒を受けた職員は,その懲戒の種類,内容等について不服がある場合には,学長に対し,1回に限り書面により不服を申し立てることができる。
2 学長は,前項の不服申立てがあった場合は,委員会に再審査を付託するものとする。
3 学長は,委員会から再審査の結果に関する報告に基づき,申立者に通知するものとする。
4 第1項の不服申立てをする場合は,懲戒通知書の交付があった日の翌日から起算して2週間以内に行わなければならない。
(減給の方法)
第11条 減給は,その効力発生後遅滞なく給与の支給日(効力発生の日と給与の支給日とが同日の場合は,次の給与の支給日。)に減給分を差し引くこととする。
2 減給を行う給与の支給日前に退職等した場合には,その退職等をもって減給を打ち切るものとする。
(期間の計算)
第12条 停職期間の計算は,暦日計算による。
2 前項の期間の起算は,処分の効力発生日を算入せず,その翌日から起算する。
(懲戒処分の公表)
第13条 職員に対し懲戒処分を行った場合,「国立大学法人旭川医科大学における懲戒処分の公表基準(平成30年5月25日学長裁定)」に基づき,公表するものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 適用日以後,適用日前に行われた非違行為等が発覚した場合は,この規程により懲戒等を行うことができる。
附則(平成17年3月17日旭医大達第10号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日旭医大達第13号)
この規程は,平成19年3月14日から施行する。ただし,改正後の第2条第1号の規定については,平成19年1月1日から適用する。
附則(平成23年4月13日旭医大達第129号)
この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第2条の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日旭医大達第35号)
この規程は,平成27年3月26日から施行する。
附則(令和元年8月7日旭医大達第71号)
この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第8条の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月10日旭医大達第33号)
この規程は,令和2年3月10日から施行する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第91号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第5条第1項第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日旭医大達第21号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月25日旭医大達第64号)
この規程は,令和4年5月25日から施行し,改正後の第2条の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月7日旭医大達第31号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日旭医大達第45号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月17日旭医大達第100号)
この規程は,令和6年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日旭医大達第49号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙(第4条の2関係)
懲戒処分の指針
第1 基本事項
本指針は,人事院が定めた国家公務員に対する懲戒処分の指針を参考に代表的な事例を選び,それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
具体的な量定の決定に当たっては,
① 非違行為の動機,態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか,その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上,判断するものとする。
個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。例えば,標準例に掲げる処分量定より重いものとすることが考えられる例として,
① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
④ 過去に非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
がある。また,例えば,標準例に掲げる処分量定より軽いものとすることが考えられる場合として,
① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
がある。
なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり,これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 標準例
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 譴責 | ||
1 一般服務関係 | |||||||||
(1) 欠勤 | |||||||||
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いたとき | ● | ● | |||||||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いたとき | ● | ● | |||||||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
(2) 遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき | ● | ● | |||||||
(3) 休暇の虚偽申請 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき | ● | ● | |||||||
(4) 勤怠の虚偽申告等 勤怠について事実と異なる虚偽の申告又はこれらに類する行為により,本学から不正に給与を得たとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(5) 勤務態度不良 | |||||||||
ア 勤務時間中に職場を離脱するなど,勤務を行う上で不適切な行為を行ったとき | ● | ● | |||||||
イ 業務放置,業務不履行,業務遅延及びこれらに類する不適切な行為により業務の正常な運営に支障を生じさせたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
(6) 重要な経歴の詐称をしたとき | ● | ● | |||||||
(7) 暴行,暴言その他社会的相当性を逸脱する行為により大学の秩序又は風紀を乱したとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(8) 虚偽報告 事実と異なる虚偽の報告を行い,又は必要な報告を怠ったとき | ● | ● | ● | ||||||
(9) 秘密漏えい | |||||||||
ア 故意又は過失(具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策の懈怠を含む)により職務上知ることのできた秘密等を漏らしたとき,又は当該秘密等を記録した外部記憶媒体等を紛失若しくは盗難に遭ったとき | ● | ● | |||||||
イ アの場合において大学の業務運営に重大な支障を生じさせたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ウ イの場合において自己の不正な利益を図る目的で職務上知ることのできた秘密等を漏らしたとき | ● | ● | |||||||
(10) 政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布したとき | ● | ||||||||
(11) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 営利企業の職を兼ねるとき,若しくは自ら営利を目的とした事業を行うとき,又はその他営利を目的としない事業若しくは事務に従事するときの承認・許可を得る手続きを怠り,これらの兼業を行ったとき | ● | ● | |||||||
(12) 入札談合等に関与する行為 法人が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆したとき,又は事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示し,若しくはその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
(13) セクシャル・ハラスメントを含む性暴力等 | |||||||||
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為(性暴力等)をし,又は職務上若しくは教育・研究上の地位や人間関係などの優位性に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をしたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
イ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は,停職又は減給とする。 | ● | ● | |||||||
ウ イの場合において,わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
エ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行ったとき | ● | ● | |||||||
(14) パワー・ハラスメント等 パワー・ハラスメント,アカデミック・ハラスメント,妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントその他のハラスメントについては,その行為の態様,頻度,程度,ハラスメントを受けた者の精神的,身体的苦痛等を考慮の上,判断する。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(15) 個人の秘密情報の目的外収集 職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき | ● | ● | |||||||
(16) 研究活動に係る不正行為及び公的研究費の不正使用 「旭川医科大学における研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用に関する取扱規程」(平成19年旭医大第68号)第2条第2号に定める不正行為(捏造,改ざん,盗用,二重投稿,不適切オーサーシップ及び不正使用)をしたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(注) 処分を行うに際しては,具体的な行為の態様,悪質性等も情状として考慮の上,判断するものとする。 | |||||||||
2 法人の金銭,法人の物品取扱い関係 | |||||||||
(1) 横領 本学の業務運営のための資金(以下「資金」という。)又は本学の資産である物品等(以下「物品」という。)を横領したとき | ● | ● | |||||||
(2) 窃取 資金又は物品を窃取したとき | ● | ● | |||||||
(3) 詐取 人を欺いて資金又は物品を交付させたとき | ● | ● | |||||||
(4) 紛失 資金又は物品を紛失したとき | ● | ||||||||
(5) 盗難 重大な過失により資金又は物品の盗難に遭ったとき | ● | ||||||||
(6) 物品損壊 故意に職場において物品を損壊したとき | ● | ● | |||||||
(7) 失火 過失により職場において出火を引き起こしたとき | ● | ||||||||
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給したとき及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき | ● | ● | |||||||
(9) 法人の金品処理不適正 自己保管中の金品の流用等金銭又は備品等の不適正な処理をしたとき | ● | ● | |||||||
(10) コンピュータの不適正使用 | ● | ● | |||||||
ア 職場のコンピュータでその職務に関連しない不適正な処理をしたとき | ● | ● | |||||||
イ アの場合において,大学の業務運営に重大な支障を生じさせたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3 業務外非行関係 | |||||||||
(1) 放火 放火をしたとき | ● | ||||||||
(2) 殺人 人を殺したとき | ● | ||||||||
(3) 傷害 人の身体を傷害したとき | ● | ● | ● | ● | |||||
(4) 暴行・けんか 暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき | ● | ● | |||||||
(5) 器物損壊 故意に他人の物を損壊したとき | ● | ● | |||||||
(6) 横領 自己の占有する他人の物(大学所有のものを除く。)を横領したとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
(7) 窃盗・強盗 | |||||||||
ア 他人の財物を窃取したとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき | ● | ||||||||
(8) 詐欺・恐喝 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
(9) 賭博 | |||||||||
ア 賭博をしたとき | ● | ● | |||||||
イ 常習として賭博をしたとき | ● | ||||||||
(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用したとき | ● | ||||||||
(11) 酩酊による粗野な言動等 酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき | ● | ● | |||||||
(12) 淫行 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をしたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
(13) 痴漢行為 公共の乗物等において痴漢行為をしたとき | ● | ● | |||||||
(14) 盗撮行為 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をしたとき | ● | ● | |||||||
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | |||||||||
(1) 飲酒運転 | |||||||||
ア 酒酔い運転をしたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
イ 酒酔い運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせたとき | ● | ||||||||
ウ 酒気帯び運転をしたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
エ 酒気帯び運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
オ エの場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ● | ||||||||
カ 飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめたとき又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗したときは,飲酒運転をした職員の処分量定,飲酒運転への関与の程度等を考慮の上,判断する | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | |||||||||
ア 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
イ アの場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ウ 人に傷害を負わせたとき | ● | ● | |||||||
エ ウの場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ● | ● | |||||||
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | |||||||||
ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をしたとき | ● | ● | ● | ||||||
イ アの場合において,物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をしたとき | ● | ● | |||||||
(注) 処分を行うに際しては,過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上,判断するものとする。 | |||||||||
5 監督責任関係 | |||||||||
(1) 指導監督不適正 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき | ● | ● | |||||||
(2) 非行の隠ぺい,黙認 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認したとき | ● | ● | ● | ● | |||||
6 倫理規程違反 | |||||||||
(1) 倫理 | |||||||||
ア 贈与等報告書を提出しないとき | ● | ||||||||
イ 虚偽の事項を記載した贈与等報告書を提出したとき | ● | ● | |||||||
ウ 部下の倫理法等違反を黙認し又は隠ぺいしたとき | ● | ● | ● | ||||||
エ 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
オ 利害関係者から不動産の贈与を受けた場合 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
カ 利害関係者から金銭の貸付けを受けた場合 | ● | ● | |||||||
キ 利害関係者から無償で物品の貸付けを受けたとき | ● | ● | |||||||
ク 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で不動産の貸付けを受けたとき | ● | ● | |||||||
ケ 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
コ 利害関係者から未公開株式を譲り受けたとき | ● | ● | |||||||
サ 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けたとき | ● | ● | |||||||
シ 遊技又はゴルフをするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に遊技又はゴルフをしたとき | ● | ● | |||||||
ス 海外旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に海外旅行(当該利害関係者からの職務に準ずる依頼又は兼業依頼に基づく旅行を除く。)をしたとき | ● | ● | ● | ||||||
セ 国内旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に国内旅行(当該利害関係者からの職務に準ずる依頼又は兼業依頼に基づく旅行を除く。)をしたとき | ● | ● | |||||||
ソ 利害関係者と共に遊技又はゴルフをしたとき(シに掲げるものを除く。) | ● | ||||||||
タ 利害関係者と共に旅行をした場合(ス及びセに掲げるものを除く。) | ● | ||||||||
チ 利害関係者に該当しない事業者等から通繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の受けたとき | ● | ● | |||||||
ツ 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借り受け又は役務の受領の対価を,それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせたとき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
テ 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせたとき | ● | ● | |||||||
ト 倫理監督者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をしたとき | ● | ● |