○旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程
平成16年4月9日
旭医大達第165号
第1章 総則
(目的及び適用範囲)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)(以下「就業規則」という。)第31条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の労働時間,休日,休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第41条第2号に定める監督又は管理の地位にある職員は,管理職手当細則(平成16年4月1日学長裁定)第2条の表に掲げる職員(以下「管理監督者」という。)とし,当該職員には本規定第3条から第9条まで及び第10条の規定は適用しない。
(法令との関係)
第2条 職員の労働時間,休憩,休日,休暇等に関しては,労基法その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2章 労働時間,休憩及び休日
(所定労働時間)
第3条 所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間につき38時間45分とする。
2 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,別表1のとおりとする。
3 業務上の必要がある場合には,前項の規定にかかわらず,1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲内で,始業及び終業の時刻並びに休憩時間の時間帯を変更することがある。
4 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員が始業時間の繰り上げ,繰り下げ(以下「早出,遅出勤務」という。)を請求した場合の取り扱いは,別に定める旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号。以下「育児休業・介護休業規程」という。)による。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第4条 職員が労働時間の全部又は一部について事業場以外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間,勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために所定労働時間を超えて勤務することが必要となる場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
2 職員に前項の時間外労働又は休日労働を命じたときは,所定の割増賃金を支払う。
3 職員に第1項の時間外労働又は休日労働を命じる場合は,労基法第33条第1項に規定する必要な手続きをとるものとする。
(深夜勤務)
第7条 業務上の必要がある場合には,職員に午後10時から午前5時までの勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。
2 職員に深夜勤務を命じたときは,所定の割増賃金を支払う。
(休日)
第8条 休日は,次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に定める休日を除く。)
(5) その他本学が特に指定する日
2 労基法第35条で定める休日(以下「法定休日」という。)は,日曜日とする。ただし,次条の規定により当該法定休日の振替が行われた場合は,当該振替日を法定休日とする。
3 前2項の規定による休日の振替を行う場合は,事前に指定するものとし,できる限り職員の意向に沿うものとする。
(管理監督者の代休)
第9条の2 管理監督者に対して,第8条に規定する日に労働を命じた場合は,当該日の翌日から4週間以内に代休を与えることができる。
第3章 宿日直
2 前項の勤務の職務内容,時間その他必要な事項については,別に定める。
第4章 労働時間の特例
(勤務間インターバル)
第10条の2 学長は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)において診療に従事する医師のうち,時間外労働又は休日労働の状況から追加的な健康確保措置が必要と認められるものについては,勤務シフト等で予定された1日の勤務終了後から次の勤務の開始までに連続した休憩時間(以下「勤務間インターバル」という。)を与えなければならない。ただし,やむを得ない事由による時間外労働又は休日労働を命じた場合は,この限りではない。
2 前項ただし書きの規定により,勤務間インターバル中に時間外労働又は休日労働を命じた場合は,その時間数に応じて,事後的に休息時間(以下「代償休息」という。)を付与しなければならない。
3 この規程に定めるもののほか,勤務間インターバル,代償休息等に関し必要な事項は別に定める。
4 業務上の必要がある場合には,前項の規定にかかわらず,始業及び終業の時刻並びに休憩時間の時間帯を変更することがある。
3 第1項の勤務時間の割り振りについては,労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。
4 第1項の事業場において勤務した期間が対象期間よりも短くなる職員については,その勤務期間を平均し1週間の所定労働時間が38時間45分を超えた時間に対して,所定の割増賃金を支払う。
(フレックスタイム制)
第13条 業務その他の都合上必要と認められる場合には,職員に始業及び終業時刻の決定を委ねる勤務に就かせることがある。この場合の始業及び終業時刻は,原則として次の各号のとおりとする。
(1) 始業時刻午前 7時から
(2) 終業時刻午後 10時まで
2 前項の職員の範囲その他必要な事項については,労基法第32条の3(短時間勤務)に基づく労使協定の定めるところによる。
(裁量労働制)
第14条 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する職員の裁量に委ねる必要のある者については,労基法第38条の3に基づく労使協定により,当該協定に定める時間労働したものとみなす。
第5章 休暇
(休暇の種類)
第15条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び代替休暇とする。
2 前項の休暇の日数は,以下のとおりとする。
(1) 第2号~第5号までに掲げる職員以外の職員 23日
(2) 当該年度の中途において新たに職員となった者又は任期が満了することにより退職することとなる職員 その者の当該年度における在職期間に応じ,別表第3に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
(4) 当該年度の前年度において,交流職員であった者で引き続き当該年度に新たに職員となった者又は当該年度の前年度において職員であった者で引き続き当該年度に交流職員となりその後再び職員となった者 交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,23日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,切り捨てた日数。当該日数が23日を超える場合にあっては,23日)を加えて得た日数。
(5) 当該年度において,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)又は国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)が適用される職員(以下「非常勤職員」という。)を退職後,引き続き職員となった者 23日に当該年度の前年度における年次有給休暇の残日数を加えて得た日数。当該残日数が23日を超える場合にあっては,23日を加えて得た日数。
3 当該年度の中途において,非常勤職員を退職後,引き続き職員となった場合,退職前の年次有給休暇の残日数を引き継ぐものとする。
4 新たに職員となった年度を除き,前年度における出勤日数が休日及び就業を禁止された日を除く全ての労働日(以下この条において「全労働日」という。)の8割に満たない場合には,年次有給休暇を付与しない。
(年次有給休暇の時季の指定及び変更)
第17条 職員が年次有給休暇を取得しようとするときは,休暇の時季(始期及び終期)を指定して,当該休暇を取得しようとする日の2日前の終業時刻までに,所属長にこれを請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。
2 前項により職員が指定する時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には,休暇の時季を変更することがある。
3 年次有給休暇の一部について,労基法第39条第6項の規定に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には,これにより休暇を与える。
5 前項の規定にかかわらず,10日以上の年次休暇を第1基準日に与えられ,かつ,第1基準日から1年以内の特定の日(以下この項において「第2基準日」という。)に新たに10日以上の年次休暇を与えられた職員に対しては,履行期間(第1基準日を始期として,第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この項において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数(以下この項において「履行期間の年次休暇付与日数」という。)について,当該履行期間中に,時季を指定して取得させることができる。ただし,当該職員が前各項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を履行期間の年次有給休暇付与日数から控除するものとする。
(年次有給休暇の単位等)
第18条 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,やむを得ない事由があり,所属長がこれを認めた場合には,1時間単位で休暇を取得することができる。
2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,8時間をもって1日とする。
(年次有給休暇の繰り越し)
第19条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,23日を超えない範囲内の残日数を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第20条 病気休暇は,職員が次に掲げる事由のいずれかに該当するため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし,その期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
(1) 次号以下に掲げる以外の場合で負傷し又は疾病にかかった場合
(2) 生理日の就業が著しく困難な場合
(3) 職務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
(4) 本学産業医の意見による勤務の軽減措置を受けることとなった場合
(1) 在職期間が5年未満の職員 30日
(2) 在職期間が5年以上10年未満の職員 60日
(3) 在職期間が10年以上の職員 90日
3 一般病気休暇の末日の翌日から2年に達する日までの間(以下「同一通算期間」という。)に,再度の一般病気休暇を使用した場合は,当該再度の一般病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 一般病気休暇を取得し,当該一般病気休暇の同一通算期間に,一般病気休職(就業規則第13条第1項第1号に定める事由による休職をいう。以下同じ。)となる場合は,当該再度の一般病気休職の復職日を当該病因に係る同一通算期間の新たな起算日とする。
5 同一通算期間中に1日の所定労働時間のすべてを欠勤した場合については,当該欠勤の翌日を同一通算期間の新たな起算日とする。
7 同一通算期間にある休日,その他の病気休暇の日以外の労働しない日(以下,本項において「休日等」という。)に,引き続いて,一般病気休暇を使用する場合の休日等は,直後の一般病気休暇と連続して一般病気休暇を取得したものとみなす。
9 本条第1項第1号に定める一般病気休暇については,就業規則第9条第1項前段に定める採用の場合の試用期間中の職員には適用しない。
(病気休暇の請求等)
第20条の2 病気休暇を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 1週間を超える病気休暇を請求しようとする場合及び新たに病気休暇の請求をした者がその病気休暇の開始予定日前1か月間に既に通算5日(勤務日に限る。)以上の病気休暇を取得している場合には,療養予定期間等の記載された医師の診断書を添付しなければならない。この場合において,病気休暇が長期にわたり,当該診断書に記載された療養期間を超えて,更に療養を必要とする場合も同様とする。
3 第1項の規定により,当該職員の病気休暇を承認するに当たって,病状等について確認を要するために,本学が医師の診断書の提出を求めたときは,速やかにこれを提出しなければならない。
4 医師の診断書に基づき,長期にわたり病気休暇を承認されていた職員が,回復後出勤しようとする場合には,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出し,許可を受けなければならない。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度(4月1日からその翌年の3月31日まで。以下この項において同じ。)において5日の範囲内の期間
イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって特に認めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の人事院が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間。以下の号において同じ。)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(ただし,男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が,当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日以内の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合で,その出産予定日の6週間前の日から出産の日後8週間を経過する日までの期間において,出産に係る子または小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。次号において同じ。)の子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間
(11) 小学校3年生修了まで(9歳に達する前日以後の最初の3月31日までをいう。)の子(配偶者の子,民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童のうち,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に,同条第1号の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。この号及び第23条において同じ。)を養育する職員が,次のいずれかに該当し,その子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(小学校3年生修了まで(9歳に達する前日以後の最初の3月31日までをいう。)の子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
イ 負傷し,又は疾病にかかったその子の世話
ロ 疾病の予防を図るためのその子の予防接種又は健康診断の受診
ハ 感染症に伴う学級閉鎖,出席停止等になったその子の世話
ニ その子の入園,入学式又は卒園式への参加
(12) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする配偶者(内縁関係を含む。),父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹又は孫(以下この号において「対象家族」という。)の介護その他通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(14) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
イ 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(15) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(16) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(17) 職員が,旭川医科大学職員兼業規程(平成16年旭医大達第164号)に定める兼業のうち,報酬の有無に関わらず,次のいずれかに該当する場合,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間(移動時間を含む。)
イ 病院,診療所等の医療提供施設等で非常勤医師若しくは非常勤歯科医師又はこれに準ずる職として診療に従事するとき。
ロ 公立,私立の学校,専修学校,各種学校,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき設置された法人(以下「独立行政法人」という。),国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき設置された国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人又は放送大学学園等の教育施設で非常勤講師として講義又は実習に従事するとき。
ハ 教育,学術,文化及びスポーツの振興を図ることを目的とする公益財団法人,公益社団法人,NPO法人,独立行政法人及び特殊法人の各種委員等の業務で,特に公益性が高いと認められる業務に従事するとき。
(特別休暇の請求等)
第21条の2 特別休暇を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 前項の場合において,本学が証明書等を求めたときは,速やかにこれを提出しなければならない。
2 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には,8時間(育児短時間勤務職員にあっては,勤務日1日当たりの勤務時間)をもって1日とする。
(代替休暇)
第22条の2 代替休暇は,所定労働時間を超えて勤務した時間が1箇月について60時間を超えた職員が,労基法第37条第3項に定める労使協定に基づき,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「職員給与規程」という。)第32条の2第2項に規定する超過勤務手当の一部の支給に代わる措置として取得の意向を示した場合における休暇で,取得できる期間は,所定労働時間を超えて勤務した時間が1箇月について60時間を超えて勤務した月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から2箇月以内とする。
2 代替休暇の単位は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して代替休暇を取得する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間数と当該代替休暇の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位とし,4時間を単位とする場合には,始業時刻から連続し,又は終業時刻までの連続する4時間とする。
3 代替休暇の時間数は,60時間超過月における職員給与規程第32条の2第1項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)に,次の各号に掲げる換算率を乗じた時間数とする。
(1) 職員給与規程第31条第1項に掲げる時間(次号に掲げる時間を除く。) 60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 育児休業・介護休業規程第24条の規定により読み替えられた職員給与規程第31条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 職員給与規程第32条第1項に掲げる時間 60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
第6章 育児休業及び介護休業
(育児休業)
第23条 職員のうち,満3歳に達するまでの子の養育を必要とする者は,所属長に申し出ることにより,育児休業を取得することができる。
2 前項の規定は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第6条第1項ただし書に基づく労使協定により育児休業を取得することができないものとされた職員には,適用しない。
3 第1項の規定による育児休業の期間については,その間の給与を支給しない。
4 前3項に定めるもののほか,育児休業に関する事項は,別に定める旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号。以下「育児休業・介護休業規程」という。)による。
(介護休業)
第24条 職員のうち,家族の介護を行う者は,所属長に申し出ることにより,介護休業を取得することができる。
2 前項の規定は,育児・介護休業法第12条第2項において準用する同法第6条第1項ただし書に基づく労使協定により介護休業を取得することができないものとされた職員には,適用しない。
3 第1項の規定による介護休業の期間については,その間の給与を支給しない。
4 前3項に定めるもののほか,介護休業に関する事項は,別に定める育児休業・介護休業規程による。
第7章 母性健康管理及び職員の健康診査
(妊産婦である職員の就業制限等)
第25条 妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)には,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせない。
3 妊産婦である職員が請求した場合には,午後10時から午前5時までの間における労働又は所定の労働時間以外の勤務をさせない。
(妊産婦である職員の健康診査及び保健指導)
第26条 妊産婦である職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認するものとする。
(妊産婦である職員の業務軽減等)
第27条 妊産婦である職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 妊娠中の職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該職員が適宜休息し,又は補食のために必要な時間,勤務しないことを承認することができる。
3 妊娠中の職員が請求した場合には,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を越えない範囲で労働しないことを承認するものとする。
4 前2項による措置は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項により判断するものとする。
(職員の健康保持増進のための総合的な健康診査)
第28条 職員が請求した場合には,その者が文部科学省共済組合旭川医科大学支部の計画・実施による総合的な健康診査を受けるため勤務しないことを,承認することができる。
(1) 当該総合検診が,正午以後に始まり,翌日の午前中に終了するものであるとき。
(2) 当該総合検診が,請求した職員の健康管理上,産業医が特に必要と認める検査の項目を含むものであるとき。
(3) 文部科学省共済組合旭川医科大学支部と総合検診を実施する病院等との契約上,1日又は半日の総合検診のみでは希望する職員のすべてが総合検診を受けることができない状況にあるため,請求した職員が2日にわたる総合検診を受けることがやむを得ないと認められるとき。
附則
1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(年次有給休暇の引継ぎ)
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の適用を受け国立大学法人旭川医科大学に承継された職員の適用日における年次有給休暇の日数は,第16条第1項の規定にかかわらず,当該適用日の前日における一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づく年次休暇の未使用の日数及び時間とする。
附則(平成17年4月1日旭医大達第17号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日旭医大達第27号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日旭医大達第44号)
この規程は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日旭医大達第7号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日旭医大達第43号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日旭医大達第66号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月8日旭医大達第82号)
この規程は,平成22年10月8日から施行し,改正後の旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程は,平成22年6月30日から適用する。
附則(平成23年9月14日旭医大達第160号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月16日旭医大達第40号)
この規程は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日旭医大達第40号)
(施行期日)
1 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
(定義の読み替え)
2 平成29年1月1日から平成29年3月31日の間における改正後の第2条第1項の適用については,同項中「第6条の4第2号」とあるのは「第6条の4第1項」と,「養子縁組里親」とあるのは「里親」と,「委託されている児童」とあるのは「委託されている児童のうち,当該労働者が養子縁組によって養親となることを希望している者」と,「同条第2項」とあるのは「同条第1号」とする。
附則(平成30年3月28日旭医大達第12号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日旭医大達第20号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日旭医大達第18号)
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行し,改正後の旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程は令和3年4月1日から適用する。ただし,改正後の第21条第15号から第17号の規定は令和3年1月1日から適用する。
(年次休暇の繰り越しに関する経過措置)
2 令和3年4月1日及び令和4年4月1日における繰り越される年次休暇の日数は,改正後の第19条の規定にかかわらず,次表のとおりとする。
年次休暇繰越日 | 繰越限度日数 | ||
年次休暇付与日 | 繰越限度日数 | 有効期限 | |
令和3年4月1日 | 令和2年1月1日 | 20日 | 令和3年12月31日 |
令和3年1月1日 | 20日 | 令和4年12月31日 | |
合計 | 40日 | ||
令和4年4月1日 | 令和3年1月1日 | 20日 | 令和4年12月31日 |
令和3年4月1日 | 23日 | 令和5年3月31日 | |
合計 | 43日 |
附則(令和3年3月29日旭医大達第31号)
この規程は,令和3年4月1日から施行し,改正後の第20条の規定は,施行日以降新たに病気休暇を取得した者から適用する。
附則(令和4年3月28日旭医大達第18号)
この規程は,令和4年4月1日から施行し,改正後の第15条第2項第2号の産前産後休暇は,令和5年4月1日以降新たに産前休暇又は産後休暇を取得した者から適用する。
附則(令和4年7月20日旭医大達第77号)
この規程は,令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日旭医大達第96号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日旭医大達第50号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月17日旭医大達第96号)
この規程は,令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日旭医大達第142号)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第19号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第2項関係)
職員の区分 | 勤務区分 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 |
別表第2の職員の区分欄に掲げる者以外 | 月~金 | 8時30分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
別表第2(第11条第3項関係)
職員の区分 | 変形労働時間制の単位 | 勤務区分 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 |
病院看護部所属の看護師及び助産師 | 4週間 | 日勤A | 8時30分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
日勤B | 8時30分 | 17時15分 | 11時30分~12時30分 | ||
日勤C | 8時30分 | 17時15分 | 12時30分~13時30分 | ||
日勤D | 8時00分 | 16時45分 | 12時00分~13時00分 | ||
早出A | 6時00分 | 14時45分 | 10時00分~11時00分 | ||
早出B | 6時30分 | 15時15分 | 10時30分~11時30分 | ||
早出C | 7時00分 | 15時45分 | 11時00分~12時00分 | ||
早出D | 7時30分 | 16時15分 | 11時30分~12時30分 | ||
早出E | 8時00分 | 16時45分 | 11時30分~12時30分 | ||
遅出A | 9時30分 | 18時15分 | 13時30分~14時30分 | ||
遅出B | 10時00分 | 18時45分 | 14時00分~15時00分 | ||
遅出C | 10時30分 | 19時15分 | 14時30分~15時30分 | ||
遅出D | 11時30分 | 20時15分 | 15時30分~16時30分 | ||
遅出E | 12時00分 | 20時45分 | 16時00分~17時00分 | ||
遅出F | 12時30分 | 21時15分 | 16時00分~17時00分 | ||
準夜A | 16時30分 | 翌1時15分 | 20時30分~21時30分 | ||
準夜B | 16時30分 | 翌1時15分 | 21時30分~22時30分 | ||
深夜A | 0時30分 | 9時15分 | 3時30分~4時30分 | ||
深夜B | 0時30分 | 9時15分 | 4時30分~5時30分 | ||
16勤A | 16時00分 | 翌9時30分 | 19時30分~20時00分,0時00分~1時00分,4時00分~4時30分 | ||
16勤B | 8時30分 | 翌9時00分 | 12時00分~13時00分,16時45分~17時15分,20時00分~20時30分,0時00分~7時00分 | ||
16勤C | 8時30分 | 翌9時00分 | 12時00分~13時00分,16時45分~17時15分,20時00分~20時30分,23時00分~翌6時00分 | ||
16勤D | 9時00分 | 翌9時30分 | 13時00分~14時00分,16時45分~17時15分,20時00分~21時00分,0時30分~7時00分 | ||
12勤A | 20時20分 | 翌9時20分 | 23時00分~23時45分,3時30~4時00分 | ||
12勤B | 20時20分 | 翌9時20分 | 1時00分~1時45分,4時00~4時30分 | ||
12勤C | 20時20分 | 翌9時20分 | 3時00分~4時15分 | ||
長日勤A | 8時30分 | 21時15分 | 11時30分~12時15分,15時30分~16時00分 | ||
長日勤B | 8時30分 | 21時15分 | 11時30分~12時15分,16時00分~16時30分 | ||
長日勤C | 8時30分 | 21時15分 | 11時30分~12時15分,16時30分~17時00分 | ||
病院栄養管理部所属の栄養士 | 4週間 | 日勤 | 8時30分 | 17時15分 | 12時30分~13時30分 |
病院栄養管理部所属の調理師 | 4週間 | 早出 | 6時00分 | 15時00分 | 8時15分~8時30分,12時30分~13時30分 |
日勤 | 9時00分 | 18時00分 | 12時30分~13時45分 | ||
遅出 | 10時00分 | 19時00分 | 12時30分~13時30分,18時15分~18時30分 | ||
病院薬剤部所属の薬剤師 | 4週間 | 日勤 | 8時30分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
半日 | 8時30分 | 12時15分 | |||
12勤 | 8時30分 | 翌8時30分 | 12時00分~13時00分,17時15分~17時30分,21時30分~翌8時30分 | ||
16勤 | 8時30分 | 翌12時15分 | 12時00分~13時00分,17時15分~17時30分 21時30分~翌8時30分 | ||
病院放射線部所属の放射線技師 | 1箇月 | 日勤 | 8時30分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
16勤 | 15時40分 | 翌8時40分 | 19時15分~19時45分,23時45分~翌0時15分 4時00分~4時30分 | ||
病院臨床検査・輸血部所属の臨床検査技師 | 1箇月 | 日勤 | 8時30分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
早出A | 6時30分 | 15時15分 | 11時30分~12時30分 | ||
早出B | 7時00分 | 15時45分 | 12時00分~13時00分 | ||
早出C | 7時30分 | 16時15分 | 12時00分~13時00分 | ||
早出D | 8時15分 | 17時00分 | 12時00分~13時00分 | ||
早出E | 6時50分 | 15時35分 | 12時00分~13時00分 | ||
遅出A | 11時30分 | 20時15分 | 16時30分~17時30分 | ||
遅出B | 12時30分 | 21時15分 | 16時30分~17時30分 | ||
16勤 | 16時00分 | 9時00分 | 19時30分~19時45分,0時00分~0時45分,4時00分~4時30分 | ||
教員(裁量労働時間制適用者を除く。) | 1箇月 | 日勤 | 8時30分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
早出A | 7時00分 | 15時45分 | 12時00分~13時00分 | ||
早出B | 7時30分 | 16時15分 | 12時00分~13時00分 | ||
早出C | 8時00分 | 16時45分 | 12時00分~13時00分 | ||
遅出A | 9時00分 | 17時45分 | 12時00分~13時00分 | ||
遅出B | 9時30分 | 18時15分 | 12時00分~13時00分 | ||
遅出C | 10時00分 | 18時45分 | 12時00分~13時00分 | ||
遅出D | 10時30分 | 19時15分 | 12時00分~13時00分 | ||
遅出E | 11時00分 | 19時45分 | 12時00分~13時00分 | ||
遅出F | 11時30分 | 20時15分 | 12時00分~13時00分 | ||
遅出G | 13時00分 | 21時45分 | 19時00分~20時00分 | ||
遅出H | 13時30分 | 22時00分 | 19時15分~20時00分 | ||
※上記に加え,病院救命救急センター勤務の医師は右記の勤務有 | 16勤A | 16時00分 | 翌9時00分 | 19時30分~20時00分,0時00分~0時30分,4時00分~4時30分 | |
16勤B | 15時30分 | 翌8時30分 | 19時30分~20時00分,0時00分~0時30分,4時00分~4時30分 | ||
16勤C | 16時30分 | 翌9時30分 | 19時30分~20時00分,0時15分~0時45分,4時00分~4時30分 | ||
※上記に加え病院NICU病棟勤務の医師は右記勤務有 | 16勤 | 17時00分 | 翌10時00分 | 20時00分~20時30分,0時30分~1時00分,4時30分~5時00分 | |
※上記に加え,病院HCU病棟勤務の医師は右記勤務有 | 16勤 | 16時00分 | 翌9時00分 | 20時00分~20時30分,0時30分~1時00分,4時30分~5時00分 | |
※上記に加え病院ICU病棟勤務の医師は右記勤務有 | 16勤 | 16時00分 | 翌9時00分 | 20時00分~20時30分,0時30分~1時00分,4時30分~5時00分 | |
※上記に加え,麻酔科蘇生科勤務の医師は右記勤務有 | 16勤A | 16時00分 | 翌8時30分 | 23時45分~0時45分 | |
16勤B | 17時00分 | 翌9時30分 | 23時45分~0時45分 | ||
病院手術部所属の臨床工学技士 | 1箇月 | 日勤 | 8時30分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
早日 | 8時00分 | 16時45分 | 12時00分~13時00分 | ||
早出 | 7時00分 | 15時45分 | 12時00分~13時00分 | ||
16勤 | 15時30分 | 8時30分 | 19時30分~20時,23時45分~0時15分,4時00分~4時30分 | ||
病院視能訓練士 | 1箇月 | 日勤A | 8時30分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
備考
1 4週間単位の変形労働時間制を適用する職員については,平成23年9月25日を起算日とした4週間ごとに労働時間及び休日を定めるものとし,休日の日数は,4週間を通じて,変形労働制を適用しない場合と同じ日数とする。ただし,出勤シフトの関係及び業務の都合上その他やむを得ない事情がある場合は,1週間当たりの労働時間が平均38時間45分を超えない範囲内において,1週間のうちで1日の休日を確保した上で,当該期間の休日数を調整することがある。
2 1箇月単位の変形労働時間制を適用する職員については,毎月1日を起算日とした1箇月ごとに労働時間及び休日を定めるものとし,休日の日数は,1箇月を通じて,変形労働制を適用しない場合と同じ日数とする。ただし,出勤シフトの関係及び業務の都合上その他やむを得ない事情がある場合は,1週間当たりの労働時間が平均38時間45分を超えない範囲内において,1週間のうちで1日の休日を確保した上で,当該期間の休日数を調整することがある。
3 各人の勤務時間の割り振りは,勤務時間割振表により起算日の5日前までに通知する。
4 上記表中の医師の16勤については,日中における通常業務より労働密度が低いことから,急患対応がない場合や深夜,早朝などにおいて,上記の休憩時間の他,別途,休憩又は仮眠の時間を設けるものとする。
別表第3(第16条第2項第3号関係)
在職期間 | 採用の月 | 日数 |
11月を超え 1年未満の期間 | 4月 | 23日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 5月 | 21日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 6月 | 20日 |
8月を超え 9月に達するまでの期間 | 7月 | 18日 |
7月を超え 8月に達するまでの期間 | 8月 | 16日 |
6月を超え 7月に達するまでの期間 | 9月 | 15日 |
5月を超え 6月に達するまでの期間 | 10月 | 13日 |
4月を超え 5月に達するまでの期間 | 11月 | 11日 |
3月を超え 4月に達するまでの期間 | 12月 | 10日 |
2月を超え 3月に達するまでの期間 | 1月 | 8日 |
1月を超え 2月に達するまでの期間 | 2月 | 6日 |
1月に達するまでの期間 | 3月 | 5日 |
別表第4(第21条第1項第13号関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |