○旭川医科大学職員休職規程

平成16年4月9日

旭医大達第162号

(定義)

第1条の2 この規程における就業規則第13条第1項非常勤職員就業規則第11条第1項及び短時間勤務職員就業規則第11条第1項の休職事由の名称については,次の各号による。

(3) 就業規則第13条第1項第3号の休職 研究休職

(5) 就業規則第13条第1項第5号の休職 出向休職

(休職中の職員の保有する職)

第1条の3 休職中の職員は,休職となったときに占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。

(通知書の交付)

第1条の4 休職は,人事異動通知書(以下「通知書」という。)に併せて説明書を交付するものとする。ただし,職員の申し出に基づいて休職する場合には,説明書の交付を省略することができる。

(病気休職)

第2条 病気休職は,原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。

2 病気休職の期間は,当該各号に定める期間を限度とする。

(1) 在職期間が5年未満  1年

(2) 在職期間が5年以上10年未満 2年

(3) 在職期間が10年以上 3年

3 職員を再度の一般病気休職(就業規則第13条第1項第1号非常勤職員就業規則第11条第1項第1号及び非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則第11条第1項第1号に定める事由による休職をいう。)にする場合,次項に定める通算の結果,前項に定める期間を超えない限りにおいて,病気休職にすることができる。

4 病気休職から復職した日から2年(以下「同一通算期間」という。)に達する日までの間に,再度の病気休職にする場合には,当該病気休職の期間と再度の病気休職の期間は連続しているものとみなし,休職期間の通算を行う。

5 病気休職から復職した後,当該病気休職の同一通算期間に,一般病気休暇(旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月9日旭医大達第165号。以下「労働時間等規則」という。)第20条第1項第1号非常勤職員就業規則第40条第1項第4号及び短時間勤務職員就業規則第39条第1項第4号に定める休暇をいう。以下同じ。)となる場合は,当該一般病気休暇の取得日の翌日を当該病因による病気休職に係る同一通算期間の新たな起算日とする。

6 同一通算期間中に1日の所定労働時間の全てを欠勤した場合については,当該欠勤の翌日を同一通算期間の新たな起算日とする。

7 第2項に定める在職期間は,当該休職の期間の初日の前日まで職員としての引き続いた在職期間とし,在職期間の計算は労働時間等規則第20条第2項に定める在職期間の例による

(病気休職における復職判断)

第2条の2 第1条の2各号により休職した職員が復職を申し出る場合,原則,復職を希望する日の2週間前までに,労働させることが可能である旨が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

2 学長が必要と認めた場合には,当該休職者は産業医の診断を受けなければならない。また,必要に応じて大学の指定する医師の診断を受けなければならない。

3 前項の産業医又は大学の指定する医師が休職者に対して具体な診療情報の提供を求めた場合には,当該休職者は誠実に協力しなければならない。

4 復職の可否決定については,前3項の規定により得られた結果及び次条の結果に基づき総合的に本学が決定する。

5 前項により復職が認められず,かつ,第2条第2項に定める休職期間を残していない場合には,就業規則第16条第4号非常勤職員就業規則第14条第6号及び短時間勤務職員就業規則第14条第6号に定める退職とする。

(病気休職期間の延長)

第2条の3 第2条第2項に定める休職期間にかかわらず,次の各号に該当する場合においては,必要と認められる期間について,これを超えて休職とすることができる。

(1) 産業医又は大学の指定する医師による,当該職員の復職の適否に係る判断に要する期間が,当該休職期間の満了日を超える場合

(2) その他本学が特に必要と認めた場合

(研究休職)

第2条の4 研究休職は,次の各号に定める場合として,その期間は,当該各号に定める期間を限度とする。

(1) 教員(常時勤務する教授,准教授,講師及び助教をいう。以下同じ。)が,学校,研究所等において,その職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究又は指導に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)3年

(2) 国,特定独立行政法人及び日本郵政公社と共同し,又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であって,職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる施設において従事する場合 3年

(3) 営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する細則(平成16年4月1日学長裁定)第10条第1項に掲げる基準のいずれにも該当し,教員が研究成果活用企業(営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって,国立大学教員等の研究成果を活用する事業を実施するものをいう。)の役員,顧問又は評議員の職を兼ねる場合において,兼業の成果が復職後の教育に有益と認められ,かつ,主として当該役員等の職務に従事するため教員としての職務に従事することができないと認められる場合 3年

(災害生死不明休職)

第2条の5 災害生死不明休職は3年を限度とする。

(休職中の取り扱い)

第3条 休職中の職員は,職員としての身分は保有するが,職務には従事しない。

2 学長は,必要と認める場合には,休職中の職員を異動させることができる。

3 学長は,休職中の職員が解雇事由に該当するときは解雇することができる。

4 学長は,必要に応じて休職中の職員に報告を求めることができる。

5 休職中の職員の給与の取り扱いについては,就業規則適用職員にあっては,別に定める旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号)第40条に,非常勤職員就業規則適用職員にあっては,非常勤職員就業規則第12条第3項に,短時間勤務職員就業規則適用職員にあっては,短時間勤務職員就業規則第12条第3項によるものとする。

(休職の手続)

第4条 職員を休職(研究休職を除く。)にする場合には,事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし,職員から同意書の提出があった場合にはこの限りではない。

2 職員を研究休職とする場合は,当該職員の同意がなければならない。

3 休職する場合において,学長が必要と認めた証明書等の提出を求めたときは,これを提出しなければならない。

4 前3項の規定は,休職の期間を更新する場合についても適用する。

(病気休職以外の復職)

第5条 休職の事由が消滅したとき,又は休職の期間が満了したときには,その職員が離職し,又は他の事由により休職にされない限り,速やかにその職員を復職させるものとする。

2 休職期間が満了しても,休職事由がなお消滅しないときは,就業規則第16条第4号非常勤職員就業規則第14条第6号及び短時間勤務職員就業規則第14条第6号により退職とする。

(休職者の補充)

第6条 休職中の職員の占めている職は,当該休職期間を限度に他の職員をもって補充することがある。

1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 この規程の適用日の前日までに旭川医科大学において,既に承認されている休職については,この規程の定めるところにより承認されたものとみなす。

3 この規程の適用日の前日までに旭川医科大学において,既に承認されている休職について,適用日以降に更新する場合は,この規程の定めるところによる。

(令和4年3月28日旭医大達第19号)

この規程は,令和4年4月1日から施行し,改正後の第2条及び第2条の2の規定は,施行日以降新たに病気休職を取得した者から適用する。

旭川医科大学職員休職規程

平成16年4月9日 旭医大達第162号

(令和4年4月1日施行)