○基本給等の支給細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)に規定する基本給等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与からの差し引き)

第2条 何人も,法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項に基づく協定によって特に定められた場合を除き,職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。

(給与の口座振込)

第3条 給与規程第5条第3項に規定する給与の口座振込の申し出は,給与の口座振込申出・変更申出書(別紙様式)を学長に提出して行うものとする。申し出を変更する場合についても,同様とする。

(基本給の日割支給)

第4条 職員が給与間期の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の基本給は,日割計算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業若しくは出生時育児休業(以下「育児休業等」という。)を始め,又は育児休業等の終了により職務に復帰した場合

(3) 自己啓発等休業を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,育児休業等をし,又は停職にされている職員が,基本給の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の基本給をその日以後において職員の請求により,事務処理上できる限り速やかに支給する。

(給与簿)

第5条 職員に対して給与の支払いは,受給者につき作成した給与簿に基づき行うものとする。

2 前項の規定による給与簿は,勤務時間報告書,職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。

(勤務時間の報告の手続き)

第6条 国立大学法人旭川医科大学における勤務時間管理に関する細則に規定する勤務時間監督者は,自身が管轄する各部署等の職員に係る勤務時間の結果について,就業管理システムを通して,又は就業管理システムでは管理していない職員については紙媒体の提出(以下「就業管理システム等」という。)により,人事課に報告するものとする。

2 人事課担当者は,就業管理システム等の情報を元に,一給与期間毎に勤務時間報告書を作成する。

3 勤務時間報告書には,その一給与期間につき,次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 超過勤務命令簿等に記載されている超過勤務,休日手当の支給される日の勤務及び夜間勤務については,それぞれの勤務に対する手当の支給割合別の合計時間数,宿日直勤務については,その支給額区分別の回数

(2) 出勤簿に記載されている介護休業,育児部分休業及び欠勤の時間数並びに育児休業等期間の日数

(3) 給与規程第25条から第30条までに規定する手当の計算上必要な事項

(4) 前各号に掲げるもののほか,職員の給与計算に関し必要な事項

4 勤務時間報告書に記入する事項のない職員については,その記入を省略することができる。ただし,全職員について記入する事項がない場合には,その旨を記載する。

5 給与期間の中途において基本給月額,これに対する基本給の調整額又は調整手当若しくは給与規程第25条から第30条までに規定する手当の額に異動を生じた場合には,勤務時間報告書に第3項第1号から第3号までに掲げる項目ごとの当該異動の前後別に時間等を区分して記入する。

(職員別給与簿)

第7条 職員別給与簿は,各職員ごとに毎年作成し,電子的方式により管理する。

2 職員別給与簿には,各給与期間につき(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与にあっては,その支給の都度。)次に掲げる事項を給与事務担当者が記録するものとする。

(1) 氏名,性別及び給与期間

(2) 労働日数及び労働時間数

(3) 時間外労働時間数,休日労働時間数及び深夜労働時間数

(4) 基本給,手当その他手当の種類ごとの支給額

(5) 所得税,共済組合掛金,住民税その他の控除額

(6) 現金支給額

(基準給与簿)

第8条 基準給与簿は,部局等の組織別に各給与期間ごとに(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与に係る基準給与簿にあっては,その支給の都度)作成し,電子的方式により管理する。

2 基準給与簿には,職員別給与簿に記録された事項を,給与事務担当者が集録するものとする。

(給与簿の保管)

第9条 給与簿は,給与事務担当者が5年間保管しなければならない。

(給与支給明細書)

第10条 職員に給与を支払うに当たっては,次の各欄を設け,基準給与簿に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。

(1) 給与期間の欄

(2) 職員の氏名及び級号俸の欄

(3) 基本給支給額,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,超過勤務手当,その他の給与の名称及び金額を記入する欄

(4) 共済組合掛金,介護掛金,長期掛金,所得税,住民税,その他の控除額の名称及び金額を記入する欄

(5) 現金支給額,手渡額及び振込額を記入する欄

(給与の支払)

第11条 職員は,給与の支払いを受けるときは,第3条の規定による口座振込の方法によってその全額の支払いを受けるときを除き,給与事務担当者の保管する基準給与簿に振込みの方法以外の方法によって支払いを受けた金額の受領に係る押印をしなければならない。この場合において,やむを得ない事情により押印することが困難なとき又は法令若しくは本学が定めた諸規程により職員の指定する者に支払うことが認められているときは,それぞれ当該職員又は当該職員の指定する者の受領証をもってこれに代えることができる。

2 口座振込の方法によって給与を支払うときは,給与事務担当者は,当該方法によって支払う給与の額の振込みに係る文書を基準給与簿に添付するものとする。

(取扱の例外)

第12条 学長は,この細則に定める事項で特別の事情がある場合には,この細則の規定と異なる取扱をすることができる。

(職員給与規程附則第7項の規定により減ずる額の日割計算)

第13条 給与期間の中途において,職員給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「特定職員」という。)以外の者が特定職員となった場合又は特定職員が,特定職員以外の職員となった場合,離職した場合若しくは第4条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の職員給与規程附則第7項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。

(様式の省略について)

第14条 この細則に定める各様式については,別途,就業管理システム等により,様式の全項目を満たす資料を整備した場合は,これを省略することができる。

(雑則)

第15条 この細則に定めるもののほか,基本給等の支払に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の成立の日(以下「成立日」という。)において,旭川医科大学の職員であった者から引き続き本学の職員となった者であって,成立日の前日において給与の振込み(以下「従前の振込み」という。)を行っていた者が第3条第2項に規定する変更の申出を行わない限りは,その者の給与の振込みについては,成立日において従前の振込みと同様の内容で第3条第1項に規定する申出があったものとみなす。

(平成23年1月7日学長裁定)

この細則は,平成23年1月7日から施行し,改正後の基本給等の支給細則は平成22年12月1日から適用する。

(平成30年3月6日学長裁定)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日学長裁定)

この細則は,令和3年2月8日から施行し,改正後の基本給等の支給細則は令和3年1月1日から適用する。

(令和4年10月19日学長裁定)

この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第4条および第6条第3項第2号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

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基本給等の支給細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年10月19日施行)