○国立大学法人旭川医科大学における勤務時間管理に関する細則

令和3年2月8日

学長裁定

(目的)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)等に規定する勤務時間の管理に関し必要な事項を定め,もって国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における労働時間の管理体制の整備を図ることを目的とする。

(勤務時間総括責任者)

第2条 本学に,職員の勤務時間,休日,休暇等を総括する者として,勤務時間総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。

(勤務時間監督者)

第3条 本学に,職員の勤務時間,休日,休暇等を監督するため,勤務時間監督者(以下「監督者」という。)を置き,各部署の長をもって充てる。ただし,分野を置く講座においては分野の長,看護学講座においては看護学科責任者をもって充てる。

2 監督者は,所属職員の勤務日の指定及び時間外労働の命令権限を有し,時間外労働については,一定の事由のもとに行われる例外的な勤務であることを認識し,職員の健康状況等を考慮して命令しなければならない。

3 監督者は,所属する職員の時間外労働について適正に把握し,就業規則,時間外・休日勤務に関する労使協定に規定する勤務時間を超えて勤務させることのないよう,努めなければならない。

4 監督者は,職員の勤務実態を十分に把握し,過重労働とならないよう勤務時間を管理するとともに,業務の改善,合理化等に心がけ,所属職員に対し,業務は所定労働時間内に完了させるという意識を持って業務を遂行するよう教育・指導しなければならない。

5 監督者が,出張,休暇等により不在のときは,監督者があらかじめ指名した者がその職務の代理を行うものとする。

6 監督者は,総括責任者の指示に従い,当該部署における適正な労務管理の保持,推進等に努めなければならない。

(勤務時間監督者補佐)

第4条 前条の勤務時間監督者の職務を補佐するため,必要に応じ勤務時間監督者補佐(以下「監督者補佐」という。)を置くことができる。

2 監督者補佐は,監督者が指名する者をもって充てる。

3 監督者補佐は,監督者に代わり時間外労働の命令を行うことができる。

この細則は,令和3年2月8日から施行する。

(令和5年6月12日学長裁定)

この細則は,令和5年6月12日から施行する。

国立大学法人旭川医科大学における勤務時間管理に関する細則

令和3年2月8日 学長裁定

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第6章 労務管理
沿革情報
令和3年2月8日 学長裁定
令和5年6月12日 学長裁定