○旭川医科大学文書処理規程

平成16年4月1日

旭医大達第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における文書の適正かつ敏速な処理を図るため必要な事項を定め,もって事務能率の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「文書」とは,その内容が本学の所掌事務に係る書類で,次に掲げるものをいう。

(1) 起案文書

(2) 職名又は組織名をあて名とする収受文書

(3) 職名又は組織名をもって発送する文書

(文書記号及び文書番号)

第3条 本学において収受又は発送する文書に付す文書記号は,別表のとおりとする。

2 文書番号は,文書記号別に付すものとし,毎年1月1日をもって更新する。

3 同一案件の文書については,完結するまで同一の番号を用いるものとする。ただし,必要に応じ枝番を付すことができる。

(文書取扱主任)

第4条 各課に次に掲げる文書取扱主任を置き,当該課における文書取扱の事務を処理させる。

(1) 総務課 文書法規係長

(2) 人事課 人事第一係長

(3) 研究支援課 研究企画係長

(4) 会計課 会計総務係長

(5) 施設課 施設企画係長

(6) 経営企画課 病院庶務係長

(7) 医療支援課 医療支援係長

(8) 学生支援課 学生総務係長

(9) 図書館情報課 図書館総務係長

(10) 入試課 入学試験係長

(文書の取扱い)

第5条 文書は丁寧に取り扱うとともに,その受渡しを確実に行い,汚損又は紛失しないよう注意しなければならない。

2 文書は,一定の箇所に整理して保管し,常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の処理)

第6条 文書は,起案又は供閲により速やかに処理しなければならない。ただし,特に重要と認められる文書は,あらかじめ上司の指示を受けて処理しなければならない。

2 職員は,出張,休暇等により不在になるときは,あらかじめ文書の処理状況について上司に報告し,事務が遅滞しないようにしなければならない。

3 文書が緊急を要するもの,秘密を要するもの,又は重要なものであるときは,原則として,持ち回りで決裁を受けるものとする。

第2章 収受及び配布

(文書の収受)

第7条 第2条第2号に規定する文書は,総務課文書法規係(以下「文書法規係」という。)において収受するものとする。ただし,休日又は勤務時間以外の時間においては,医療事務宿日直勤務者等が収受し,文書法規係に引き継ぐものとする。

2 職員が文書を直接受け取ったときは,速やかに文書法規係に回付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず次に掲げる文書については,直接主管の課又は係において収受することができる。

(1) 職員から提出される諸願,届出文書

(2) 学生から提出される教務及び厚生に関する文書

(3) 入学志願者から提出される手続文書

(4) 職員及び学生から提出される図書類の利用に関する文書

(5) 図書類の一般的受贈交換に関する文書

(6) その他学内相互間の文書及び軽易な文書

(文書法規係の処理)

第8条 文書法規係は,前条の規定により収受した文書(前条第3項に掲げる文書を除く。)を,次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 秘密文書,親展文書,書留郵便物及び電報以外の文書は,直ちに開封の上,課別に分類し,それぞれ文書取扱主任に配布すること。ただし,文書記号「旭医大」を付す文書にあっては,文書記号及び文書番号を記入するとともに,別紙様式第1号による法人文書受信発信簿に所要事項を記入すること。

(2) 秘密文書,親展文書,書留郵便物及び電報は,封かんのまま取り扱い,別紙様式第2号による特殊郵便物受渡簿に所要事項を記入し,名あて人又はその代理者に受領印を徴して配布すること。

(文書取扱主任の処理)

第9条 前条の規定により文書の配布を受けた文書取扱主任は,法人文書受信発信簿に所要事項を記入した上,担当係長に配布するものとする。

第3章 起案

(起案文書の作成)

第10条 文書の起案は,別紙様式第3号による原議書を用いて行い,原則として1案件に1原議書を用いて作成するものとする。

2 起案文書は,左横書きとする。ただし,縦書きとすることが適当なものについては,この限りでない。

3 文字は,楷書で正しく丁寧に書くものとする。

4 起案文書には,必要に応じ関係書類を添付し,又は参考事項を付記するものとする。

5 起案文書は,左とじとする。ただし,縦書きの起案文書又は縦書きの関係書類が添付されているものは,右とじとすることができる。

(起案文書の区分)

第11条 起案文書には,当該文書の内容を区分する簡明な語句を件名の末尾に括弧書きする等の方法により,その区分を明示するものとする。

2 前項の文書の区分を例示すると,次のとおりである。

通知 通知に関する文書

依頼 依頼に関する文書

照会 照会に関する文書

回答 依頼,照会,協議等に対して回答する文書

報告 法令等に基づいて官庁その他へ報告する文書

上申 人事の上申に関する文書

申請 許可,認可,承認等を求めるための文書

協議 学内外の他の機関等に対して協議する文書

制定 規則,規程,要項等の制定に関する文書

契約 契約に関する文書

証明 証明に関する文書

伺 資料作成,経費支出,予算要求等の伺いに関する文書

供閲 供閲に関する文書

第4章 審査,回議,合議,決裁等

(審査)

第12条 文書取扱主任は,文書に誤字,脱字等不適当なものがあったときは,起案係に訂正させるものとする。

(起案文書の回議等)

第13条 起案文書の内容が他の課に関係があるときは,合議の課名を記入し,当該課の文書取扱主任に回付しなければならない。

2 前項の規定により文書の送付を受けた文書取扱主任は,速やかに当該課内における合議文書の回議を終え,起案課に返付しなければならない。ただし,合議欄に更に他の課名があるときは,当該課の文書取扱主任に回付するものとする。

(合議文書の訂正)

第14条 起案文書の合議を受けた課において,合議を受けた文書の訂正を要すると認められるときは,脱字等軽易なものを除き,起案の課と協議しなければならない。

2 前項の協議の結果,起案文書を訂正したときは,訂正者は訂正箇所に押印するとともに,原議書備考等欄にその旨付記しなければならない。

(文書の名義及び決裁)

第15条 文書の名義及び決裁は,旭川医科大学文書決裁規程(平成16年旭医大達第26号)の定めるところによる。

(事務局長等の経由)

第16条 学長,副学長,図書館長又は病院長の決裁を受けようとする文書は,あらかじめ事務局長の承認を得なければならない。

2 事務局長の決裁又は承認を受けようとする文書は,あらかじめ総務課長及び事務局企画調整役(総務・教務担当)を経由しなければならない。ただし,当該文書が定型的なものであると起案課の課長が判断したものについては,この限りでない。

第5章 発送等

(発送文書の日付)

第17条 発送文書の日付は,決裁の月日とする。ただし,特別の事由があるものについては,この限りでない。

(決裁を受けた文書の処理)

第18条 決裁を受けた文書で文書記号及び文書番号を記入する必要のあるものは,起案係において当該文書に決裁年月日を記入の上,文書取扱主任に提示し,当該文書及び公文書受信発信簿に所要事項の記入を受けなければならない。

(浄書,照合及び発送準備)

第19条 発送する文書の浄書,照合及び発送準備は,原則として起案課が行うものとする。

(公印の使用)

第20条 公印の使用は,旭川医科大学公印規程(平成16年旭医大達第30号)の定めるところによる。

2 学内相互間の発送文書には,公印の押印を省略することができる。

3 学外発送文書のうち,軽易なものについては,当該文書の決裁者の承認を得て,公印の押印を省略することができる。この場合において,当該文書には,「(公印省略)」の記載をしなければならない。

(発送)

第21条 文書の発送は,当該部署で行うものとする。

(完結)

第22条 文書は,当該文書の案件の処理が終わったときをもって完結する。

(整理,保存及び廃棄)

第23条 文書の整理,保存及び廃棄に関しては,別に定める。

(調整)

第24条 この規程の運用に関し疑義が生じた場合は,総務課長が決定する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第50号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第20号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日旭医大達第65号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日旭医大達第25号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日旭医大達第76号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月22日旭医大達第147号)

この規程は,平成23年6月22日から施行する。

(平成26年10月30日旭医大達第34号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の旭川医科大学文書処理規程は,平成26年4月1日から適用する。

(令和元年8月7日旭医大達第59号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第4条の規定及び別表は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日旭医大達第77号)

この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の第4条の規定及び別表は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第85号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第16条第2項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第48号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,改正後の旭川医科大学文書処理規程は,令和4年4月1日から適用する。

別表

文書記号

区分

旭医大

学長,理事,監事,副学長,病院長,図書館長,事務局長又は,旭川医科大学名をもって収受発送する文書

旭医大総

総務課の所掌事務に係る文書

旭医大人

人事課の所掌事務に係る文書

旭医大研

研究支援課の所掌事務に係る文書

旭医大会

会計課の所掌事務に係る文書

旭医大施

施設課の所掌事務に係る文書

旭医大経

経営企画課の所掌事務に係る文書

旭医大医

医療支援課の所掌事務に係る文書

旭医大学

学生支援課の所掌事務に係る文書

旭医大図

図書館情報課の所掌事務に係る文書

旭医大入

入試課の所掌事務に係る文書

備考

表に定める文書記号のほか,規程等の達示文書には,旭医大達を文書記号とする。

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旭川医科大学文書処理規程

平成16年4月1日 旭医大達第25号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第25号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第50号
平成19年4月1日 旭医大達第20号
平成19年10月1日 旭医大達第65号
平成21年4月1日 旭医大達第25号
平成22年10月1日 旭医大達第76号
平成23年6月22日 旭医大達第147号
平成26年10月30日 旭医大達第34号
令和元年8月7日 旭医大達第59号
令和2年7月31日 旭医大達第77号
令和3年8月23日 旭医大達第85号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第48号