○旭川医科大学文書処理規程

平成16年4月1日

旭医大達第25号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 接受及び配付(第7条―第9条の2)

第3章 起案及び供閲(第10条―第11条の2)

第4章 合議等(第12条―第13条の3)

第5章 決裁(第13条の4―第14条)

第6章 発送(第15条―第20条)

第7章 保存及び廃棄(第21条)

第8章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における文書の適正かつ敏速な処理を図るため必要な事項を定め,もって事務能率の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「文書」とは,その内容が本学の所掌事務に係るもので,次に掲げるものをいう。

 起案文書

 職名又は組織名をあて名として接受する文書

 職名又は組織名をもって発送する文書

(2) 「電子文書」とは,前号に規定する文書のうち,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 「秘密文書」とは,第1号に掲げる文書,その写しその他の書類,図表,写真等記録された全ての資料のうち秘密保全の必要のあるものをいう。

(4) 「決裁」とは,この規程に定めるところにより,それぞれの文書について最終責任者の承認を得ることをいう。

(5) 「電子決裁」とは,グループウェア(スケジュール管理,電子掲示板,電子決裁等の機能を持つ学内LANを利用した情報共有システム)の機能を利用して,電子的方式により文書を回議し,決裁を得ることをいう。

(文書記号及び文書番号)

第3条 本学において接受又は発送する文書のうち,学内相互間以外の文書で特に重要と認められるものについては,別表の文書記号及び文書番号を付するものとする。

2 文書番号は,文書記号別に付すものとし,毎年1月1日をもって更新する。

3 同一案件の文書については,完結するまで同一の番号を用いるものとする。ただし,必要に応じ枝番を付すことができる。

(文書管理担当者)

第4条 国立大学法人旭川医科大学法人文書管理規程第5条第4項に規定する文書管理担当者は,この規程の定めるところに従い,当該各課における文書の接受,配付等の事務を処理しなければならない。

(文書の取扱い)

第5条 文書は常に丁寧に取り扱うとともに,その受渡しを確実に行い,汚損又は紛失しないよう注意しなければならない。

2 文書は,一定の箇所に整理して保管し,常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の処理)

第6条 文書は,第10条に定める起案又は供閲により速やかに処理しなければならない。ただし,特に重要と認められる文書は,あらかじめ上司の指示を受けて処理しなければならない。

2 職員は,出張,休暇等により不在になるときは,あらかじめ文書の処理状況について上司に報告し,事務が遅滞しないようにしなければならない。

3 文書の迅速な処理及び効率化に資するため,電子メールその他の情報通信の技術を積極的に活用するものとする。

第2章 接受及び配付

(文書の接受)

第7条 第2条第1号イに規定する接受文書は,総務課文書法規係(以下「文書法規係」という。)において接受するものとする。ただし,休日又は勤務時間以外の時間においては,医療事務宿日直勤務者等が接受し,文書法規係に引き継ぐものとする。

2 職員が文書を直接受け取ったときは,速やかに文書法規係に回付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず次に掲げる文書については,直接主管の課又は係において接受することができる。

(1) 職員から提出される諸願,届出文書

(2) 学生から提出される教務及び厚生に関する文書

(3) 入学志願者から提出される手続文書

(4) 職員及び学生から提出される図書類の利用に関する文書

(5) 図書類の一般的受贈交換に関する文書

(6) その他学内相互間の文書及び軽易な文書

4 電子メール等による電子文書は,前3項の規定にかかわらず,所管する部署において接受する。ただし,当該電子文書が所管外であったときは,所管する部署へ転送するものとする。

(文書法規係の処理)

第8条 文書法規係は,前条の規定により接受した文書(前条第3項及び4項に掲げる文書を除く。)を,次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 書留郵便物及び電報以外の文書は,速やかに,部署(事務組織にあっては,それぞれの文書管理担当者)別に分類し,配付する。

(2) 書留郵便物及び電報は,封かんのまま取り扱い,別紙様式第1号による特殊郵便物受渡簿に所要事項を記入し,名あて人又はその代理者に受領印を徴して配付するものとする。

(文書管理担当者の処理)

第9条 前条の規定により文書の配付を受けた文書管理担当者は,特に文書記号及び文書番号を付す必要のある文書について,法人文書受信発信簿に所要事項を記入するものとする。

(電子文書の処理)

第9条の2 前3条の規定にかかわらず,電子メール等による電子文書を接受したときは,所管の組織において当該電子メール等の受信記録を保存することにより,接受後の処理をしたものとみなす。

第3章 起案及び供閲

(起案文書の作成)

第10条 文書の起案は,別に定めのあるものを除き,別紙様式第2号による原議書を用いて行い,原則として1案件に1原議書を用いて作成するものとする。ただし,2以上の案件が相互に関連する場合であって,1原議書を用いて処理した方が事務処理上適切であると認められるものについては,この限りではない。

2 起案文書の用字用語及び書式は,「公用文作成の考え方(建議)(文化審議会)等によるものとし,分かりやすく,簡潔でなければならない。

3 起案文書は,左横書きとする。ただし,縦書きとすることが適当なものについては,この限りでない。

4 起案文書には,必要な関係書類を添付し,又は参考事項を付記するものとする。

5 起案文書は,左とじとする。ただし,縦書きの起案文書又は縦書きの関係書類が添付されているものは,右とじとすることができる。

6 起案者及び決裁者欄は,当該起案文書に応じて調整するものとする。

(起案文書の区分)

第11条 起案文書には,当該文書の内容を区分する簡明な語句を件名の末尾に括弧書きする等の方法により,その区分を明示しなければならない。

2 前項の文書の区分を例示すると,次のとおりである。

通知 必要な事項を通知する文書

依頼 依頼に関する文書

照会 照会に関する文書

回答 依頼,照会,協議等に対して回答する文書

報告 法令等に基づいて報告する文書

上申 人事の上申に関する文書

申請 許可,認可,承認等を求めるための文書

協議 学内外の他の機関等に対して協議する文書

制定 規則,規程,要項等の制定に関する文書

契約 契約に関する文書

証明 事実の証明に関する文書

伺 資料作成,経費支出,予算要求等の伺いに関する文書

供閲 供閲に関する文書

(起案を要しない供閲)

第11条の2 起案を必要としない文書は,案件又は内容に応じて電子メールによる送付,電子掲示板への掲示,写しの配付その他適切な方法により関係者の閲覧に供するものとする。

第4章 合議等

(合議)

第12条 起案文書の内容が他の課等に関係するときは,当該課等に合議しなければならない。ただし,事前に関係課等と協議し意見の調整が可能な場合又は決裁後連絡をもって足りる場合は,この限りではない。

(合議文書の訂正)

第13条 起案文書の合議を受けた課等において,合議を受けた文書について異なる意見があるとき又は訂正を要すると認められるときは,脱字等軽易なものを除き,起案の課と協議しなければならない。

2 前項の協議の結果,起案文書を訂正したときは,訂正者は訂正箇所に押印するとともに,原議書備考等欄にその旨付記しなければならない。

(至急文書の回議)

第13条の2 起案文書で緊急に処理する必要があるもの(以下「至急文書」という。)は,原議書の右上辺に付せんを貼り,回議するものとする。

2 至急文書の回議を受けた者は,他の文書に優先してこれを処理しなければならない。

3 至急文書は,必要に応じて持ち回りにより決裁を受けることができる。

(秘密文書の回議)

第13条の3 秘密文書の回議に当たっては,その秘密が漏れないよう細心の注意を払わなければならず,秘密文書である旨を表示した封筒に入れ回議するものとし,必要に応じて起案者が持ち回りで決裁を受けるものとする。また,電子文書にあっては,パスワードによるアクセス制御を行うものとする。

第5章 決裁

(決裁の原則)

第13条の4 起案文書は,別段の定めのある場合を除き,名義者の決裁を受けて施行しなければならない。

(専決)

第13条の5 起案文書の速やかな処理を図るため必要があるときは,第13条の4の規定にかかわらず,専決者を定めて専決させるものとする。

(代理決裁)

第13条の6 名義者が出張,休暇等で不在のときは,至急文書については,特に重要なものを除き,代理決裁者を定めて代理決裁させることができる。

(文書の名義,専決及び代理決裁)

第14条 文書の名義,専決及び代理決裁に関しては,旭川医科大学文書決裁規程(平成16年旭医大達第26号)の定めるところによる。

第6章 発送

(発送文書の日付)

第15条 決裁を得て発送を要する文書(以下「発送文書」という。)の日付は,決裁の月日とする。ただし,特別の事由があるものについては,この限りでない。

(決裁を受けた文書の処理)

第16条 決裁を受けた文書で文書記号及び文書番号を記入する必要のあるものは,起案係において当該文書に決裁年月日を記入の上,文書管理担当者に提示し,当該文書及び公文書受信発信簿に所要事項の記入を受けなければならない。

(浄書,照合及び発送準備)

第17条 発送する文書の浄書,照合及び発送準備は,原則として起案課が行うものとする。

(公印の使用)

第18条 公印の使用は,旭川医科大学公印規程(平成16年旭医大達第30号)の定めるところによる。

2 学内相互間の発送文書には,公印の押印を省略することができる。

3 学外発送文書のうち,軽易なものについては,当該文書の決裁者の承認を得て,公印の押印を省略することができる。この場合において,当該文書には,「(公印省略)」の記載をしなければならない。

(発送)

第19条 文書の発送は,当該部署で行うものとする。

(電子文書の発送)

第19条の2 前条の規定にかかわらず,電子文書の発送は,電子メール等を利用して行うことができる。

2 電子メール等を利用した電子文書の発送及び準備は,当該電子文書の起案課等において行うものとする。

3 起案者は,前2項の規定により電子文書を発送したときは,起案課等において当該電子メールの送信記録を保存し,原議書等に発送月日の記入等を行うものとする。

(完結)

第20条 文書は,当該文書の案件の処理が終わったときをもって完結する。

第7章 保存及び廃棄

(整理,保存及び廃棄)

第21条 完結した文書の保存及び廃棄等については,旭川医科大学文書管理規程に定めるところによるものとする。ただし,文部科学省共済組合に係る文書については,国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)に定めるところによる。

第8章 雑則

(調整)

第22条 この規程の運用に関し疑義が生じた場合は,総務課長が決定する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第50号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第20号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日旭医大達第65号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日旭医大達第25号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日旭医大達第76号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月22日旭医大達第147号)

この規程は,平成23年6月22日から施行する。

(平成26年10月30日旭医大達第34号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の旭川医科大学文書処理規程は,平成26年4月1日から適用する。

(令和元年8月7日旭医大達第59号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第4条の規定及び別表は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日旭医大達第77号)

この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の第4条の規定及び別表は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第85号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第16条第2項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第48号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,改正後の旭川医科大学文書処理規程は,令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日旭医大達第50号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日旭医大達第91号)

この規程は,令和6年7月1日から施行する。

(令和6年9月18日旭医大達第111号)

この規程は,令和6年9月18日から施行し,改正後の旭川医科大学文書処理規程は,令和6年8月1日から適用する。

(令和7年6月5日旭医大達第67号)

この規程は,令和7年6月5日から施行する。

(令和7年9月18日旭医大達第112号)

この規程は,令和7年9月18日から施行し,令和7年8月1日から適用する。

別表

文書記号

区分

旭医大

学長,理事,監事,副学長,病院長,図書館長,医学部医学科長,医学部看護学科長,事務局長又は,旭川医科大学名をもって接受発送する文書

旭医大総

総務課の所掌事務に係る文書

旭医大人

人事課の所掌事務に係る文書

旭医大財

財務課の所掌事務に係る文書

旭医大研

研究・学術情報課の所掌事務に係る文書のうち,研究支援に関するもの

旭医大図

研究・学術情報課の所掌事務に係る文書のうち,図書館に関するもの

旭医大施

施設課の所掌事務に係る文書

旭医大学

学務課の所掌事務に係る文書

旭医大入

入試課の所掌事務に係る文書

旭医大経

経営企画課の所掌事務に係る文書

旭医大医療

医療支援課の所掌事務に係る文書

旭医大医事

医事課の所掌事務に係る文書

備考

表に定める文書記号のほか,規程等の達示文書には,旭医大達を文書記号とする。

画像

画像画像

旭川医科大学文書処理規程

平成16年4月1日 旭医大達第25号

(令和7年9月18日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第25号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第50号
平成19年4月1日 旭医大達第20号
平成19年10月1日 旭医大達第65号
平成21年4月1日 旭医大達第25号
平成22年10月1日 旭医大達第76号
平成23年6月22日 旭医大達第147号
平成26年10月30日 旭医大達第34号
令和元年8月7日 旭医大達第59号
令和2年7月31日 旭医大達第77号
令和3年8月23日 旭医大達第85号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第48号
令和6年3月27日 旭医大達第50号
令和6年7月1日 旭医大達第91号
令和6年9月18日 旭医大達第111号
令和7年6月5日 旭医大達第67号
令和7年9月18日 旭医大達第112号