○旭川医科大学文書決裁規程
平成16年4月1日
旭医大第26号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における文書の名義及び決裁について,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程で「決裁」とは,この規程の定めるところにより,それぞれの文書について承認を経るべき最終責任者の承認を得ることをいう。
(文書の名義)
第3条 文書の名義は,別に定めのある場合のほか,別表第1に掲げるとおりとする。
(文書決裁の原則)
第4条 起案文書は,特に定めるもののほか,名義者の決裁を受けるものとする。接受文書を供閲文書として起案するときは,特に定めるもののほか,受信者の決裁を受けるものとする。
(代決)
第6条 起案文書を決裁する者(以下「決裁者」という。)が出張,その他やむを得ない事情により不在であり,かつ,当該文書の施行が急を要するときは,次表の左欄に掲げる決裁者の区分に従い,それぞれ右欄の者が代わって決裁すること(以下「代決」という。)ができるものとする。
決裁者 | 代決者 |
学長 | 担当の副学長。ただし,担当の副学長も不在のときは,事務局長 |
図書館長 | 事務局長。ただし,事務局長も不在のときは,事務局次長(総務・教務担当) |
病院長 | 事務局長。ただし,事務局長も不在のときは,所管の事務局次長 |
事務局長 | 所管の事務局次長。ただし,所管の事務局次長も不在のときは,所管の課長 |
事務局次長 | 所管の課長 |
課長 | その課の課長補佐 |
2 前項の規定により代決した者は,事後速やかに,その旨を決裁者に報告しなければならない。ただし,事前に決裁者のなした指示どおりに代決した場合又は軽易な事項については,この限りでない。
(調整)
第7条 この規程の運用に関し疑義が生じた場合は,総務課長が決定する。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日旭医大達第42号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日旭医大達第51号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月24日旭医大達第29号)
この規程は,平成29年9月1日から施行する。ただし,事務局,監査室及び知的財産センター以外の職員の休暇,職務専念義務免除及び勤務免除に関するものについては,現在使用している休暇簿から新たな休暇簿に切り替わった後の休暇簿から適用する。
附則(令和元年8月7日旭医大達第60号)
この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の別表第2は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第84号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学文書決裁規程は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第47号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,改正後の旭川医科大学文書決裁規程は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月25日旭医大達第58号)
この規程は,令和4年5月25日から施行し,改正後の別表第2は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月25日旭医大達第59号)
この規程は,令和4年5月25日から施行し,改正後の旭川医科大学文書決裁規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第52号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日旭医大達第90号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日旭医大達第112号)
この規程は令和6年9月18日から施行し,改正後の別表第2は令和6年8月1日から適用する。
別表第1
事項 | 名義 |
(1) 法令に基づく官公署への協議,申請,報告等に関するもの (2) 学則等の諸規程の制定及び告示,通知等のうち重要なもの (3) 儀式,行事等のうち重要なもの (4) 組織の設置及び改廃に関するもの (5) 大学の管理運営に関するもののうち重要なもの (6) 教育研究に関するもののうち重要なもの (7) 人事に関するもののうち重要なもの (8) 予算に関するもののうち,概算要求その他特に重要なもの (9) 入退学等学生の身分に関するもの (10) 学生の厚生補導に関するもののうち重要なもの (11) 学術団体等との連絡に関するもののうち重要なもの (12) 前各号に掲げるもののほか,学長又は大学の名義を用いることが適当と認められるもの | 学長又は大学 |
(13) 共済組合に関し,支部長名義を用いることが適当と認められるもの | (支部長) |
(1) 図書館に関する事務のうち重要なもの (2) 前号に掲げるもののほか,図書館長又は図書館の名義を用いることが適当と認められるもの | 図書館長又は図書館 |
(1) 法令等に基づく官公署への申請,報告等(学長又は大学に係るものを除く。)に関するもの (2) 病院に係る通知等に関するもの (3) 病院が発行する証明等に関するもの (4) 前号に掲げるもののほか,病院長又は病院の名義を用いることが適当と認められるもの | 病院長又は病院 |
(1) 通知,照会,回答等の事務的な文書のうち重要なもの (2) 事務局所掌の事務のうち重要なもの (3) 前各号に掲げるもののほか,事務局長の名義を用いることが適当と認められるもの | 事務局長 |
(1) 通知,照会,回答等に関するもののうち事務的なもの (2) 前号に掲げるもののほか,事務局次長の名義を用いることが適当と認められるもの | 事務局次長 |
(1) 通知,照会,回答等に関するもののうち軽易なもの (2) 前号に掲げるもののほか,課の所掌事務で課長の名義を用いることが適当と認められるもの | 課長 |
別表第2
事項 | 名義者 | 専決者 |
(共通事項) |
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(1) 法令等に基づく官公署への協議,申請,報告等のうち比較的軽易なもの | 学長又は病院長 | 事務局長 |
(2) 法令等に基づく官公署への協議,申請,報告等のうち軽易なもの | 〃 | 所管の事務局次長 |
(3) 法令等に基づく官公署への協議,申請,報告等のうち,定例的なもの | 〃 | 所管の課長 |
(4) 学長名若しくは大学名又は図書館長名若しくは図書館名又は病院長名若しくは病院名をもってする通知,照会,回答,報告等のうち,比較的軽易なもの | 学長若しくは大学又は図書館長若しくは図書館又は病院長若しくは病院 | 所管の事務局次長 |
(5) 学長名若しくは大学名又は図書館長名若しくは図書館名又は病院長名若しくは病院名をもってする通知,照会,回答,報告等のうち,定例的かつ軽易なもので他課に関連のないもの | 〃 | 所管の課長 |
(6) 諸会議の開催通知に関するもの | 学長,理事,副学長,図書館長又は委員長 | 〃 |
(7) 学長名若しくは大学名又は図書館長名若しくは図書館名又は病院長名若しくは病院名をもってする証明等のうち軽易なもの | 学長若しくは大学又は図書館長若しくは図書館又は病院長若しくは病院 | 〃 |
(8) 職員の休暇,職務専念義務免除及び勤務免除に関するもの(育児部分休業及び介護部分休業を含む。) | 学長 | |
1)教員(各講座・学科目,各センター及び病院各診療科・部・室・センターの長を除く。) | 〃 | 各講座・学科目,各センター及び病院各診療科・部・室・センターの長 |
2)事務・技術職員(事務局長を除く。) | 〃 | |
ア 事務局次長及び監査室長 | 〃 | 事務局長 |
イ 事務局の課長 | 〃 | 所管の事務局次長 |
ウ 事務局の上記ア及びイ以外の職員 | 〃 | 事務局各課長 |
エ 事務局以外の職員 | 〃 | 各講座・学科目,各センター,監査室及び病院各診療科・部・室・センターの長 |
3)医療・看護職員(看護部長を除く。) | 〃 | 病院各診療科・部・室・センターの長 |
4)医員 | 〃 | 診療科等の長 |
5)研修医 | 〃 | 卒後臨床研修センター長 |
(9) 超過勤務,休日勤務,休日の振替,欠勤,超過勤務の免除又は短縮,深夜勤務制限及び早出遅出勤務の命令又は承認に関するもの | 〃 | 別表第2の事項の欄の(6)に準ずる。 |
(10) 施設の使用に関するもの | 〃 | 所管の事務局次長 |
(11) 掲示等の承認に関するもの | 〃 | 所管の課長 |
(12) 拾得物の届出に関するもの | 〃 | 〃 |
(13) 事務局長をもってする通知,照会,回答,報告等のうち軽易なもの | 事務局長 | 所管の事務局次長 |
(総務課所掌事項) |
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(1) 公印の作成,改刻及び廃止に関すること。 | 学長 | 事務局長 |
(2) 研修医の任免に関すること。 | 学長 | 総務課長 |
(3) 規程等の制定又は改廃のうち,役員会,教育研究評議会若しくは経営協議会の承認を得たもの又は改正内容が形式的で軽微なもの | 〃 | 〃 |
(人事課所掌事項) | ||
(1) 職員の任免,休業及び休職並びに給与に関すること。 | 学長 | 人事課長 |
(2) 医員の任免に関すること。 | 〃 | 〃 |
(3) 非常勤職員(講師,学校医及び前号に掲げる者を除く。)の任免及び給与に関すること。 | 〃 | 〃 |
(4) 病院の各診療科の医長の命免に関すること。 | 〃 | 病院長 |
(5) 職員の内国旅行に関すること。 | 〃 | 事務局次長(総務・教務担当) |
(6) 人事記録に関すること。 | 〃 | 人事課長 |
(7) 給与に関すること。 | 〃 | 〃 |
(8) 災害補償に関すること。 | 〃 | 〃 |
(9) 退職手当に関すること。 | 〃 | 〃 |
(10) 職員(教員を除く。)の研修に関すること。 | 〃 | 〃 |
(11) 短期兼業(医療機関の診療に限る。)に関すること。 | 〃 | 〃 |
(12) 共済組合の長期給付に関すること。 | 支部長 | 〃 |
(研究支援課所掌事項) | ||
(1) 競争的研究費等の申請,受入れ及び報告に関すること。 | 学長 | 事務局長 |
(2) 学外機関への試料・情報の提供及び報告に関すること。 | 〃 | 〃 |
(3) 知的財産管理に関すること。 | 〃 | 〃 |
(会計課所掌事項) |
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(1) 会計監査(内部監査を含む。)に関すること。 | 学長 | 事務局長 |
(2) 入札者の参加資格に関すること(工事に関するものを除く。)。 | 〃 | 会計課長 |
(3) 契約に関する申込,発令,報告等のうち簡易なもの | 〃 | 〃 |
(4) 寄附金の受入れに関すること。 | 〃 | 〃 |
(5) 概算要求及び決算に関すること。 | 〃 | 事務局長 |
(6) 予算配分に関すること。 | 〃 | 会計課長 |
(7) 科学研究費の交付に関すること。 | 〃 | 〃 |
(8) 物品の交換,移管,移動,貸付,譲渡,不用決定,滅失,破損及び盗難の届出,承認又は報告に関すること。 |
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ア 取得価格が50万円以上のもの | 〃 | 事務局次長(総務・教務担当) |
イ ア以外のもの | 〃 | 会計課長 |
(9) 寄贈物品の採納に関すること。 |
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ア 評価額が50万円以上のもの(科学研究費補助金で購入したものを除く。) | 〃 | 事務局次長(総務・教務担当) |
イ ア以外のもの | 〃 | 会計課長 |
(施設課所掌事項) |
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(1) 国立大学法人施設整備事業に関するもの | 学長 | 事務局長 |
(2) 競争入札参加資格者の資格審査に関するもの | 〃 | 〃 |
(3) 工事の施工及び施設の維持に関する法令等に基づく申請,届出等 | 〃 | 施設課長 |
(4) 土地及び建物の使用の許可申請通知 | 〃 | 事務局次長(総務・教務担当) |
(5) 職員宿舎の維持管理に関すること。 |
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ア 貸与・明渡猶予・同居・模様替の承認及び使用料の決定等に関すること。 | 〃 | 事務局次長(総務・教務担当) |
イ 入居届及び明渡届等の軽微なものに関すること。 | 〃 | 施設課長 |
(6) 不動産の借上に関すること。 | 〃 | 事務局長 |
(経営企画課所掌事項) | ||
(1) 補助金の交付申請,交付請求及び実績報告に関すること。 | 学長 | 事務局長 |
(2) 補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書に関すること。 | 学長 | 事務局次長(病院担当) |
(3) 病院長公印依頼及び承認願いに関すること。 | 病院長 | 〃 |
(医事課所掌事項) |
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(1) 保険診療等の診療報酬の審査請求に関すること。 | 病院長 | 事務局次長(病院担当) |
(2) 病理解剖,受託検査等の受理に関すること。 | 〃 | 〃 |
(3) 患者の受託金品の処理に関すること。 | 〃 | 医事課長 |
(学生支援課所掌事項) |
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(1) 学生団体に関すること。 | 学長 | 担当の副学長 |
(2) 学生に係る諸行事に関すること。 | 〃 | 〃 |
(3) 授業料及び入学料の免除並びに徴収の猶予に関すること。 | 〃 | 事務局次長(総務・教務担当) |
(4) 各種育英団体の奨学生に関すること。 | 〃 | 〃 |
(図書館情報課所掌事項) |
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(1) 図書館資料の寄贈,寄託及び採納に関すること。 | 学長 | 図書館長 |
(2) 紀要,研究報告等の交換に関すること。 | 図書館長 | 図書館情報課長 |
(3) 学外者の図書館利用許可に関すること。 | 〃 | 〃 |
(4) 他機関所蔵の文献利用に関すること。 | 〃 | 〃 |
(5) 図書館資料の相互貸借に関すること。 | 〃 | 〃 |
(6) 文献複写の承認に関すること。 | 〃 | 〃 |
(7) 図書館資料の管理換,分類換及び不用決定の承認に関すること。 | 学長 | 事務局次長(総務・教務担当) |
(入試課所掌事項) | ||
(1) 合格通知(不合格の場合や外国人留学生への出願書類審査結果を含む)に関すること。 | 学長 | 事務局次長(総務・教務担当) |
(2) 入学試験実施に係る受験上の配慮に関すること。 | 〃 | 〃 |
(3) 入学試験実施に係る学外者及び学外機関への協力依頼,協議に関すること。 | 学長又は入学試験委員長 | 〃 |
(4) 入学試験実施に係る学内への協力依頼に関すること。 | 〃 | 入試課長 |