○旭川医科大学病院における貸与USBメモリを利用して患者情報を持ち出す場合の取扱要項
令和7年11月12日
病院長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は,旭川医科大学病院診療端末における外部接続機器利用要項(平成22年10月20日病院長裁定。以下「外部接続機器利用要項」という。)に定める,USBメモリを利用して旭川医科大学病院(以下「本院」という。)が保有する患者情報を持ち出す場合に関して必要な事項を定めるものとする。
(申請者の責務)
第2条 USBメモリを利用して本院が保有する患者情報を持ち出す者(以下「申請者」という。)は,外部接続機器利用要項第7各号に定める他,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 実際に患者情報をUSBメモリに抽出する際は,個人情報確認者立ち会いのもと,指定された診療端末において行うこと。
(3) 患者情報のUSBメモリへの抽出が完了した後は,申請書を経営企画部へ提出すること。
(個人情報確認統括責任者)
第3条 本院に,個人情報確認統括責任者を置き,病院長が指名する者をもって充てる。
(個人情報確認者)
第4条 本院に,個人情報確認者を置き,個人情報確認統括責任者が指名する者をもって充てる。
(個人情報確認統括責任者の責務)
第5条 個人情報確認統括責任者は,第6条に定める個人情報確認者の責務に関して,最終責任を負うものとする。
2 個人情報確認統括責任者は,個人情報確認者が第6条に定める責務を果たすために必要な知識,技術等に関する教育・研修を行わなければならない。
(個人情報確認者の責務)
第6条 個人情報確認者は,申請者から提出された申請書に基づき,次の事項について確認し,データ抽出を承認しなければならない。
(1) 抽出対象ファイルの利用目的が適切であること。
(2) 抽出対象ファイルに,個人情報が含まれていないこと。
(3) 抽出対象ファイルが,申請書に記載されていること。
2 個人情報確認者は,申請者が患者情報をUSBメモリへ抽出する際は,立ち会わなければならない。
(経営企画部の責務)
第7条 経営企画部は,当該要項に基づいた運用が適切に行われているかを定期的に点検しなければならない。
附則
この要項は,令和7年11月12日から施行する。
