○協定校等交流助成制度実施要項
令和7年2月25日
学長裁定
(趣旨)
第1 協定校等交流助成制度(以下「助成制度」という。)は,旭川医科大学における国際交流協定に関する要項(平成29年11月22日学長裁定)に基づき締結された国際交流協定(以下「国際交流協定」という。)を有する海外大学等(以下「協定校」という。)との教育・研究にかかる交流促進を目的として,その所在地の物価水準等を考慮の上,協定校からの招へい者(以下「招へい者」という。)にかかる経費を助成するものとする。
2 助成制度は,旭川医科大学基金支援事業として行う。
(申請できる者)
第2 助成制度に申請できる者は,招へいを行う講座等の長とする。
(招へい者)
第3 助成制度の対象となり得る者は,以下に定める者とする。
(1) 申請時及び招へい期間中に,協定校に在籍している者
(2) 本学が受入れを決定している者
(招へい期間)
第4 招へい期間は,本学が受入れを決定した期間を超えないものとする。
(申請手続き)
第5 助成制度に申請しようとする者は,別記様式に必要書類を添えて,招へい者の同意を得た上で,本学における招へい期間開始日の2ヶ月前までに学長に申請するものとする。
(助成対象費用)
第6 本制度において,招へいに係る費用のうち航空賃及び宿泊料のみを助成の対象とする。なお,航空賃及び宿泊料の算定は本学旅費規程に準じるものとする。
(雑則)
第7 この要項に定めるもののほか,助成制度の運用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,令和7年2月25日から実施する。