○旭川医科大学における国際交流協定に関する要項

平成29年11月22日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)が外国の大学及び大学の学部,研究所並びにその他研究機関等(以下「大学等」という。)との間で国際交流協定を締結することにより,当該協定に基づき双方の大学等が定期的又は継続的に教員,研究者及び学生の交流並びに共同研究,研究会,情報交換等を行い,それぞれの大学等の教育・研究水準を高め,もって学術研究の成果の向上を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この要項において「協定等」とは,協定及び覚書をいう。

2 この要項において「協定」とは,本学の複数部署又は全学的に交流を行う事を目的として締結するものをいう。

3 この要項において「覚書」とは,協定に基づき,当該協定における特定の内容に関して,詳細な取決めを定めることを目的とするものをいう。

(協定等締結の方針)

第3 協定等は,次に掲げる各号のいずれにも該当すると認める場合に締結できるものとする。

(1) 相互に対等の立場で交流を行うことができること。

(2) 双方の教育・研究にとって有益であること。

(3) 複数部署又は全学的に交流を行うことが可能であること。

(4) 交流における双方の責任体制が明確で,継続性が認められること。

(責任部署及び関係部署)

第4 協定等の申請に当たっては,責任部署と関係部署を置くものとする。

2 責任部署は,本学の窓口となる部署とし,関係部署との連絡・調整を行うとともに,協定等の申請書を作成し,協定等の締結・更新・終結について学長に申請する。

3 関係部署は,責任部署のほかに協定等を締結しようとする大学と交流を行っている,又は行おうとする部署で,当該協定に参画するものとする。

(有効期間)

第5 協定等の実質的な有効性を確保するため,有効期限を定めることとし,5年を原則とする。ただし,更新を妨げない。

(署名者)

第6 協定書及び覚書の署名は,学長が行うものとする。

(使用言語)

第7 原則として英語で2部作成し,双方1部ずつ保管することとする。ただし,双方の合意により日本語及び相手国語での作成も可能とする。

(雑則)

第8 この要項に定めるもののほか,国際交流協定等に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成29年11月22日から実施する。

旭川医科大学における国際交流協定に関する要項

平成29年11月22日 学長裁定

(平成29年11月22日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成29年11月22日 学長裁定