○旭川医科大学におけるライセンス等又はスタートアップ支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規程
令和7年3月19日
旭医大達第30号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)がライセンス等又はスタートアップ支援の対価として取得する株式及び新株予約権(以下「株式等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ライセンス等 本学が所有する知的財産の譲渡若しくは提供,実施権の設定又は実施権若しくは利用権の許諾をいう。
(2) スタートアップ支援 旭川医科大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程(平成30年旭医大達第8号。)第5条に規定する旭川医科大学発ベンチャーの称号を授与された企業に対する研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援(ライセンス等を除く。)をいう。
(株式等の取得の基準)
第3条 本学は,企業からライセンス等又はスタートアップ支援の対価として,株式又は新株予約権による支払いの申し出を受けた場合において,企業が次の各号のいずれかに該当するときは,ライセンス等又はスタートアップ支援の対価の全部又は一部を株式又は新株予約権で取得することができるものとする。
(1) ライセンス等又はスタートアップ支援の対価に相当する現金を保有していないとき。
(2) ライセンス等又はスタートアップ支援の対価を現金で支払うことによって,資金繰りに窮すると認められるとき。
(3) ライセンス等又はスタートアップ支援の対価を現金で支払うことが経営に重要な影響を及ぼすと認められるとき。
(4) その他学長が認めたとき。
(株式等の取得の決定)
第4条 学長は,ライセンス等又はスタートアップ支援の対価としての株式等について,知的財産管理等に関する委員会の審議を経て,取得の可否を決定するものとする。
(取得株式等の取扱い)
第5条 ライセンス等又はスタートアップ支援の対価として取得した株式等(以下この条において「取得株式等」という。)を換金することが可能となったときには,速やかに売却するものとする。ただし,次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合は,当該特別の事情がなくなるまでの期間に限り,取得株式等を保有することができるものとする。
(1) 取得株式等を換金することが可能となった時点において,当該株式等の価格がライセンス等又はスタートアップ支援の対価に相当しないものであること。
(2) 取得株式等が上場された際,当該株式等を売却することにより当該株式等の価格の急激な下落を招くおそれがあること。
(3) その他特段の事情により取得株式等を保有する必要があること。
2 取得株式等に係る会社法(平成17年法律第86号)第105条第1項第1号に規定する剰余金の配当を受ける権利,同項第2号に規定する残余財産の分配を受ける権利及びその他の企業から経済的利益を得ることを目的とする権利以外の権利は,原則として行使しないものとする。ただし,当該権利を行使しないことにより,企業が不利益を受ける場合にあっては,この限りでない。
(発明補償金)
第6条 ライセンス等の対価として株式又は新株予約権を取得した場合において,当該ライセンス等に係る発明等を行った者に対し支払う補償金については,旭川医科大学職務発明等補償金支払細則(平成21年12月9日学長裁定)第5条に規定する割合により算出した額とする。この場合において,「収益を得たとき」とは,「株式又は新株予約権を取得した後,当該株式又は当該新株予約権を換金し収益を得たとき」と読み替えるものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,ライセンス等又はスタートアップ支援の対価として取得する株式等の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和7年3月19日から施行する。