○旭川医科大学職務発明等補償金支払細則

平成21年12月9日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学知的財産取扱規程(平成16年旭医大達第123号。以下「知財規程」という。)第12条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)が知的財産権を出願・登録したとき,及び知的財産権の実施又は処分により収益を得たときの補償金の支払い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則で使用する用語は,知財規程で使用する用語の例による。

(出願時補償金)

第3条 本学が知的財産権を承継した職務発明等について,知的財産権を出願したときの補償金は10,000円とする。

(登録時補償金)

第4条 本学が知的財産権を承継した職務発明等について,知的財産権の出願に基づいて特許権等の権利を登録したときの補償金は30,000円とする。

(実施時補償金)

第5条 本学が知的財産権または出願中の知的財産の運用や処分等により収益を得たときの補償金の額は,当該収益から本学が出願・維持・活用等に要した費用を控除した額について,年度ごとに,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める配分の割合により算出した額とする。

(1) 100万円以下の部分 50%

(2) 100万円を超え1,000万円以下の部分 60%

(3) 1,000万円を超える部分 70%

(共同発明者に対する補償)

第6条 この細則に定める補償金を受ける権利を有する発明者が2名以上あるときは,各人の補償金は,各発明者の持分に応じて按分する。

(転退職者等に対する補償)

第7条 発明者が転職又は退職した後も,この細則に定める補償金を受ける権利は,当該発明者に存続する。

(その他)

第8条 この細則に定めるもののほか,補償金の支払いに関し必要な事項は,旭川医科大学知的財産管理等に関する委員会の審議を経たうえで,学長が定めることができる。

この細則は,平成21年12月9日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

旭川医科大学職務発明等補償金支払細則

平成21年12月9日 学長裁定

(平成21年12月9日施行)