○臨地看護学実習部門実習運営委員会細則

令和6年11月13日

臨地看護学実習部門長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学教育センター臨地看護学実習部門細則(令和6年11月13日教育センター運営会議決定)第8条第2項の規定に基づき,実習運営委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 臨地看護学実習の企画及び立案並びに運営に関すること。

(2) 臨地看護学実習に必要な施設及び設備に関すること。

(3) 臨地看護学実習臨地看護学実習ガイドラインの編集及び作成に関すること。

(4) 臨地看護学実習中におけるインシデントの調査及び分析に関すること。

(5) 臨地看護学実習評価報告会の企画及び立案並びに運営に関すること。

(6) その他臨地看護学実習受入関係機関との運営の調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 看護学講座の准教授

(2) 看護学講座の講師

(3) 看護学講座の助教

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により決める。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

4 委員会に副委員長を置くことができる。

5 委員長及び副委員長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員長及び副委員長の任期は,前任者の残任期間とする。

(議事)

第5条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,学生支援課において処理する。

この細則は,令和7年4月1日から施行する。

臨地看護学実習部門実習運営委員会細則

令和6年11月13日 臨地看護学実習部門長裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
令和6年11月13日 臨地看護学実習部門長裁定