○旭川医科大学教育センター臨地看護学実習部門細則

令和6年11月13日

教育センター運営会議決定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学教育センター規程(平成18年旭医大達第95号)第5条第2項の規定に基づき,臨地看護学実習部門(以下「部門」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 部門は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 臨地看護学実習の企画及び立案並びに運営に関すること。

(2) 臨地看護学実習に必要な施設及び設備に関すること。

(3) 臨地看護学実習ガイドラインに関すること。

(4) 臨地看護学実習中における各種インシデントに関すること。

(5) 臨地看護学実習評価報告会の企画及び立案並びに運営に関すること。

(6) その他臨地看護学実習の円滑な実施に関すること。

(組織)

第3条 部門は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育センターの専任教授 1人

(2) 臨地看護学実習部門実習運営委員会委員長

(3) 看護学講座の教授 1人

(4) その他部門長が必要と認めた者

2 前項第1号第3号及び第4号の部門員は,教育センター運営会議の議を経て学長が委嘱する。

(任期)

第4条 第3条第1項第1号第3号及び第4号の部門員の任期は2年とする。ただし,補欠の部門員及び追加の部門員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の部門員は,再任されることができる。

(部門長)

第5条 部門に部門長を置き,第3条第1項第2号の部門員をもって充てる。

2 部門長は,部門会議を招集し,その議長となる。

3 部門長に事故があるときは,あらかじめ部門長が指名した部門員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 部門会議は,部門員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 部門会議の議事は,出席部門員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部門員以外の者の出席)

第7条 部門会議が必要と認めたときは,部門会議に部門員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(実習運営委員会)

第8条 部門会議に,臨地看護学実習の企画及び運営の調整を行うため,実習運営委員会を置く。

2 前号の委員会に関する組織,業務等の必要な事項は部門長が別に定める。

(庶務)

第9条 部門会議の庶務は,学生支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,部門会議の運営に関し必要な事項は,部門長が別に定める。

この細則は,令和7年4月1日から施行する。

旭川医科大学教育センター臨地看護学実習部門細則

令和6年11月13日 教育センター運営会議決定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
令和6年11月13日 教育センター運営会議決定