○旭川医科大学ソーシャルメディア公認アカウントの管理及び運用に関する要項
令和7年3月19日
学長裁定
(目的)
第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)の広報活動のために利用するソーシャルメディアのアカウントについて,適正な管理及び運用を行うことを目的として定めるものである。
(定義)
第2 この要項において次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) ソーシャルメディア インターネット上で利用者が情報を発信し,特定または不特定多数のユーザーに届けることができるメディアをいう。双方向コミュニケーションに主軸をおくソーシャル・ネットワーキングサービスだけでなく,ブログ,動画共有サイト,無料通信アプリに加え,ニュースサイトや動画共有プラットフォーム内でのコメント,通販サイトのレビュー,オンライン上のメッセージ交換なども含まれる。
(2) 部局等 各講座(分野が置かれている講座においては分野)・学科目・センター等,図書館,病院の各科・各診療部,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第26条に規定する部署,監査室及び事務局の各課をいう。
(3) 部局等のSNSアカウント 前号に定める部局等が,ソーシャルメディアのサービスを,主として広報を目的として利用するために取得するアカウントで,旭川医科大学に属する組織であることを明示して組織的に情報発信等を行うためのものをいう。
(公認申請)
第3 部局等のSNSアカウントを取得しようとする場合は,部局等の長はソーシャルメディア公認アカウント利用申請書(別記様式)及び運用マニュアルを学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の申請があったときは,旭川医科大学広報企画委員会(以下「委員会」という。)に当該申請内容の審査を付議し,その審査結果に基づき利用の承認又は不承認を決定して当該申請者に通知する。
(変更・終了)
第4 承認を受けた申請内容に変更が生じたときは,当該部局等の長は速やかに(別記様式)により変更の内容を学長に届出なければならない。
2 学長は,前項の届出があったときは,委員会に当該届出内容の審査を付議し,その審査結果に基づき利用の継続又は中止を決定して当該申請者に通知する。
3 部局等のSNSアカウントの利用を終了するときは,当該部局等の長は速やかに(別記様式)により利用の終了を学長に届出なければならない。
(大学公認アカウントの公表)
第5 第3第2項により承認された部局等のSNSアカウントは,大学公認のSNSアカウントとして本学のウェブサイトで公表する。
(管理者の責務)
第6 部局等の長は,部局等のSNSアカウントが適正に運用されるよう,必要かつ適切な管理及び監督を行わなければならない。
2 部局等の長は,部局等のSNSアカウントごとに運用マニュアルを備え,日常的に運用する者(以下「日常運用者」という。)に遵守させなければならない。
(日常運用者の責務)
第7 部局等のSNSアカウントを利用して情報発信等を行う者は,本学の定める以下のガイドライン等のほか,当該ソーシャルメディアサービスで定めるルールを遵守しなければならない。
(1) 旭川医科大学ソーシャルメディア利用ガイドライン
(2) 旭川医科大学広報活動の基本方針
(3) 旭川医科大学におけるSNS大学公式アカウントの運用ポリシー
(4) 第6第2項に規定する運用マニュアル
(制限)
第8 部局等のSNSアカウントの運用によって本学の信用や名誉が棄損される可能性が生じた場合は,当該部局等の長は直ちに学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告を受けたときは,発信内容の削除,当該アカウントの公認取消,当該アカウントの閉鎖を当該部局等の長に命じることができる。
4 委員会は,第3項の報告を受けたときは,事後検証とともに必要な対応を行わなければならない。
(通報等窓口)
第9 部局等のSNSアカウントの運用が適切に行われていないことを通報・相談する窓口を総務課に置き,総務課長を担当者とする。
2 総務課長は,前項の相談・報告を受けたときは,速やかに委員会の長へ報告しなければならない。
3 委員会の長は,前項の報告を受けたときは,通報者の保護に十分な配慮を行った上で,必要な対応を行わなければならない。
(庶務)
第10 ソーシャルメディア公認アカウントに関する庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第11 この要項に定めるもののほか,ソーシャルメディア公認アカウントの管理及び運用に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この要項は,令和7年4月1日から実施する。