○旭川医科大学学生規程に関する申合せ

令和7年3月19日

教育研究評議会申合せ

第9条関係

1 授業の出席確認は,授業科目責任教員又は授業科目担当教員の責任のもとに行うこと。

2 授業時間中における提出物(出席票等)は,授業に出席した学生からのみ受理すること。

3 途中入室又は途中退室は,原則として認めない。

1 公欠の届出があった場合,担当教員は,適切な方法(当該授業において使用した教材及び補足資料等を提供等,方法は担当教員の判断による。)で代替措置を講じることにより,当該学生が履修上不利益とならないよう配慮すること。

2 公欠とする期間は,以下のとおりとする。

・1親等の親族及び配偶者 7日以内(土日祝日を含めた連続した日数)

・2親等の親族 5日以内(土日祝日を含めた連続した日数)

(2) 欠席の事由が学生規程第9条の3第1項第2号に該当する場合

・保健管理センターから出席停止を指示した期間

(3) 欠席の事由が学生規程第9条の3第1項第3号に該当する場合

・裁判員選任手続きのために裁判所に行った時間

・裁判(公判,評議,評決)に参加した日(裁判所所在地が旭川市又は札幌市以外の場合は移動日を含む)

(4) 欠席の事由が学生規程第9条の3第1項第4号に該当する場合

・ドナー候補者として,確認検査等の説明及び確認検査を受ける日

・ドナー候補者として,骨髄液又は末梢血幹細胞採取に関する最終説明及び最終同意のために医療機関等に赴く日

・ドナーとして,骨髄液又は末梢血幹細胞採取前の健康診断を行う日

・骨髄液採取時に用いる自己血保存のための採血を行う日

・末梢血幹細胞採取前の顆粒球コロニー刺激因子(G―CSF)の注射を行う日

・骨髄液又は末梢血幹細胞採取に伴い入院する日

・骨髄液又は末梢血幹細胞採取後の健康診断を行う日

・その他骨髄バンク事業に関する手続等に必要となる日

3 一の授業科目において授業コマ数の3分の1が公欠となる学生の対応については,科目責任者が必要と認めた場合に,教務・厚生委員会と協議の上,判断する。

4 第2項に定める,真にやむを得ない理由により授業を欠席しなければならない場合には,原則,事前にその理由を証明する書類を持参のうえで学生支援課に申し出るものとする。

附 記

この申合せは,令和7年4月1日から実施する。

旭川医科大学学生規程に関する申合せ

令和7年3月19日 教育研究評議会申合せ

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
令和7年3月19日 教育研究評議会申合せ