○旭川医科大学学生規程
平成16年4月1日
旭医大達第64号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。以下「学則」という。)及び旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号。以下「大学院学則」という。)の施行に関し,必要な事項並びに学則及び大学院学則に定めがあるもののほか,旭川医科大学学生(以下「学生」という。)の遵守すべき事項を定めるものとする。
第2章 入学誓約書等
(連帯保証人)
第3条 連帯保証人は本学の教育方針に協力し,保証する学生の身上及び授業料等の納付についての責任を負うものとする。
2 連帯保証人は,保証する学生が死亡又は行方不明になったときは,死亡診断書(死体検案書)又は理由書を付して学長に届け出るものとする。
3 連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人が住所変更若しくは改姓等をしたときは,直ちに連帯保証書を再提出しなければならない。
第3章 学生証
(学生証)
第4条 学生は学生証の交付を受けて,常時これを携帯し,本学教職員の請求があったときは,いつでも提示しなければならない。
2 学生証を携帯しないときは,教室,研究室,図書館等本学の施設を利用できないことがある。
(学生証の交付及び再交付)
第5条 学生証の交付を受けるには,写真(3か月以内撮影の正面上半身,脱帽,縦3センチメートル,横3センチメートル,以下第2項において同じ。)1枚を提出しなければならない。
2 学生証の再交付が必要なときは,直ちに,学生証再交付願(別紙様式第4号)を学長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 紛失,盗難又は破損が生じたとき。
(2) 写真の変更を希望するとき。
(学生証の返納)
第6条 学生証は転学,退学,卒業,修了等により学生の身分を失ったとき又はその有効期間が満了したときは,直ちに学長に返納しなければならない。
第4章 住所変更届
(住所変更の届出)
第7条 学生は大学に届け出た住所を変更したときは,その都度住所変更届(別紙様式第5号)を学長に提出しなければならない。
(身上異動の届出)
第8条 学生は転籍,改姓等一身上に異動があったときは,直ちに転籍・改姓名届(別紙様式第6号)を学長に提出しなければならない。
第5章 出欠席
(出席)
第9条 学生は,原則として履修する授業の全てに出席しなければならない。
(欠席)
第9条の2 学生は疾病その他の事由により欠席しようとするときは,事前に欠席届(別紙様式第7号)を学長に提出しなければならない。ただし,疾病による欠席が7日以上にわたるときは,医師の診断書を添付しなければならない。
2 やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは,その事由を付して欠席した日から原則として2週間以内に届け出なければならない。
(1) 親族(二親等以内)及び配偶者が死亡した場合
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症に罹患した場合,又は感染したおそれがあり,保健管理センターの指示より,出席停止となった場合
(3) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法第63号)の規定により,裁判員候補者として選任手続期日に裁判所へ出頭する場合及び裁判員として職務に従事する場合
(4) 骨髄移植のために,親族以外の者に,骨髄液又は末梢血幹細胞の提供を行おうとする場合であって,骨髄液提供等に必要な検査・入院その他手続きを行う場合
(態度不良者への対応)
第9条の4 教員は,以下に掲げる悪質な行為があった場合,教員の判断により当該行為を行った学生に対し退室を命じ,当該授業を欠席扱いとすることができる。
(1) 授業開始時刻以降に担当教員の許可なく勝手な出入りを行った場合
(2) 受講態度が著しく悪いと認められた場合
(3) 教員の許可なく,授業の録画,録音又は撮影を行った場合
(4) その他,教員の指示に従わないなど,学生として不適切な行為を行った場合
第6章 健康診断
(健康診断)
第10条 学生は毎年定期又は臨時に本学が実施する健康診断を受けなければならない。
2 学長は健康診断の結果に基づき,必要に応じて治療を命じ,又は登学を停止することができる。
第7章 休学,復学,転学及び退学
第8章 団体
(団体の設立)
第12条 学生が学内において団体を設立しようとするときは,学生団体設立届(別紙様式第12号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の団体の存続期間は,当該団体が届け出た日の属する年度の末日までとする。
(団体の継続)
第14条 届出団体が団体活動を継続しようとするときは,毎年4月末日までに,学生団体継続届(別紙様式第14号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の届出をしない団体は,解散したものとみなす。
(団体の解散)
第15条 届出団体が存続期間中に解散したときは,直ちに学生団体解散届(別紙様式第15号)を学長に提出しなければならない。
(学外団体への加入又は参加等)
第16条 届出団体が学外団体に加入又は学外の行事に参加若しくは共催しようとするときは,学外団体加入・行事参加・行事共催届(別紙様式第16号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の学外団体への加入の有効期限は,当該団体が届出をした日の属する年度の末日までとする。
(加入学外団体規約の変更)
第17条 加入した学外団体の規約が変更になったときは,直ちに加入学外団体規約変更届(別紙様式第17号)を学長に提出しなければならない。
(学外団体への加入の継続)
第18条 届出団体が学外団体への加入を継続しようとするときは,毎年4月末日までに学外団体加入継続届(別紙様式第18号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の届出をしない団体は,当該学外団体から脱退したものとみなす。
(加入学外団体からの脱退)
第19条 届出団体が学外団体の加入有効期間中に当該学外団体から脱退したときは,直ちに加入学外団体脱退届(別紙様式第19号)を学長に提出しなければならない。
第9章 集会等
(集会等)
第20条 学生又は届出団体が学内において集会又は行事をしようとするときは,当該日の3日前までに集会・行事届(別紙様式第20号)を学長に提出しなければならない。
第10章 掲示及び印刷物の配布
(掲示)
第21条 学生又は届出団体が学内において,ビラ,ポスター等を掲示しようとするときは,学長に届け出て,その承認を受けなければならない。
2 前項の取扱いについては別に定める。
(印刷物等の配布)
第22条 学生又は届出団体が学内において,ビラ,新聞その他の印刷物を配布しようとするときは,あらかじめ印刷物等を学長に提出しなければならない。
第11章 施設・設備の使用
(施設・設備使用の願出)
第23条 学生又は届出団体が本学の施設・設備を使用しようとするときは,あらかじめ施設・設備使用願(別紙様式第21号)を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
第12章 届出の受理又は許可の取消し及び行為の禁止
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日旭医大達第29号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日旭医大達第59号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日旭医大達第75号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日旭医大達第57号)
この規程は,令和3年6月25日から施行し,改正後の別紙様式第2号については,令和2年4月1日以降の入学者から適用する。ただし,令和2年3月31日以前から在籍している者が,第3条第3項により連帯保証書を再提出するときは,改正後の別紙様式第2号を適用するものとする。
附則(令和3年10月25日旭医大達第163号)
この規程は,令和3年10月25日から施行し,改正後の旭川医科大学学生規程の一部を改正する規程は,令和3年6月25日から適用する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第25号)
この規程は,令和7年3月19日から施行し,令和7年4月1日から適用する。