○旭川医科大学病院内科合同会議要項

令和7年2月12日

病院長裁定

(設置)

第1 旭川医科大学病院に北海道医療計画の推進に寄与するため内科合同会議(以下「会議」という。)を設置する。

(任務)

第2 会議は,地域医療を支援するため,次の任務を行う。

(1) 内科全体と医療機関等との間において行われる医師派遣依頼への対応

(2) 医師派遣状況の把握及び病院長への報告

(3) 地域中核病院が把握する当該地域の診療状況や医療ニーズの収集

(4) 医師派遣状況をもとにした課題の抽出や改善策の立案

(5) その他北海道医療計画に関すること。

(構成)

第3 会議は,旭川医科大学病院臓器別診療体制に関する要項(平成17年1月12日病院長裁定)で定める内科の臓器別診療科長をもって構成する。

(議長)

第4 会議に議長を置き,病院長が指名する内科の教授をもって充てる。

2 議長は,会議を招集する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した構成員がその職務を代行する。

(会議の招集)

第5 会議は,議長が必要があると認めたとき,又は構成員から開催の要求があったときに開催する。

(議事)

第6 会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第7 会議が必要と認めたときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(北海道医療計画との整合性)

第8 会議の方針又は結果が,北海道医療計画との整合性を保つものであるか確認を求めるため,北海道等行政機関の職員に会議への出席を依頼することができる。

(庶務)

第9 会議の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この要項は,令和7年2月12日から実施する。

旭川医科大学病院内科合同会議要項

令和7年2月12日 病院長裁定

(令和7年2月12日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
令和7年2月12日 病院長裁定