○旭川医科大学ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター職に関する要項

令和7年1月8日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,国立大学法人旭川医科大学におけるユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター職(以下「URA職」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2 URA職の職名については,次の各号のとおりとする。

(1) 主任URA

(2) URA

(採用)

第3 URA職の採用は,別に定める「URA職選考基準」に基づき行うものとする。

2 URA職の採用に際しては,原則として期間を定めた労働契約を締結するものとする。

(給与)

第4 URA職の給与は,基本給及び諸手当とし,旭川医科大学特定業務職員給与規程(平成28年旭医大達第50号)を適用する。

(雑則)

第5 この要項に定めるもののほか,URA職に関し必要な事項は学長が別に定める。

この要項は,令和7年1月8日から実施する。

旭川医科大学ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター職に関する要項

令和7年1月8日 学長裁定

(令和7年1月8日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
令和7年1月8日 学長裁定