○旭川医科大学オープンアクセス出版にかかる分担金取扱細則
令和6年12月4日
学長裁定
(趣旨)
第1条 旭川医科大学における論文のオープンアクセス支援制度実施規程(令和6年旭医大達第145号。以下「実施規程」という。)第6条第2項に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)の研究者が,論文をオープンアクセスにより学術雑誌に掲載(以下「OA出版」という。)する場合の支援制度にかかるOA出版分担金の会計処理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「APC」とは,OA出版の論文掲載料をいう。
(2) 「APC相当額」とは,各出版社が公表するAPC PriceListに基づき算出される金額をいう。
(APC相当額の算出方法)
第3条 APC相当額は,各出版社が公表するAPC PriceListに記載された円貨の金額に特定課税仕入れに係る消費税相当額を加算した金額とする。ただし,円貨が公表されない場合は,各出版社との契約時に使用した為替レートで算出した金額を用いるものとする。
(分担金の支払)
第4条 実施規程第4条第1項に規定される対象論文のOA出版分担金を,研究者が寄附金を含む外部資金から支出する場合には,図書館から発行されるOA出版分担金決定通知書に必要な事項を記載し,通知書に記載された支払手続き期限までに支出依頼を行うものとする。
附則
この細則は,令和7年4月1日から施行する。