○旭川医科大学における論文のオープンアクセス支援制度実施規程

令和6年12月4日

旭医大達第145号

(趣旨)

第1条 「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」(令和6年2月16日統合イノベーション戦略推進会議決定)に基づき,研究者の論文をオープンアクセス出版(以下「OA出版」という。)により発信することで,さらなる研究成果の創造に寄与し,持続可能な学術情報循環の仕組みを整備するため,本学の研究者が,OA出版する場合の支援制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は,次のとおりとする。

(1) 「APC」とは,OA出版の論文掲載料をいう。

(2) 「APC相当額」とは,各出版社が公表するAPC PriceListに基づき算出される金額をいう。

(3) 「OA出版枠」とは,本学が出版社と締結した包括的な契約のうちAPCを大学が先に支払っている枠をいう。

(対象者)

第3条 本制度の対象となる研究者(以下「研究者」という。)は,本学に所属する教員又は大学院生のうち,責任著者(いわゆるコレスポンディング・オーサー)としてOA出版をする者とする。

(対象論文等)

第4条 本制度の対象となる論文(以下「対象論文」という。)は,本学が契約を締結している出版社が対象とする電子ジャーナルにOA出版枠を使用して投稿する論文とする。

2 出版社ごとの対象となる電子ジャーナル及びOA出版枠は別に定める。

(支援方法)

第5条 対象論文のOA出版を申請した研究者は,図書館が発行するOA分担金決定通知書に記載されたOA出版分担金を支払うものとし,残りのAPCについては本学が負担するものとする。ただし,論文の投稿時に発生する論文投稿料(Submission Charge),カラーチャージ,ページ超過料,表紙掲載料,別刷料等は,本制度の対象外とし,研究者において負担する。

2 各出版社への投稿論文数や為替の変動等により,OA出版分担金の額の変更を行うことがある。

(OA出版分担金の取扱い)

第6条 OA出版分担金は,原則として教員研究費から支出することとする。ただし,研究者が支出予算を指定する場合においては,この限りではない。

2 前項ただし書の規定による場合において,研究者が寄附金及び外部資金を指定する場合には,研究者の責任において当該支出に使用できる資金か確認をするものとする。また,その場合の会計処理については,別に定める。

3 本制度の申請期間は,各出版社との契約期間にかかわらず,4月1日から12月末日までとする。ただし,本制度の利用状況によっては,申請期間外でも申請を認める場合がある。

(申請手続き等)

第7条 本制度による支援を希望する研究者は,各出版社の指定する申請システムを経由してOA出版申請を行う。

2 前項の申請において登録するメールアドレスは,本学ドメインのメールアドレスに限定する。

3 図書館は,申請内容が第3条及び第4条の要件に合致しているかどうかを確認した上で,各出版社の指定する承認システムを経由して承認又は否認を行う。

(情報の管理)

第8条 図書館は,本制度の実施にあたり知り得た対象論文の内容,研究者の個人情報等の一切の情報について,秘密を守り,他にこれを漏洩することなく適切に管理しなければならない。

(事務)

第9条 本制度の事務は,図書館情報課が行う。

(規程の改廃)

第10条 この規程の改廃は,図書館委員会の審議を経て役員会が行う。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,本制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

旭川医科大学における論文のオープンアクセス支援制度実施規程

令和6年12月4日 旭医大達第145号

(令和7年4月1日施行)