○旭川医科大学業務達成基準取扱要項
令和6年9月11日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,運営費交付金債務の収益化等に関する要項(令和元年8月30日学長裁定)第9に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「大学」という。)において,運営費交付金を財源とした事業に業務達成基準を適用する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用要件)
第2 業務達成基準を適用する事業は,文部科学省が当該年度の事業につき業務達成基準の適用を指定した事項による事業とする。
2 前項のほか,次の各号に掲げる全ての要件を具備する事業については,業務達成基準を適用する。
(1) 事業名及び事業内容が明確で,達成すべき成果及び事業の達成度が客観的に計れること
(2) 前号に規定する成果及び事業の達成度に対応する予算の執行計画が作成され,収益化すべき額が明確にされていること
(3) 業務達成基準を採用することについて,申請に基づき学長の承認を得ていること
(申請)
第3 国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)第8条第2項に定める予算責任者(以下「予算責任者」という。)は,前条第2項に定める事業について業務達成基準の適用を求める場合には,業務達成基準適用申請書(様式1)に業務実施計画書(様式2)を添付し,学長に申請しなければならない。
2 申請できる時期は,原則として当該事業の開始前又は支出予算を執行する前とする。ただし,補正予算等の理由により実施すべき事業が明確になった場合は,その時点において速やかに申請すること。
3 予算責任者は,当該事業に変更が生じたときは,業務実施計画変更申請書(様式3)を学長に提出し,承認を得なければならない。
(適用の通知)
第4 学長は,前条において申請された事業が,業務達成基準を適用できるものと認めたときは,業務達成基準適用承認書(様式4)により,予算責任者に対し通知するものとする。
(報告)
第5 予算責任者は,業務達成基準の適用を受けた事業について,事業終了後又は事業年度終了後速やかに,業務達成状況報告書(様式5)により,学長に報告しなければならない。
(支出予算の繰越)
第6 学長は,前条の報告により,支出予算の繰越しが必要と認めたときは,業務達成基準繰越承認書(様式6)により,予算責任者に対し通知するものとする。
(支出予算の区分管理及び流用制限)
第7 業務達成基準を適用した事業に係る支出予算については,他の支出予算と明確に区分し帳簿を備えることとし,他の事業の使途に流用してはならない。
(その他)
第8 この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項については,別に定める。
附則
この要項は,令和6年9月11日から実施し,令和6年4月1日から適用する。