○運営費交付金債務の収益化等に関する要項

令和元年8月30日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における運営費交付金債務の収益化(以下「収益化」という。)等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 期間進行基準 事業の実施と運営費交付金の財源とが期間的に対応している場合に,一定の経過を事業の進行とみなし,収益化する方法をいう。

(2) 業務達成基準 一定の事業と運営費交付金との関係が明らかにされている場合に,当該事業の達成度に応じて,予定されていた財源に係る収益化をする方法をいう。

(3) 費用進行基準 事業と運営費交付金との対応関係が示されない場合に,事業のための支出額を限度として,収益化する方法をいう。

(収益化基準の適用)

第3 収益化は,原則として期間進行基準によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事業に係る収益化は,業務達成基準によるものとする。

(1) 運営費交付金対象事業で,災害等により事業の中断等,予定された事業の未済が生じ,翌年度に当該未済事業を実施するために予算を繰り越して実施する事業

(2) 運営費交付金対象事業で,事業の達成すべき成果及びこれに対応する予算の執行計画が定められた事業であって,学長が認めたもの

3 文部科学省より運営費交付金で措置された基幹運営費交付金及び特殊要因運営費交付金であらかじめ業務達成基準又は費用進行基準により収益化を行うこととして指定されたものについては,当該指定された基準によるものとする。

4 退職給付の場合又は前3項の規定によりがたい場合は,収益化は費用進行基準によるものとする。

(収益化の時期)

第4 収益化の時期は,次に掲げるとおりとする。

(1) 期間進行基準については,9月30日及び3月31日

(2) 業務達成基準については,事業の成果達成後とする。ただし,3月31日における当該事業が未達成の場合にあっては,一部達成相当額について,3月31日とする。

(3) 費用進行基準については,費用の発生後

(収益化の額)

第5 収益化する額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 期間進行基準により収益化する額

イ 運営費交付金債務について収益化する額は,次の算式により算出した額

(i) 収益化の時期が9月30日の場合 (運営費交付金年間交付予定額-運営費交付金を当該事業年度の業務達成基準及び費用進行基準により収益化する額)×1/2

ただし,9月30日までに交付された運営費交付金が,年間交付予定額の1/2に満たない場合は,その額を限度とする。

(ii) 収益化の時期が3月31日の場合 運営費交付金年間交付予定額-運営費交付金を当該事業年度の業務達成基準及び費用進行基準により収益化する額-(i)の運営費交付金債務の収益化する算出額

ロ 授業料債務について収益化する額は,前・後期のそれぞれの期間に対応する授業料債務相当額

(2) 業務達成基準により収益化する額 当該期間に収益化することとした額

(3) 費用進行基準により収益化する額 当該期間に費用が発生した額。ただし,退職給付については,外部資金により支払うものを差し引いた支払額を限度として収益化する。

(運営費交付金債務の繰越)

第6 次の各号に掲げる運営費交付金債務は,収益化を行わず運営費交付金債務として翌事業年度に繰り越すものとする。ただし,中期目標の最後の事業年度においては,翌事業年度に繰り越すことなく,全額を収益に振替えなければならない。

(1) 年度内に取得を予定していた政府調達協定の対象となる調達等で,本学の責によらず年度を越えた場合における当該資産の調達契約額に相当する債務額

(2) 第3第2項及び3項の規定により,当該事業年度中に収益化されなかった債務相当額

(3) 第3第2項及び3項の規定により,収益化を行う事業で,翌事業年度以降に収益化を予定している債務相当額

(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第44条第3項による文部科学大臣の承認を得ることができないものとして,文部科学省高等教育局長及び研究振興局長による「剰余金の翌事業年度への繰越に係る文部科学大臣の承認等について(通知)(平成16年10月28日付16文科高第551号)において示された,行うべき事業を行わなかった額

(運営費交付金の使途の特定)

第7 運営費交付金の使途の特定の順位は,次の各号に掲げる順序による。

(1) 特殊要因運営費交付金

(2) 基幹運営費交付金(うち,文部科学省が指定する事業等)

(3) 人件費

(4) 物件費

2 前項第3号については,外部資金(寄附金収入,受託研究等収入,受託事業等収入及び補助金等収入をいう。以下同じ。)によるものを除き,他の財源に優先して運営費交付金から支払うものとする。ただし,病院については,配分した運営費交付金を上限とする。

3 第1項第4号については,外部資金によるものを除き,運営費交付金及び授業料により支払うものとする。

(賞与引当金の計上)

第8 賞与については,賞与の支払う年度において受領した運営費交付金により支払うこととし,支払の前年度以前において引当金を計上しない。ただし,外部資金により支払う者についてはこの限りでない。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,運営費交付金債務の収益化等に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この要項は,令和元年8月30日から実施する。

2 運営費交付金債務の収益化等に関する要項(平成18年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和4年3月28日学長裁定)

この要項は,令和4年4月1日から実施する。

(令和5年9月12日学長裁定)

この要項は,令和5年9月12日から実施し,令和5年4月1日から適用する。

運営費交付金債務の収益化等に関する要項

令和元年8月30日 学長裁定

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和元年8月30日 学長裁定
令和4年3月28日 学長裁定
令和5年9月12日 学長裁定