○旭川医科大学病院患者総合サポートセンター運営委員会規程

令和5年12月13日

旭医大達第153号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院患者総合サポートセンター規程(令和5年旭医大達152号)第6条第2項の規定に基づき,患者総合サポートセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,患者総合サポートセンター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長 2人

(3) 病棟医長のうちから 若干人

(4) 外来医長のうちから 若干人

(5) 看護師のうちから 若干人

(6) 医療ソーシャルワーカーのうちから 若干人

(7) 事務局長が指名する事務職員 若干人

(8) 経営企画部副部長(医療情報担当)

(9) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第3号から第7号及び第9号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第7号及び第9号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 入退院センター運営委員会規程(平成21年旭医大達第67号)は廃止する。

旭川医科大学病院患者総合サポートセンター運営委員会規程

令和5年12月13日 旭医大達第153号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
令和5年12月13日 旭医大達第153号