○旭川医科大学病院患者総合サポートセンター運営委員会規程
令和5年12月13日
旭医大達第153号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学病院患者総合サポートセンター規程(令和5年旭医大達152号)第6条第2項の規定に基づき,患者総合サポートセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,患者総合サポートセンター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長 2人
(3) 病棟医長のうちから 若干人
(4) 外来医長のうちから 若干人
(5) 看護師のうちから 若干人
(6) 医療ソーシャルワーカーのうちから 若干人
(7) 事務局長が指名する事務職員 若干人
(8) 経営企画部副部長(医療情報担当)
(9) その他病院長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 入退院センター運営委員会規程(平成21年旭医大達第67号)は廃止する。