○旭川医科大学病院患者総合サポートセンター規程
令和5年12月13日
旭医大達第152号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,患者総合サポートセンター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,患者又はその家族(以下「患者等」という。)に対する療養に関する総合的な窓口として,安心と信頼のおけるサービスを提供することで患者等の生活を支援するとともに,医療現場の負担を軽減することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域医療機関等との連携に関すること。
(2) 入院支援,退院調整及び継続ケアに係るケースマネジメントに関すること。
(3) ベッドコントロールに関すること。
(4) 医療及び社会福祉相談に関すること。
(5) 患者に係る諸証明の発行に関すること。
(6) その他,入退院及び地域医療連携業務に関すること。
(組織)
第4条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) 病院長が指名する副病院長又は診療科長等から1人
(2) 病院長が指名する副看護部長
(3) 医療支援課長
(4) 看護部長が指名する看護師 若干人
(5) 事務局長が指名する事務職員 若干人
(6) その他病院長が必要と認めた者
2 センターにセンター長を置き,前項第1号に規定する者をもって充て,センターの業務を総括し,関連する診療科及び中央診療施設等との連絡調整に当たる。
4 前2項の者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者の任期は前任者の残任期間とする。
2 各部門に関し必要な事項は,別に定める。
(運営)
第6条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,本院にセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第7条 センターの庶務は,医療支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 旭川医科大学病院入退院センター規程(平成21年旭医大達第66号)及び旭川医科大学病院地域医療連携室運営要項(平成16年病院長裁定)は廃止する。