○旭川医科大学施設鍵取扱要項

令和5年12月12日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)構内の各部屋に取付られた鍵の取扱いについて必要な事項を定め,施設管理の適正を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要項において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 鍵取扱責任者 各部署に置かれ,当該部署の管轄する部屋の鍵の取扱いについて全ての責任を負うものである。旭川医科大学安全衛生管理規程(平成16年旭医大達第169号)第11条に定める安全衛生管理者をもって充てる。

(2) 使用者 鍵を必要とする本学職員(派遣契約その他の契約等に基づき本学の業務に従事する者を含む)及び本学学生。

(3) この要項においての「鍵」とはシリンダー錠及び電池式又は電子式シリンダー付テンキー錠の鍵穴に挿して開け閉めする金属製のキーのことをいう。

(鍵の管理)

第3 鍵の作製は施設課で行うこととし,各室の鍵取扱責任者に管理させるものとする。その際施設課は別紙様式1の「鍵管理簿」を作成し,保管しなければならない。

2 管理期間は,各室の使用及び立ち入りが認められている期間とする。

3 鍵取扱責任者は適切な保管場所を定めて保管をしなければならない。

(鍵の貸出し)

第4 鍵取扱責任者は,必要と認める場合に,使用者に鍵を貸し出すことができる。

2 前項において,鍵取扱責任者は,長期貸出しの場合は,別紙様式2の「鍵貸出簿(長期)」に記録し,短期貸出しの場合は別紙様式3の「鍵貸出簿(短期)」に記録し,鍵の所在等について把握しなければならない。

(鍵の引継)

第5 鍵取扱責任者は,異動があった場合,施設課に届け出たうえで新たな鍵取扱責任者に,鍵を引き継ぐものとする。その際施設課は鍵管理簿にその旨を記載しなければならない。

(鍵又は錠の作製及び,複製)

第6 鍵取扱責任者は,新たに鍵又は錠を必要とする場合,使用目的及び必要性を十分に考慮し,別紙様式4の「鍵・錠作製許可願」により,学長に願い出て許可を受けなければならない。

2 施設課は前項で許可を受けた鍵又は錠を作製し,当該鍵取扱責任者に管理させるものとし,鍵管理簿にその旨記載しなければならない。

3 鍵又は錠の作製及び取付費用は,原則として鍵取扱責任者又は使用者の負担とする。

4 第1項及び第2項によらない鍵又は錠の作製は,これを認めない。

(鍵の紛失等に伴う処置)

第7 鍵取扱責任者は,鍵を紛失又は損傷した場合には,別紙様式5の「鍵紛失等報告書」により直ちに学長に届け出なければならない。

2 鍵を紛失した場合は錠を取り替えるものとする。

3 紛失又は損傷した鍵及び錠の作製取替費用の全部又は一部を,鍵取扱責任者又は使用者の負担とすることができる。

この要項は,令和5年12月12日から実施する。

画像

画像

画像

画像

画像

旭川医科大学施設鍵取扱要項

令和5年12月12日 学長裁定

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
令和5年12月12日 学長裁定