○旭川医科大学留学生及び外国人研究者向け借上宿舎等費用支援要項

令和5年9月6日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)に在籍する外国人留学生(以下「留学生」という。),外国人研究者(以下「研究者」という。)等が安心して充実した留学生活や研究生活を送るため,借上宿舎等費用の一部を支援することを目的とする。

(支援対象となる者)

第2 支援対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学に在学する留学生

(2) 本学において研究に従事する研究者

(3) その他本学の国際交流推進に寄与すると旭川医科大学国際交流推進センター会議(以下「センター会議」という。)において認められた者

(支援対象となる場合)

第3 支援対象となる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 旭川医科大学留学生及び外国人研究者向け借上宿舎規程(令和5年旭医大達第119号)に基づき本学が借り上げる宿舎に,第2に定める者が入居する場合

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条にて旅館業と定義される宿泊施設に,第2に定める者が滞在する場合

(3) その他,前2号に準ずるものとセンター会議において認められた場合

(支援の申請及び決定)

第4 支援を受けようとする者は,別に定める申請書により,学長に願い出るものとする。

2 支援対象となる者が第3第2号で定める宿泊施設又は第3第3号により第3第2号に準ずると認められた宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊する場合は,自らの支払いが確認できる領収書の写し等を,前項の申請書に添えて提出するものとする。

3 支援の決定は,学長が行う。

(支援額)

第5 支援額は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号)第22条第1項第1号及び第2号を準用して算出する。ただし,特段の事情により,支援額を別途算出する必要があるとセンター会議が認める場合は,この限りでない。

2 支援額算出の基礎となる家賃の月額には,原則として次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金,敷金,礼金,保証金その他これらに類するもの

(2) 電気,ガス,水道等の料金

(3) 共益費

(4) 駐車場の料金

(5) 食費

3 第3 第2号又は第3第3号において宿泊料に月額の定めが無い場合は,宿泊料の合計額をもって家賃の月額とする。ただし,1日あたりの宿泊料上限額は,旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達第176号)別表第1に定める宿泊料(乙地方)から食卓料を差し引いた金額とする。

4 前泊及び後泊の可否は,本学における旅行命令の取扱いに準ずるものとする。

(支援方法)

第6 支援方法は,以下のとおりとする。

(1) 本学が所有者等に借上宿舎料金を支払う場合は,その料金から第5に定める支援額を差し引いた金額を支援対象となる者に請求する。

(2) 支援対象となる者が宿泊施設に宿泊し,自ら宿泊料を支払う場合は,現金,外国送金等により,支援決定日の翌月末までに支援額を支援対象となる者に支払う。

(支援の中断,取消し及び返還)

第7 支援対象となる留学生が旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号)第26条に該当し,休学となった場合は,休学期間中の支援を中断する。

2 以下の場合,本学は支援を取り消すとともに,支援対象となる者は既に受給した支援金額を返還しなければならない。

(1) 支援対象となる者が提出した書類等に虚偽があった場合

(2) 支援対象となる留学生が,旭川医科大学学生の懲戒等に関する規程第3条第2号又は第3号に該当し,停学又は退学となった場合

(3) 支援対象となる研究者が外国人研究者受入れ要項(平成16年学長裁定)第9に該当し,受入れ許可が取消しとなった場合

(事務)

第8 外国人向け借上宿舎等費用支援の事務は,関係各課の協力を得て,国際企画室において処理する。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,外国人向け借上宿舎等費用支援に関し必要な事項は,センター会議の議を経て学長が別に定める。

この要項は,令和5年9月6日から実施する。

旭川医科大学留学生及び外国人研究者向け借上宿舎等費用支援要項

令和5年9月6日 学長裁定

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
令和5年9月6日 学長裁定