○旭川医科大学留学生及び外国人研究者向け借上宿舎規程
令和5年9月6日
旭医大達第119号
(趣旨)
第1条 この規程は,外国人留学生(以下「留学生」という。)及び旭川医科大学外国人研究者受入れ要項(平成16年4月1日学長裁定)第2に定める外国人研究者(以下「研究者」という。)の住環境の整備に資するため,旭川医科大学(以下「本学」という。)が所有者又は管理会社等(以下「所有者等」という。)から借り上げて管理運営する,居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「借上宿舎」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議)
第2条 借上宿舎の管理運営に係る重要事項に関する審議は,旭川医科大学国際交流推進センター会議(以下「センター会議」という。)において行う。
(借上宿舎の契約)
第3条 借上宿舎の新規の契約及び契約の更新については,センター会議において,審議する。
(入居資格)
第4条 借上宿舎に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する留学生及びその家族
(2) 本学において研究に従事する研究者及びその家族
(3) その他本学の国際交流推進に寄与するとセンター会議において認められた者及びその家族
(入居期間)
第5条 借上宿舎に入居できる期間(以下「入居期間」という。)は,原則として1月以上2年以内とする。
2 学長は,やむを得ない事情があると認めた場合には,センター会議の議を経て,入居期間を延長することができる。
(入居の申請,選考及び許可)
第6条 借上宿舎に入居を希望する者は,別に定める書類により,学長に願い出るものとする。
2 入居の許可は,センター会議の議を経て,学長が行う。
3 入居を許可された者は,所定の手続きをとったうえ,入居許可期間の始めの日から10日以内に入居しなければならない。
(入居期間延長の申請及び許可)
第7条 借上宿舎の入居期間の延長を希望する者は,別に定める書類により,学長に願い出るものとする。
2 学長は,前項の入居期間延長の申請があったときは,入居期間を延長する特別な理由があると認められるときに限り,センター会議の議を経て,入居期間の延長を許可する。
(使用料)
第8条 借上宿舎に入居を許可された者(以下「入居者」という。)は,本学が所有者等に支払う借上宿舎料金から,別に定める支援金額を差し引いた額を,使用料として毎月所定の期日までに納付しなければならない。
(借上宿舎の使用上の義務)
第9条 入居者は,善良な管理者の注意をもって借上宿舎を使用するものとする。
2 入居者は,借上宿舎の施設,設備等の保全に努め,火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し,快適な居住環境の確保に努めるものとする。
3 入居者は,借上宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け,又は居住の用以外の用に供してはならない。
4 入居者は,借上宿舎の施設,設備,備品等について,改造,模様替,その他の工事を行わないものとする。
5 入居者は,前各項に規定するもののほか,借上宿舎の所有者等及び学長が別に定める生活上の事項を遵守するものとする。
(損害賠償)
第10条 入居者が故意又は過失により,借上宿舎の施設,設備,備品等を滅失,き損又は汚損したときは,直ちに学長に届け出るとともに,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(入居許可の取消)
第11条 学長は,入居者が次の各号の一に該当するときは,入居の許可を取り消すことができる。
(1) 入居者が所定の期日までに入居手続きを完了しないとき。
(2) 入居許可申請書等の内容に重大な虚偽の事実が判明したとき。
(3) 第8条に定める使用料を滞納し,督促を受けてもなお納付しないとき。
(4) 第9条に定める借上宿舎の使用上の義務に違反したとき。
(5) 前条に定める損害賠償の義務を履行しないとき。
(6) その他借上宿舎の管理運営及び借上宿舎における集団生活に重大な支障を与えたとき。
2 前項の規定により,入居者が被る損失については,本学はその責を負わない。
(退去)
第12条 学長は,入居者が次の各号の一に該当するときは,速やかに退去させるものとする。
(1) 第4条に定める入居資格を失ったとき。
(2) 入居許可期間が満了したとき。
2 入居者は,前項の規定により退去するときは,自己の負担において借上宿舎の施設,設備,備品等の原状回復を行わなければならない。
(部外者の宿泊)
第13条 借上宿舎には,入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(事務)
第14条 借上宿舎の事務は,関係各課の協力を得て,総務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,借上宿舎の管理運営に関し必要な事項は,センター会議の議を経て学長が別に定める。
附則
1 この規程は,令和5年9月6日から施行する。
2 旭川医科大学国際交流センター規程(平成21年旭医大達第30号),旭川医科大学国際交流センター使用細則(平成21年5月12日学長裁定)及び国際交流センター入居者選考の取り扱い(平成21年5月12日学長裁定)は,令和5年10月1日付で廃止する。
附則(令和6年1月16日旭医大達第15号)
この規程は,令和6年1月16日から施行する。
附則(令和6年9月18日旭医大達第115号)
この規程は,令和6年9月18日から施行し,令和6年8月1日から適用する。