○旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金貸与要項に関する申合せ

令和5年8月1日

学長裁定

医学部医学科学生に対する奨学資金貸与要項に関する申合せ(平成23年5月17日学長裁定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 この申合せは,旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金貸与要項(平成23年1月20日学長裁定。以下「要項」という。)第11の規定に基づき,運用上の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請要件)

第2 要項第2における「特別な理由」とは,次の場合をいう。

(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく高等教育の修学支援新制度による授業料免除の支援区分が第Ⅰ区分の場合

(2) 前号以外の学生において,授業料免除の選考細則(平成16年4月1日教務・厚生委員会決定。以下「選考細則」という。)の授業料免除申請等に係る家計評価額の計算方法(この場合において,選考細則別表第1中「大学院」とあるのは,「学部」と読み替えるものとする。)による総所得金額が,「全額免除に係る収入基準表」の収入基準額以下の場合

2 前項各号のいずれかに該当したうえで,次のいずれかに該当する学生を貸与対象者とする。

(1) 日本学生支援機構の第二種奨学金の最高額の貸与を受けており,かつ,経済的理由により修学が困難な者。

(2) 前号の奨学金の申請が不採用となった者のうち,独立生計者であると認められ,かつ,経済的理由により修学が困難な者。

3 独立生計者とは,次の各号のいずれにも当てはまる者をいう。

(1) 所得税上及び社会保険上の扶養を受けていないこと。

(2) 生活に係る費用の援助を受けていないこと。

(貸与開始時期)

第3 貸与開始月は申請月とする。ただし,当該年度6月末までの申請に限り,申請に必要な書類の提出が自治体発行時期の都合により遅れた場合,貸与開始月を当該年度4月からとすることができる。

(決定の通知)

第4 学長は,旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金(以下,「医学科奨学資金」という。)の貸与を決定したときは,旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金貸与決定通知書(別紙様式第1)(以下,「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(誓約書の提出)

第5 医学科奨学資金の貸与の決定を受けた者(以下,「被貸与者」という。)は,決定通知書の交付を受けた日から14日以内に,旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金貸与に関する誓約書(別紙様式第2)及び旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金口座振込依頼書(別紙様式第3)を学長に提出しなければならない。

(返還,借用証書及び返還明細書の提出)

第6 要項第9の規定に基づき,被貸与者が,本学の医学部医学科に在籍しなくなった場合は,その事実が生じた日から14日以内に旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金借用証書(別紙様式第4)及び旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金返還明細書(別紙様式第5)(以下,「返還明細書」という。)を学長に提出しなければならない。

2 被貸与者は,返還方法を変更する場合は,旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金返還方法変更申請書(別紙様式第6)を学長に提出しなければならない。

(返還の免除及び猶予)

第7 要項第10第1項における「本学の初期臨床研修医として在職」とは,旭川医科大学病院(以下,「本院」という)の医師臨床研修プログラム(小児科専門プログラム及び産婦人科・周産期専門プログラム並びに協力型臨床研修病院での長期研修(たすき掛け研修)を含む。以下同じ。)を選択したうえで,本学に初期臨床研修医として在職したことをいう。

2 要項第10第1項における「本学における初期臨床研修修了後に引き続き本学に常時勤務する職員若しくは医員として在職した場合」とは次に定める初期臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に規定する臨床研修をいう。)を修了した日の属する月の翌月から引き続き本学に常時勤務する職員若しくは医員として在職した場合をいう。

(1) 本院の医師臨床研修プログラムによる初期臨床研修。

(2) 本学の各講座・診療科等(以下,「講座等」という)が指定する本院以外の医療機関での初期臨床研修。ただし,当該研修を修了した月の翌月から引き続き本学で常時勤務する職員若しくは医員として在職することを,本人及び研修先を指定した講座等の長が確約した場合に限る。

3 前項各号における研修期間中は返還を猶予することができる。

4 次の各号のいずれかに該当する場合,返還の免除を認めない。

(1) 第2項各号に定める研修修了後に,本学以外での勤務を経てから本学に常時勤務する職員又は医員として在職した場合。

(2) 第2項各号に定める研修以外を修了し,本学に常時勤務する職員若しくは医員として在職した場合。

(在職月数の計算)

第8 要項第10第1項に規定する,免除する月数を計算する場合において,次の各号のいずれかに掲げる期間があるときは,当該期間初日の属する月の翌月(当該期間の初日が月の初日であるときは,当該月)から当該期間の末日の属する月の前月(当該期間の末日が月の末日であるときは,当該月)までの月数を免除する月数から除算する。

(5) 就業規則第33条の2第1項に規定する自己啓発等休業の期間

(6) 育児,介護,疾病等により欠勤した期間。この場合においては,休日を含めて暦日数で計算し,連続して30日を超えた場合に限る。

2 前項第1号から第6号に掲げる期間中については,返還を猶予することができる。

(返還免除及び返還猶予の申請)

第9 要項第10及び申合せ第7第1項,第2項の規定により医学科奨学資金の返還の免除を受けようとする場合は,旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金返還免除申請書(別紙様式第7)及びその理由を証明する書類を,免除を希望する期間の末の月の翌月14日までに学長に提出しなければならない。なお,返還の免除を申し出るには,旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金返還猶予願(別紙様式第8)(以下,「返還猶予願」という。)を,免除を希望する期間が始まった日から起算して14日以内に学長に提出しなければならない。

2 奨学資金の返還の猶予を受けようとする場合は,返還猶予願及びその理由を証明する書類を,その理由が生じた日から14日以内に学長に提出しなければならない。

(返還猶予期間)

第10 要項第10第3項及び本申合せ第7第3項により返還の猶予を受けている期間は,要項第9に規定する返還期間には含まない。

2 前項を除く返還猶予期間中に,要項第9に規定する返還期間の満了を迎える場合には,当該満了を迎える日の属する月の翌月から,返還明細書により届け出た返還方法により返還の債務を終了しなければならない。

(届出)

第11 被貸与者又は連帯保証人は,貸与を受けた医学科奨学資金の返還の債務を終了するまでの間に,次の各号のいずれかに該当する場合には,その旨の届出書をその理由が生じた日から14日以内に学長に提出しなければならない。

(1) 被貸与者又は連帯保証人の住所若しくは氏名に変更が生じたとき 旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金被貸与者等情報変更届(別紙様式第9)

(2) 被貸与者が医学科奨学資金の貸付を受けることを辞退するとき 旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金辞退届(別紙様式第10)

(3) 被貸与者が就業したとき 就業届(別紙様式第11)

(4) 被貸与者が就業先を変更したとき 就業先変更届(別紙様式第12)

(5) 被貸与者が進学したとき 進学届(別紙様式第13)

2 被貸与者が死亡したときは,連帯保証人は速やかに旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金被貸与者死亡届(別紙様式第14)を学長に提出しなければならない。

(現況報告書)

第12 被貸与者は,医学科奨学資金の返還の債務が終了するまで,毎年4月1日における現況を現況報告書(別紙様式第15)により,学長に報告しなければならない。

附 記

この申合せは,令和5年8月1日から実施する。

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旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金貸与要項に関する申合せ

令和5年8月1日 学長裁定

(令和5年8月1日施行)