○旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金貸与要項

平成23年1月20日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)医学部医学科に在籍する学生に対して,奨学資金を貸与し経済的支援を行うことにより,学習に専念できる環境の整備を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2 旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金(以下「医学科奨学資金」という。)の貸与対象者は,本学医学部医学科に在籍する者で,特別な理由等により医学科奨学資金を必要とするものとする。ただし,休学者及び原級留置者は貸与対象者としない。

(貸与額)

第3 医学科奨学資金の貸与額は,月額7万円とし,月単位で貸与する。

(貸与期間)

第4 医学科奨学資金の貸与期間は,72箇月以内とする。

(申請手続き)

第5 医学科奨学資金の貸与を希望する者は,旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金貸与申請書(別記様式第1)(以下,「貸与申請書」という。)に,特別な理由等必要事項を記入し,在籍する学年の学年担当教員の推薦をもって学長に願い出るものとする。

2 医学科奨学資金の貸与申請は,年度毎に行うものとする。

(連帯保証人)

第6 貸与希望者は,第5の申請に当たり,連帯保証人1名を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は,原則として父母(父母がいない場合にはおじ・おば・兄弟姉妹等4親等以内の成人親族)とし,被扶養者でない者とする。

(選考)

第7 学長は,貸与希望者から提出された貸与申請書等に基づき審査を行い,貸与者を決定する。

(中止及び廃止)

第8 被貸与者が休学又は停学処分となった場合は,休学した,又は停学処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで,貸与を中止する。

2 被貸与者が訓告処分となった場合は,訓告処分を受けた日の属する月の翌月分の貸与を中止する。

3 被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は,貸与を廃止する。

(1) 転学又は退学したとき。

(2) 除籍となったとき。

(3) 奨学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(4) 申請手続きの内容に関し虚偽の事実が判明したとき。

4 原則として,前項第4号の規定により貸与を廃止された者は,当該年度の翌年度以降,貸与申請をすることはできない。

(返還)

第9 被貸与者が本学医学部医学科に在籍しなくなった場合は,その事実の生じた日の属する月の翌月から起算して医学科奨学資金の貸付を受けた期間に相当する期間内に,貸与を受けた医学科奨学資金を一括又は分割で返還しなければならない。

(返還の免除及び猶予)

第10 被貸与者が,卒業後,本学の初期臨床研修医として在職した場合,若しくは本学における初期臨床研修修了後に引き続き本学に常時勤務する職員若しくは医員として在職した場合は,在職月数に相当する月数分の返還を免除する。なお,本学に在職しなくなった日が,月の中途の場合には,当月は在職月数に含まない。

2 被貸与者が,在学中に死亡した場合は,返還を免除する。

3 被貸与者が,本学大学院に進学した場合は,在学中の返還を猶予することができる。

4 被貸与者が,卒業時に医師国家試験を受験し合格しなかった場合は,当該受験年度の翌年度に限り返還を猶予することができる。

5 その他,学長が特別な理由があると認めた場合は,貸与した医学科奨学資金の返還を免除又は猶予することができる。

(雑則)

第11 この要項に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。

この要項は,平成23年4月1日から実施する。

(平成23年12月9日学長裁定)

この要項は,平成23年12月9日から実施する。

(令和5年8月1日学長裁定)

この要項は,令和5年8月1日から実施する。

画像

旭川医科大学医学部医学科学生に対する奨学資金貸与要項

平成23年1月20日 学長裁定

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成23年1月20日 学長裁定
平成23年12月9日 学長裁定
令和5年8月1日 学長裁定