○旭川医科大学大学院学外実習旅費支給細則

令和4年12月7日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達第176号。以下「旅費規程」という。)に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)が,本学に在籍する学生に対して支給する学外実習を行うための旅費(以下「旅費」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において「学生」とは,本学大学院医学系研究科看護学専攻に在籍する学生をいう。

2 この細則において「学外実習」とは,高度実践コースの専門科目のうち,道外で行う実習をいう。

(旅費)

第3条 学生に支給する旅費は,第5条第1項の規定による請求手続があった場合に限り,旅費規程及び旭川医科大学旅費細則(令和元年8月30日学長裁定)の規定により支給する。

(支給する旅費の種類)

第4条 支給する旅費の種類は,鉄道賃,航空賃及び車賃のみとする。

(旅費の請求手続)

第5条 旅費の支給を受けようとする学生は,本学が定める期間内に,別に定める様式に必要な書類を添えて学生支援課に提出しなければならない。

2 本学が定める期間内に請求手続きを行わなかった者は,旅費の支給を受けることができない。

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

旭川医科大学大学院学外実習旅費支給細則

令和4年12月7日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和4年12月7日 学長裁定