○旭川医科大学旅費細則

令和元年8月30日

学長裁定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達第176号。以下「旅費規程」という。)に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)が,本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め,もって,業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることとする。

(適用範囲)

第2条 本学における旅費支給事務の取扱については,別に定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。

(一般職基本給表(一)に相当する職務の級)

第3条 旅費規程第3条第2項に規定する「これに相当する職務」を定める場合には,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「職員給与規程」という。)第10条に規定する一般職基本給表(二),教育職基本給表,医療職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける者の一般職基本給表(一)に相当する職務の級は,次の表のとおりとする。

一般職基本給表(一)

左欄の級に相当する職務の級等

一般職基本給表(二)

教育職基本給表

医療職基本給表

看護職基本給表

10級





9級


5級5号俸以上

8級


8級


5級4号俸以下

4級29号俸以上



7級


4級9号俸から28号俸まで

7級

7級

6級


3級25号俸以上

6級

6級

5級


4級8号俸以下

3級17号俸から24号俸まで

5級

5級

4級

5級

3級5号俸から16号俸まで



3級

4級

3級4号俸以下

2級25号俸以上

4級

3級5号俸以上

4級

3級5号俸以上

2級

3級

2級9号俸から24号俸まで

1級33号俸以上

3級4号俸以下

2級9号俸以上

3級4号俸以下

2級29号俸以上

1級

2級

1級

2級8号俸以下

1級32号俸以下

2級8号俸以下

1級

2級28号俸以下

1級

(職員以外の者の職務の級)

第4条 職員以外の者のうち,その者が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イの行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の適用を受ける者並びに文部科学省所管旅費規則(平成13年文部科学省訓令第27号)第5条第1項第1号,第2号及び第6条第1項第1号(二)で行政職俸給表(一)の職務に相当する級を定められた者である場合の職員給与規程第10条に規定する一般職基本給表(一)に相当する職務の級は,次の表のとおりとする。

一般職基本給表(一)による級

左欄の級に相当する職務の級

国家公務員(行政職俸給表(一))

一般職基本給表(一)

左欄の級に相当する職務の級

国家公務員(行政職俸給表(一))



5級

5級

10級

10級

4級

4級

9級

9級

3級

3級

8級

8級

2級

2級

7級

7級

1級

1級

6級

6級



2 特別の事由により前項によりがたい場合は,用務の内容,学識経験,社会的地位,役職員との権衡等を勘案して,旅行命令者及び旅行依頼者(以下「旅行命令権者」という。)がその都度職員給与規程第10条に規定する一般職基本給表(一)に相当する職務の級を決定するものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第5条 旅費規程第4条第5項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続きを行ったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため,又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ,又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた額の範囲内の額

(4) 旅費の返納のために支払った手数料の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第6条 旅費規程第4条第6項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額とする。ただし,その額は,現に喪失した旅費の額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規程により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第7条 旅行命令権者は,旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発し,又は変更した場合には,できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を経理責任者に提示しなければならない。

2 旅費規程第5条第6項に規定する旅行命令簿等の様式は,第1号様式とする。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者が,旅費規程第6条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

2 旅行命令権者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,原則として,発令の日の翌日までに旅行命令簿等に記載しなければならない。

3 旅行命令権者は,前項の場合において旅行命令簿等に記載しないうちに,旅行命令等を変更した場合には,その変更した旅行命令等に基づいて旅行命令簿等に記載すれば足り,変更前の旅行命令等は,旅行命令簿等に記載しないことができるものとする。

4 旅行命令権者は,旅行命令簿等を当該旅行者に提示することができない場合には,その通知をもって提示にかえることができるものとする。

5 旅行命令権者は,旅行命令等を当該旅行者に提示した後において,旅行命令等を取り消した場合には,旅行命令簿等に記載した旅行命令等を抹消して,その旨旅行者に通知するものとする。

(路程の計算)

第9条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,それぞれ当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により,路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(都については,各特別区)内における郵便局で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について,信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費の請求書等)

第10条 旅費規程第14条第1項に規定する旅費を支給するために必要な書類は,別表第1に掲げる書類とする。

(返納金の告知書)

第11条 旅費規程第14条第3項に規定する精算の結果,旅費を返納させるときは,本学所定の請求書により納付させるものとする。

第2章 内国旅費

(鉄道賃・船賃)

第12条 本学の鉄道の最寄り駅は,JR旭川駅とする。

2 「鉄道賃」又は「船賃」とは,鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条(同法第23条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて,鉄道運送事業者,旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める運賃又は料金をいう。

(特別車輌料金)

第13条 「特別車輌料金」とは,鉄道事業法第16条の規定に基づいて,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社が定めた特別車輌の料金をいい,旅客会社所有の特別車輌が旅客会社以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に,当該運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて国土交通大臣への届出により定める当該特別車輌の料金を含むものとする。

2 急行料金は,一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において,普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には,普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。

3 特別車輌料金の額は,次によるものとする。

(1) 旅費規程第15条第2項の規定により急行料金を支給する区間については,急行列車に係る特別車輌料金

(2) 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合でその線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給する場合,その線路を利用する区間については,急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金

(3) 前2号を除く区間については,普通列車に係る特別車輌料金

4 座席指定料金は,一の座席指定席券の有効区間ごとに計算するものとする。

5 旅費規程第15条第4項に規定する「旅行命令権者が特に必要と認めた場合」とは,次の場合とする。

(1) 緊急用務のため,旅費規程第15条第1項第2号の基準に満たないが,急行料金を必要とする列車に乗らなければその用務が達成できない場合

(2) 前項の列車に座席指定券が必要な場合

(特別船室料金)

第14条 旅費規程第16条第1項の座席指定料金には,船室の設備の利用料金は含まないものとする。

2 特別船室料金の額は,特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には,指定席に係る特別船室料金とするものとする。

(航空賃)

第15条 航空賃については,当該旅行における業務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,旅行命令権者が航空機を利用する事が最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合に支給することができる。

2 旅行命令権者は,前項に規定する以外に,次の各号の一に該当する場合に航空賃を支給することができる。

(1) 役員,指定職の職務にある者又はこれらの者と同等と認められた者が旅行する場合

(2) 前号に該当する者以外の者が,緊急かつ重要な会議若しくは打合せ等に出席するため又は前号に該当する者に随行する等のため航空機を利用して旅行しなければ業務上支障をきたす場合

(3) 天災その他やむを得ない事情により航空機を利用することが適当であると認められる場合

(日当等の調整)

第16条 旅行者が旅行中の傷病により旅行先の医療施設等で療養したため,正規の旅費のうち所定の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

2 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設,食堂施設等を無料で利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には,当該旅行の実状に応じ,正規の旅費のうち鉄道賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料又は食卓料の全額又は一部を支給しないものとする。

(宿泊料の調整)

第16条の2 旅行者が,自宅等に宿泊することが明らかな場合は,旅費規程第20条第1項に規定する宿泊料定額の10分の3の額を支給する。ただし,用務の都合で旅館等に宿泊する場合は,旅費規程第20条第1項に規定する宿泊料定額を支給する。

2 旅費規程第20条第2項に規定する「学長が特に必要と認めた場合」とは,会議等に出席するため役職員の旅行に随行する者が,同一の宿泊施設に宿泊しなければ業務上支障を来す場合,会議等において主催者等より宿泊施設の指定があり,当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合及びその他旅行命令権者が認める場合をいう。

(移転料の調整)

第17条 赴任に伴う現実の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たない場合は,現実の路程に応じた旅費規程別表第2の移転料定額によるものとする。

(着後手当の調整)

第18条 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する場合(内国旅費に限る。)において,次の各号の一に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは,それぞれ当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

(1) 旅行者が新勤務地に到着後直ちに役職員のための宿舎又は自宅に入る場合には,旅費規程別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には,旅費規程別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には,旅費規程別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(扶養親族移転料の調整)

第19条 旅費規程第24条第1項及び第2項に規定する扶養親族移転料のうち,6歳未満の者に対する航空賃の額については,その移転の際における役職員相当の航空賃の額の2分の1に相当する額によることができるものとする。

2 旅費規程第24条第1項及び第2項に規定する扶養親族移転料の鉄道賃又は船賃のうち,6歳未満の者を3人以上随伴する場合における2人を超える者ごと,及び12歳未満6歳以上の者に支給する特別車輌料金又は特別船室料金の額については,その移転の際における役職員相当の特別車輌料金又は特別船室料金の額によることができるものとする。

(勤務地内旅行の旅費)

第20条 勤務地内の旅行で行程が8キロメートル未満かつ5時間未満であっても,現に支払った鉄道賃及び車賃がある場合には,当該鉄道賃等を支給することができる。

第3章 外国旅費

(外国旅行の旅行命令等)

第21条 旅行命令権者は,外国旅行の旅行命令等を発しようとするときは,あらかじめ外務省により退避勧告,家族等退避勧告又は渡航延期勧告の発せられた国又は地域でないことを確認した上で,旅行命令等を発するものとする。

2 旅行地が外務省による観光旅行延期勧告又は注意喚起の発せられた国又は地域であるときは,旅行命令権者は業務上やむを得ないと認められる場合に限り,旅行命令等を発するものとする。

(外国貨幣の換算)

第22条 交通費(鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃をいう。)及び旅行雑費等で外貨建ての旅費については,概算払を行う場合にあっては旅行命令を発した日の銀行外貨公示相場(TTSレート)を,精算を行う場合にあっては支出する日の銀行外貨公示相場(TTSレート)を用いて算出した額を支給するものとする。

(特定航空旅行)

第23条 旅費規程第33条第1項第1号ロに規定する「特定航空旅行」とは,次の場合とする。

(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア,ベトナム,カンボジア,北朝鮮,シンガポール,タイ,大韓民国,台湾,中華人民共和国,東ティモール,フィリピン,ブルネイ,マレーシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス,ハワイ諸島,グアム,ウラジオストク,ハバロフスク及びユジノサハリンスク

(2) 前号以外の場合において,一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

(航空賃の調整)

第24条 旅費規程第33条第1項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が一の旅行区間における所要航空時間が12時間以上の航空旅行をする場合には,直近上位の級の運賃によることができるものとする。

2 旅費規程第33条第1項第1号ハ又は第2号ロの規定する運賃の支給を受ける者が赴任する航空旅行において次に掲げる場合は,それぞれ当該各号に規定するところによることができるものとする。

(1) 携帯手荷物が20キログラムを超えるときは,その超える部分について10キログラムを限度として荷物の超過料金(当該超過料金の額の範囲内で別送手荷物として携帯する場合には当該利用料金の額)を加算した額

(2) 前号の加算額を勘案すれば直近上位の級の運賃によることが経済的と認められる場合には,当該運賃

(宿泊料の調整)

第25条 第16条の2第2項の規定は,外国旅行の場合について準用する。

(外国旅行移転料の水路加算)

第26条 旅費規程第35条第1項第3号に規定する「旅費規則に定める場合」のうち,水路の場合は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし,又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が,次の表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし,同項同号に規定する「旅費規則に定める額」は,それぞれ同表右欄に掲げる割合を定額に乗じて得た額とするものとする。

地域

割合

北アメリカ諸国の東海岸

モントリオール,トロント,シカゴ,ニューヨーク,ボルチモア,ニューオリンズ及びヒューストン

30/100

北アメリカ諸国の西海岸

バンクーバー,シアトル,ポートランド,サンフランシスコ,ロサンゼルス及びホノルル

45/100

メキシコ及び中央アメリカ諸国

アカプルコ,サンホセ,ラ・リベルタッド,アマパラ,コリント,プンタレナス及びコロン

20/100

カリブ海諸国

ハバナ,ポルトープランス及びサントドミンゴ

45/100

南アメリカ諸国

ラ・ゲイラ,ベレン,マナウス,レシフェ,リオデジャネイロ,サントス,リオグランデ,モンテビデオ,ブエノスアイレス,バルパライソ,マタラニ,カリヤオ,ガヤキル,ヴエナベンツラ,アスンシオン及びエンカルナシオン

45/100

西アフリカ諸国

ダカール,モンロビア,アビジャン,テマ,ラゴス,ドアラ,リーブルビル及びマタディ

20/100

2 特別の事由により前項によりがたい場合は,用務の内容,学識経験,社会的地位,役職員との均衡等を勘案して,旅行命令者及び旅行依頼者(以下「旅行命令権者」という。)がその都度職員給与規程第10条に規定する一般職基本給表(一)に相当する職務の級を決定するものとする。

3 前項の場合において,利用する港が2以上ある場合における前項の額は,これらの港における額のうちの最高額の港の一に対する額とするものとする。

(外国旅行移転料の陸路加算)

第27条 旅費規程第35条第1項第3号に規定する「旅費細則に定める場合」のうち,陸路の場合は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次に掲げる距離の場合とし,同項同号に規定する「旅費細則で定める額」は,それぞれ当該各号に規定する額とするものとする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額

(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額

(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額

(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額

(扶養親族移転料の計算の基礎となる旅行区間)

第28条 旅費規程第37条第1項第2号に該当する場合における扶養親族移転料の計算の基礎となる旅行区間は,扶養親族を勤務地に呼び寄せるとき(本邦から勤務地に呼び寄せるときを除く。)はその居住地と勤務地との区間とし,扶養親族を本邦から勤務地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるときは,勤務地と本学との区間とするものとする。

(扶養親族移転料)

第29条 旅費規程第37条第1項から第3項までに規定する扶養親族移転料のうち,12歳未満の子に対する航空賃の額については,その移転の際における職員の額の3分の2に相当する額によることができるものとする。

(支度料の調整等)

第30条 旅費規程別表第3の支度料欄に掲げる旅行期間の月の計算は,暦日によって計算するものとする。

2 旅費規程第38条第2項に規定する「その赴任又は出張を命ぜられた日」とは,その赴任又は出張のための旅行の最初の日とするものとする。

3 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は,旅費規程別表第3の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とするものとする。

4 前に受けた支度料の合計額の算定に当たっては,現在までの引き続いた外国勤務の直近の内国勤務以前に支給を受けた支度料は含まないものとする。

(旅行雑費の調整)

第31条 国内の空港から航空機を利用して外国旅行する場合は,当該旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし,当該支給額は,旅費規程第39条に規定する旅行雑費として取扱うものとする。なお,海外の空港における同様の使用料を支払う場合にも同じ扱いとするものとする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第32条 本学の経費以外の経費から旅費が支給される場合には,正規の旅費(旅費規程第45条の規程による調整を行う以前の旅費をいう。以下同じ。)のうち本学の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。

1 この細則は,令和元年8月30日から施行する。

2 旭川医科大学旅費細則(平成17年12月22日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和3年6月15日学長裁定)

この細則は,令和3年6月15日から施行する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この細則は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第1号様式は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第10条第1項関係)

旅費を支給するために必要な書類

1 旅費規程第16条第1項第4号に規定する寝台料金

業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

2 旅費規程第17条に規定する航空賃

その支払いを証明するに足る書類

3 旅費規程第19条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は同規程第20条第2項及び第3項に規定する宿泊料

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

4 旅費規程第21条第2項に規定する食卓料

その支払いを証明するに足る書類

5 旅費規程第26条第2号に規定する宿泊料

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

6 旅費規程第27条第1項第2号に規定する鉄道賃,船賃又は車賃

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

7 旅費規程第28条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地を証明する書類

8 旅費規程第29条第4項に規定する旅費

職員の死亡,遺族であること及びその帰住を証明する書類

9 旅費規程第31条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃,同規程第32条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は同規程第33条第1項第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

10 旅費規程第31条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金又は寝台料金,同規程第32条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は同規程第33条第1項第4号に規定する運賃

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

11 旅費規程第33条第2項に規定する車賃

その支払いを証明するに足る書類

12 旅費規程第34条第4項の規定による宿泊の場合における日当又は宿泊料

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

13 旅費規程第34条第4項に規定する食卓料

その支払いを証明するに足る書類

14 旅費規程第22条又は第35条に規定する移転料

役職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか,旅費規程第22条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書,同規程第35条第3項の規定に該当する場合にはその移転の許可書

15 旅費規程第38条第2項に規定する旅費

その支払いを証明するに足る書類

16 旅費規程第24条又は第37条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか,旅費規程第24条第4項の規定に該当する場合にはその妊娠を証明する書類,同規程第37条第1項の規定に該当する場合にはその移転の許可書

17 旅費規程第43条に規定する旅費

外国勤務地において退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

18 旅費規程第44条に規定する旅費

職員の死亡,遺族であること及びその帰住を証明する書類

19 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか,毎日の行程,宿泊地名及び宿泊施設名,搭乗した列車,船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した書類

20 本表に掲げる各号のうち,赴任に係る旅費

該当する各号に掲げる書類

21 旅費規程第29条に規定する旅費又は同規程第40条に規定する死亡手当

職員又は配偶者の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類

22 旅費規程第4条第5項に規定する旅費

損失額,旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

23 旅費規程第4条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他の事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

24 旅費規程第39条に規定する旅行雑費

その支払いを証明するに足る書類

画像

旭川医科大学旅費細則

令和元年8月30日 学長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和元年8月30日 学長裁定
令和3年6月15日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和4年5月13日 旭医大達第44号