○旭川医科大学における動物実験施設利用細則
令和4年3月30日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程(平成19年4月1日旭医大達第15号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき,動物実験施設Asahidake棟(以下「A棟」という。),Kurodake棟(以下,「K棟」という。)及びDog Farm棟(以下「D棟」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の意義は,規程第2条各号に定めるところによる。
2 この細則において動物実験施設を利用する者(以下,「利用者」という。)は各号に定めるところによる。
(1) 学内利用者 次条の用途にて動物実験施設を利用又はその用途に係る業務を動物実験施設に依頼する者
(2) 一時的利用者 学部学生や学外者等で一時的に利用する者
(動物実験施設の用途)
第3条 動物実験施設(以下,「施設」という。)の用途は,各号に定めるところによる。
(1) A棟 1階 小型げっ歯類の検疫,SPF化,化学実験及び感染実験
(2) A棟 2階 SPF小型げっ歯類の繁殖
(3) K棟 1階 中大動物の実験
(4) K棟 2階 SPF及び免疫不全の小型げっ歯類の実験
(5) D棟 1階 中大動物の実験
2 前項によらない用途で利用する場合は,事前に管理者の承認を得なければならない。
(利用の申請)
第4条 利用者は,管理者が定める手順に従い利用申請を行うものとする。
(施設を利用するにあたっての遵守事項等)
第5条 利用者は,実験動物の適正な管理及び施設の維持管理のため,各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 本学の規程等及び動物実験施設が別に定めるマニュアル等に定める事項
(2) 管理者及び施設職員の指示する事項
2 利用者は,施設の設備,機器等を適切に利用しなければならない。
3 利用者は,物理的,化学的に危険な材料,麻薬・向精神薬等,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験を実施する場合は,事前に管理者の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第6条 利用者は,動物実験施設運営委員会(以下,「委員会」という。)の議を経て学長が別に定める施設運用経費を負担するものとする。
(施設の利用停止)
第7条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,委員会の議を経て利用者に対して施設の利用を停止することができる。
(1) 利用者が施設の運営に支障を生じさせたとき。
(2) 利用者が規程又はこの細則に違反したとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 災害時等の緊急を要する場合には,管理者が利用者に対して施設の利用を一時中断することができる。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,民法の寄託に係る規定に従うものとする。
附則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日学長裁定)
この細則は,令和6年1月10日から施行する。
附則(令和7年3月26日学長裁定)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。