○旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程

平成19年4月1日

旭医大達第15号

(趣旨)

第1条 この規程は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)及び研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)を踏まえ,日本学術会議が策定した動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月1日。以下「ガイドライン」という。)に基づき,科学的観点,動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から,旭川医科大学(以下「本学」という。)における,実験動物の飼養及び保管に係る管理運営体制の整備並びに動物実験等の適正な実施方法に関し,学長の責務,動物実験委員会の設置,動物実験計画の承認手続き,実験動物の飼養,保管等必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実験動物 動物実験等の利用に供するため,施設等で飼養又は保管している哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む)をいう。

(2) 動物実験等 前号に規定する実験動物を教育,試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

(3) 動物実験計画 動物実験等を行うため,事前に立案する計画をいう。

(4) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う区域及び設備をいう。

(5) 飼養保管室 飼養保管施設の管理者及び実験動物管理者による一体化した管理体制の下で,実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う区域をいう。

(6) 実験室 実験動物に実験処置(48時間以内の一時的保管を含む)を施す室をいう。

(7) 施設等 飼養保管施設,飼養保管室及び実験室をいう。

(8) 管理者 学長の命を受け,実験動物及び施設等の管理を担当する者で,動物実験施設長をいう。

(9) 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有する者で,管理者を補佐し,実験動物の管理を担当するものをいう。

(10) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。

(11) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち,動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。

(12) 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

(13) 管理者等 学長,管理者,実験動物管理者,実験動物実施者及び飼養者をいう。

(14) 指針等 基本指針並びに厚生労働省及び農林水産省から示されている動物実験等の実施に関する基本指針並びにガイドラインをいう。

(基本原則)

第3条 動物実験等については,法,飼養保管基準,基本指針,動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号),その他の法令等に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによるものとする。

2 動物実験等の実施に当たっては,法及び飼養保管基準に則し,動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。以下同じ。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。以下同じ。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。以下同じ。)の3R(Replacement,Reduction,Refinement)に基づき,適正に実施しなければならない。

3 実験動物の飼養及び保管に当たっては,科学上の利用の目的を達することができる範囲において,動物福祉の基本理念である5つの自由(飢え及び渇きからの解放,肉体的不快感及び苦痛からの解放,傷害及び疾病からの解放,恐怖及び精神的苦痛からの解放,本来の行動様式に従う自由)に配慮して実施すること。

(学長の責務)

第4条 学長は,本学において行われる動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管について最終的な責任者として総括管理する。

2 学長は,動物実験計画の承認,実施状況及び結果の把握とその結果に基づく改善措置,飼養保管施設の整備,飼養保管室及び実験室の承認,動物実験等に係る安全管理,教育訓練,自己点検・評価,外部の専門家による検証,情報公開,その他の動物実験等の適正な実施に必要な措置に関して責務を負う。

(動物実験委員会)

第5条 学長は,この規程の適正な運用を図り,前条の責務を遂行するために報告又は助言を行う組織として,本学に動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(動物実験等の承認)

第6条 動物実験責任者は,動物実験の実施に当たって,法及び飼養保管基準に則し,3Rの理念を踏まえ,別に定める様式により動物実験計画(年度単位)を申請し,学長の承認を得なければならない。また,承認を得た動物実験計画を変更又は更新しようとする場合も同様とする。

2 学長は,前項の申請があったときは,委員会の審査を経て,その承認又は不承認の決定を行うものとする。

3 前項の規定により承認された動物実験計画の有効期間は,当該年度の範囲内とする。

(動物実験実施者の責務)

第7条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,法,飼養保管基準,指針等及び前条で承認を得た動物実験計画の内容を遵守しなければならない。

(動物実験実施後の報告)

第8条 動物実験責任者は,動物実験等について,別に定める様式により,使用実験動物数,計画からの変更の有無,動物実験等の成果等について学長に報告しなければならない。

(飼養保管室及び実験室の承認等)

第9条 動物実験責任者は,飼養保管室及び実験室を設置等する場合,別に定める様式により学長に申請し,委員会の審査を経て承認を得なければならない。

(飼養保管施設等及び実験室の廃止)

第10条 動物実験責任者は,飼養保管室及び実験室を廃止する場合,別に定める様式により学長に届け出なければならない。

2 管理者は,飼養保管施設,飼養保管室及び実験室を廃止する場合,必要に応じて動物実験責任者と協力し,飼養又は保管中の実験動物を他の施設等に譲り渡すよう努めなければならない。

(飼養者の責務)

第11条 飼養者は,動物実験等を実施する際の実験動物の飼養及び保管に当たって,法及び飼養保管基準を踏まえ,科学的及び動物愛護の観点から適切に行なわなければならない。

(教育訓練)

第12条 実験動物管理者,動物実験実施者又は飼養者は,動物実験又は飼養保管に必要な教育訓練を受けなければならない。

(措置等)

第13条 学長は,動物実験実施者がこの規程又は旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則(平成19年12月20日学長裁定)を遵守しない場合,委員会の審議を経て,指導,改善命令,動物実験の中止の指示又は承認の取消しを行うものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学における動物実験に関する指針(昭和63年10月26日学長裁定)は,廃止する。

(平成23年4月13日旭医大達第124号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第2条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日旭医大達第5号)

この規程は,平成26年3月26日から施行する。

(平成29年3月29日旭医大達第17号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月14日旭医大達第70号)

この規程は,令和3年7月14日から施行する。

(令和5年3月30日旭医大達第57号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月10日旭医大達第12号)

この規程は,令和6年1月10日から施行する。

(令和7年3月19日旭医大達第39号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程

平成19年4月1日 旭医大達第15号

(令和7年4月1日施行)