○旭川医科大学公開講座細則

令和4年3月30日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。)第55条の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)が実施する公開講座について,必要な事項を定めるものとする。

(受講対象者等)

第2条 公開講座の受講対象者,募集人員,実施内容及び実施時間数については,公開講座の実施の都度定める。

(会場等)

第3条 公開講座の会場は,原則として本学の施設を使用して行うものとする。ただし,必要がある場合は,本学以外の施設で実施することができる。

(講師)

第4条 公開講座の講師は,原則として本学の教職員とする。ただし,必要がある場合は,学外の学識経験者を講師とすることができる。

(修了証書)

第5条 公開講座を受講し,所定の課程を修了した者には,修了証書を授与することができる。

(講習料)

第6条 公開講座を受講しようとする者は,講習料を納付しなければならない。

2 講習料は前納とする。

3 既納の講習料は返還しない。ただし,募集人員の超過等,本学の都合により受講できない場合は,この限りでない。

4 第1項に規定する講習料の額等は,旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年旭医大達第143号)の定めるところによる。

(委員会)

第7条 公開講座の実施に関する事項は,生涯教育検討委員会(以下「委員会」という。)において審議する。

(庶務)

第8条 公開講座の実施に関する庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,公開講座の実施に関し必要な事項は,委員会の議を経て生涯教育検討委員会委員長が別に定める。

この細則は,令和4年3月30日から施行する。

旭川医科大学公開講座細則

令和4年3月30日 学長裁定

(令和4年3月30日施行)