○旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程

平成16年4月1日

旭医大達第143号

(趣旨)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用に関しては,学則及び他の法令に別段の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(授業料,入学料及び検定料)

第2条 授業料,入学料及び検定料の額は,次の表のとおりとする。

区分

授業料

入学料

検定料

学部学生

年額 535,800円

282,000円

17,000円

大学院学生

年額 535,800円

282,000円

30,000円

研究生

月額 29,700円

84,600円

9,800円

科目等履修生

1単位 14,800円

28,200円

9,800円

特別聴講学生

1単位 14,800円

徴収しない

徴収しない

特別研究学生

月額 29,700円

徴収しない

徴収しない

2 前項の表に掲げる大学院学生において,本学の標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は,当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り,前項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に当該学校等の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。

3 第1項の表に掲げる学部学生において,出願書類等による選抜(以下この項において「第一段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第二段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については,第1項の規定にかかわらず,第一段階目の選抜に係る費用は4,000円とし,第2段階目の選抜に係る費用は13,000円とする。

4 第1項の表に掲げる学部学生において,本学学力検査出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合の検定料の額については,第1項の規定にかかわらず,4,000円とする。

5 学部の転学,編入学又は再入学に係る検定料の額は,第1項の規定にかかわらず,30,000円とする。

6 特別聴講学生又は特別研究学生が国立大学の学部学生又は大学院学生であるときは,第1項の規定にかかわらず授業料は徴収しない。

7 本学と締結した大学間相互単位互換協定(その附属文書を含む。)により,特別聴講学生に対する授業料を相互に不徴収とされた公立又は私立の大学等の学生については,第1項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。

8 本学と締結した大学間特別研究学生交流協定(その附属文書を含む。)により,授業料を相互に不徴収とされた公立又は私立の大学院学生については,第1項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。

9 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく外国人留学生の授業料,入学料及び検定料は,徴収しない。

10 本学と締結した大学間交流協定(その附属文書を含む。)により授業料等を相互に不徴収とされた外国人留学生の授業料,入学料及び検定料は,徴収しない。

11 科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生の授業料は,それぞれの在学予定期間に応じ,6月分(6月未満のときはその期間分)に相当する額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。

(学位論文審査手数料)

第3条 学位論文審査手数料は,57,000円とする。

2 学位論文審査手数料は,当該審査の申請が受理されたときに納付しなければならない。

3 既納の学位論文審査手数料は還付しない。

(研修生及び受託実習生受入費用)

第4条 病院研修生及び受託実習生の受入に係る費用は,別表第1及び別表第2のとおりとする。なお,受託実習生の委託養成機関から,別表第2で定める金額を上回る額の申出があるときは,当該申出額が適当であると学長が認めた場合,当該申出額を受託実習料の額とすることができる。

2 前項の受入に係る費用は,研修及び受託実習の申請が受理されたときに納付しなければならない。

3 既納の受入に係る費用は還付しない。

(公開講座講習料)

第5条 公開講座講習料は,公開講座実施の都度,学長が定める額とする。

2 前項の公開講座講習料は,当該公開講座の受講の申請が受理されたときに納付しなければならない。

3 既納の公開講座講習料は,原則として還付しない。

(学生証再交付手数料)

第6条 紛失等による学生証再交付手数料は,1,000円とする。

2 学生証再交付手数料は,学生証再交付願を届け出るときに納付しなければならない。

3 既納の学生証再交付手数料は,原則として還付しない。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 本学に平成10年度以前に入学した学部学生及び大学院学生の授業料は,第2条第1項の規定にかかわらず当該入学年度の授業料の額とする。

(平成17年4月1日旭医大達第21号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 本学に平成10年度以前に入学した学部学生及び大学院学生の授業料は,第2条第1項の規定にかかわらず当該入学年度の授業料の額とする。

3 この規程の施行日前において,平成17年度授業料を納入した者については,施行後の平成17年度授業料との差額を納入しなければならない。

(平成17年4月1日旭医大達第21号)

この規程は,平成17年6月22日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月14日旭医大達第70号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月13日旭医大達第89号)

この規程は,平成18年9月13日から施行する。

(平成23年5月18日旭医大達第115号)

この規程は,平成23年5月18日から施行する。

(平成25年7月10日旭医大達第21号)

この規程は,平成25年7月10日から施行する。

(平成27年12月9日旭医大達第74号)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の別表第1及び別表第2は,平成28年4月1日以降に受け入れる者から適用する。

(平成28年3月9日旭医大達第10号)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の別表第1は,平成28年4月1日以降に受け入れる者から適用する。

(平成31年3月22日旭医大達第33号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日旭医大達第86号)

1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。

2  この規程による改正後の別表第1及び別表第2は,令和元年10月1日以降に研修又は実習の申請があった者から適用する。

(令和5年5月9日旭医大達第94号)

この規程は,令和5年5月9日から施行し,改正後の第2条第4項の規定は,令和3年1月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(病院研修生)

職種

徴収区分

金額

救急救命士(気管挿管実習)

1件の受入につき

300,000円

救急救命士(ビデオ硬性喉頭鏡による気管挿管実習)

1件の受入につき

100,000円

救急救命士(気管挿管実習以外)

日額

5,500円

薬剤師

日額

5,500円

看護師

日額

5,500円

診療放射線技師

日額

5,500円

臨床検査技師

日額

5,500円

その他の職種

日額

5,500円

備考 日額で定めている病院研修生の受入に係る費用については,一の研修における研修日数が6日以上の場合に限り,6日目以降の日額を1,100円とする。

別表第2(第4条関係)

(受託実習生)

職種

徴収区分

金額

救急救命士

日額

3,870円

薬剤師

1週間あたり

30,000円

看護師

日額

2,200円

診療放射線技師

日額

2,350円

臨床検査技師

日額

2,200円

その他の職種

日額

2,200円

旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程

平成16年4月1日 旭医大達第143号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第143号
平成17年4月1日 旭医大達第21号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成17年12月14日 旭医大達第70号
平成18年9月13日 旭医大達第89号
平成23年5月18日 旭医大達第115号
平成25年7月10日 旭医大達第21号
平成27年12月9日 旭医大達第74号
平成28年3月9日 旭医大達第10号
平成31年3月22日 旭医大達第33号
令和元年9月30日 旭医大達第86号
令和5年5月9日 旭医大達第94号