○旭川医科大学体育管理施設合宿研修所使用に関する申合せ

令和3年8月23日

事務局次長(教務・総務担当)裁定

(趣旨)

第1 この申合せは,旭川医科大学体育管理施設合宿研修所使用要項(平成16年4月1日学長裁定。以下「使用要項」という。)第9に基づき,旭川医科大学体育管理施設合宿研修所(以下「研修所」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用願)

第2 使用要項第4に定める使用願は,別紙様式とする。

(使用申込みの開始)

第3 研修所の使用申込みは,使用しようとする日の30日前から行うことができる。

(使用許可の順序)

第4 研修所の使用許可は,原則として申込み順によるが,必要に応じて調整することがある。

(経費)

第5 研修所の使用を許可された者は,次に掲げる経費を学生支援課に納入するものとする。

使用区分

内容

経費

宿泊する場合

シーツ洗濯代

実費を徴収する。

枕カバー洗濯代

(使用上の遵守事項)

第6 研修所を使用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消灯時間は午後10時とし,消灯後は静粛にすること。

(2) 起床時間は午前7時とし,起床後は寝具の整理並びに洗濯室,ミーティングルーム,ベッドルーム及びシャワールームの清掃を行うこと。

(3) 電気器具及びガス器具は持ち込まないこと。

(4) 寝具,食器その他の物品は丁寧に取扱い,備え付け以外の場所へ持ち出さないこと。

(5) 炊事,喫茶,食事の後始末,寝具の整頓及び清掃は使用者が行うこと。

(6) 塵芥の廃棄は,指定された場所へ行うこと。

附 記

1 この申合せは,令和3年8月23日から実施し,令和3年4月1日から適用する。

2 旭川医科大学体育管理施設合宿研修所使用に関する申合せ(平成16年4月1日教務部長裁定)は,廃止する。

画像画像

旭川医科大学体育管理施設合宿研修所使用に関する申合せ

令和3年8月23日 事務局次長(教務・総務担当)裁定

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
令和3年8月23日 事務局次長(教務・総務担当)裁定