○旭川医科大学体育管理施設合宿研修所使用に関する申合せ
令和3年8月23日
事務局次長(教務・総務担当)裁定
(趣旨)
第1 この申合せは,旭川医科大学体育管理施設合宿研修所使用要項(平成16年4月1日学長裁定。以下「使用要項」という。)第9に基づき,旭川医科大学体育管理施設合宿研修所(以下「研修所」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用願)
第2 使用要項第4に定める使用願は,別紙様式とする。
(使用申込みの開始)
第3 研修所の使用申込みは,使用しようとする日の30日前から行うことができる。
(使用許可の順序)
第4 研修所の使用許可は,原則として申込み順によるが,必要に応じて調整することがある。
(経費)
第5 研修所の使用を許可された者は,次に掲げる経費を学生支援課に納入するものとする。
使用区分 | 内容 | 経費 |
宿泊する場合 | シーツ洗濯代 | 実費を徴収する。 |
枕カバー洗濯代 |
(使用上の遵守事項)
第6 研修所を使用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消灯時間は午後10時とし,消灯後は静粛にすること。
(2) 起床時間は午前7時とし,起床後は寝具の整理並びに洗濯室,ミーティングルーム,ベッドルーム及びシャワールームの清掃を行うこと。
(3) 電気器具及びガス器具は持ち込まないこと。
(4) 寝具,食器その他の物品は丁寧に取扱い,備え付け以外の場所へ持ち出さないこと。
(5) 炊事,喫茶,食事の後始末,寝具の整頓及び清掃は使用者が行うこと。
(6) 塵芥の廃棄は,指定された場所へ行うこと。
附 記
1 この申合せは,令和3年8月23日から実施し,令和3年4月1日から適用する。
2 旭川医科大学体育管理施設合宿研修所使用に関する申合せ(平成16年4月1日教務部長裁定)は,廃止する。