○旭川医科大学体育管理施設合宿研修所使用要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学体育管理施設の合宿研修所(以下「研修所」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2 研修所は,次に掲げる用途に使用する。

(1) 学生の課外教育活動のための合宿研修

(2) 職員の合宿研修

(3) その他学長が適当と認めるもの

(使用できる期間)

第3 研修所を使用できる期間は,1月5日から12月27日までとする。

2 研修所の1回の使用期間は,5日以内とする。ただし,学長が必要と認めた場合は,この限りでない。

(使用手続)

第4 研修所を使用しようとする者は,原則として,使用しようとする日の3日前までに,別に定める使用願を学生支援課に提出し,学長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第5 研修所を使用する者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災予防に留意すること。

(2) 設備・備品等を破損又は滅失しないこと。

(3) 風紀を守ること。

(4) 騒音・喧噪等により,他の者に迷惑をかけないこと。

(5) 許可された目的以外の使用又は転貸はしないこと。

(6) 使用許可期間を守ること。

(7) 使用中止のときは,速やかに届け出ること。

(8) 一時退出するときは,ガス栓・火器の点検,消灯・施錠の確認を行うこと。

(9) 使用後は,清掃のうえ原状に復し,係員の点検を受けること。

(10) その他別に定める注意事項を守り,かつ,係員の指示に従うこと。

(鍵の受取り及び返還)

第6 研修所を使用するときは,次の区分に従い係員から鍵を受け取り,使用後は直ちに鍵を返さなければならない。

日時区分

係員区分

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

学生支援課員

上記以外の日時

警備員

(許可の取消し)

第7 使用者が第5又は第6の規定に違反した場合は,使用許可を取消し,又は以後の使用を許可しないことがある。

(損害賠償)

第8 使用者が,設備・備品等を破損又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,事情によっては,その額を減免することがある。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,研修所の使用に関し必要な事項は,事務局企画調整役(総務・教務担当)が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日学長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第9の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学体育管理施設合宿研修所使用要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成18年4月1日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和4年5月13日 旭医大達第44号