○旭川医科大学成果有体物取扱規程

令和2年3月25日

旭医大達第24号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における成果有体物の適正な取扱いについて必要な事項を定め,もって,本学の研究促進及び本学以外の機関(以下「外部機関」という。)との円滑な研究協力を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 成果有体物 教育若しくは研究の結果又はその過程で得られた次に掲げるものをいう。

 材料及び試料(試薬,新材料,土壌,岩石,植物新品種,実験動物,細胞,微生物,ウイルス,核酸,タンパク質等)

 試作品,モデル品,実験装置等

 データベース,フローチャート,コンピュータプログラム,文字,記号,音声,画像,図面等の各種情報を記録した電子又は紙の記録媒体等(論文,講演その他の著作物を除く。)

(2) 職員等 本学の役員及び職員並びに本学が外部から受け入れた研究者をいう。

(3) 学生等 本学において職員等に教育又は研究指導を受けている学部学生,大学院学生,研究生,研修生等をいう。

(4) 職務上 成果有体物を得られるに至った職員等の行為がその性質上本学の教育又は研究の範囲に属し,かつ,当該職員等の本学における現在又は過去の職務に属するものをいう。

(5) 作製 成果有体物の創作,抽出又は取得をいう。

(6) 作製者 成果有体物を作製した職員等及び学生等並びに当該作製に当たり指導を行った者をいう。

(7) 提供 成果有体物を無償又は有償で外部機関において使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし,分析依頼のための提供又は特許出願のための生物寄託を除く。

(帰属)

第3条 職員等によって職務上得られた成果有体物の所有権は,特段の定めがない限り本学に帰属する。

2 職員等の指導又は本学の教育研究のプログラムによって,学生等が本学の設備等を使用して得られた成果有体物の所有権は,特段の定めがない限り本学に帰属する。

(管理)

第4条 職員等及び学生等は,成果有体物について適切に管理又は廃棄しなければならない。

2 職員等及び学生等は,外部機関へ成果有体物を持ち出す場合は,善良なる管理者の責任と義務をもって管理しなければならない。

(成果有体物の提供等に係る届出)

第5条 職員等及び学生等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,別記様式第1号による成果有体物提供等届出書により学長に届け出るものとする。

(1) 外部機関に成果有体物を無償又は有償で提供する場合(共同研究又は受託研究契約等に基づき提供する場合を除く。)

(2) 異動又は離職する職員等が,成果有体物を持ち出す場合

(3) 学生等が,その身分を失うに当たり,成果有体物を持ち出す場合

2 職員等及び学生等は,成果有体物の提供につき,法令,本学の規則等を遵守しなければならない。

(無償提供)

第6条 本学は,成果有体物を教育又は研究を目的として外部機関に提供する場合は,契約等を締結した後,成果有体物を原則として無償で提供するものとする。ただし,当該提供に係る成果有体物の作製,搬入,搬出等の経費を当該提供先に負担させることができる。

(有償提供)

第7条 本学は,前条の目的以外の目的として外部機関に提供する場合は,契約等を締結した後,成果有体物を原則として有償で提供するものとする。

(成果有体物の提供の禁止)

第8条 本学においては,成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該成果有体物について提供,公表又は開示(以下「提供等」という。)をしてはならない。

(1) 本学における知的財産権の確保がなされていない場合(知的財産権の確保の対象となる成果有体物に限る。)

(2) 提供等により,第三者との契約等に違反又は第三者の権利を害するおそれがある場合

(3) 提供等により,法令及び本学の規則等に違反するおそれがある場合

(4) 個人が特定され得る情報を有している場合

(5) 資産管理上の理由その他提供不可能な理由がある場合

(提供補償金)

第9条 学長は,成果有体物を提供することにより本学が収益を得たときは,その作製者に対し提供補償金を配分するものとする。

2 前項に規定する作製者に対する提供補償金の額については,旭川医科大学職務発明等補償金支払細則(平成21年12月9日学長裁定)第5条の規定を準用する。この場合において,同条中「実施時補償金」とあるのは「提供補償金」と,「知的財産権または出願中の知的財産の運用や処分等」とあるのは「成果有体物の提供」と,「出願・維持・活用等に要した費用」とあるのは「成果有体物の作製,搬入,搬出等に要した費用」と読み替えるものとする。

(外部機関において作成した成果有体物の取扱い)

第10条 職員等又は学生等が外部機関において成果有体物を作成した場合の権利の帰属については,当該外部機関との協議によるものとする。

(成果有体物の受入れ)

第11条 職員等又は学生等は,教育又は研究を目的として,外部機関から成果有体物を受け入れる場合は,有償であるか無償であるかにかかわらず,別記様式第2号による成果有体物受入届出書により,学長に届け出るものとする。この場合において,職員等及び学生等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 成果有体物の受入れに関し,当該外部機関と本学の間で契約等を締結すること。

(2) 成果有体物の受入れに関し,法令及び本学の規則等に違反しないこと。

(3) 学生等が成果有体物を受け入れる場合は,教育又は研究指導を受ける職員等を経由して行うこと。

(共同研究及び受託研究に係る成果有体物の取扱い)

第12条 共同研究又は受託研究において職員等が成果有体物を作製した場合に,当該共同研究又は受託研究の契約等により成果有体物の権利の帰属その他の取扱いが定められていないときは,相手方と協議の上,書面によりその取扱いについて定めるものとする。

(庶務)

第13条 成果有体物の取扱いに関する庶務は,研究支援課が行う。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,成果有体物の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和2年3月25日から施行し,令和2年3月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年8月1日旭医大達第110号)

この規程は,令和5年8月1日から施行する。

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旭川医科大学成果有体物取扱規程

令和2年3月25日 旭医大達第24号

(令和5年8月1日施行)