○旭川医科大学特命教授に関する規程

令和2年1月8日

旭医大達第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第19条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における特命教授に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 特命教授とは,本学において,就業規則第16条第2号の規定により定年退職した教授のうち,退職後引き続き常時勤務を要する職員として,本学に再雇用された者をいう。

2 特命教授の取扱いについては,就業規則その他の関係規程を適用するとともに,この規程の定めるところによる。

(選考)

第3条 特命教授の選考は,学長が特に必要と認めた場合に限り,教育研究評議会の議を経て決定する。

(勤務形態等)

第4条 特命教授の就業場所,勤務形態,職務内容及び職務権限は,当該教授の定年退職時と同様とする。

(給与)

第5条 特命教授の給与は,基本給及び諸手当とし,次項に定めるもののほか,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号)を準用する。

2 特命教授の基本給は,その者の定年退職時の級号俸による額とし,昇給は行わない。

(退職手当)

第6条 特命教授には退職手当は支給しない。

(雇用期間)

第7条 特命教授の雇用期間は,1年を超えない範囲内の期間とする。ただし,副学長及び病院長の役職を兼ねる場合はその任期までの期間とする。

(雇用期間の更新)

第8条 前条本文に係る雇用期間は,満70歳に達した日以後の最初の3月31日まで,1年を超えない範囲内の期間で更新することができる。

2 前条ただし書きに係る雇用期間は,満70歳に達した日以後の最初の3月31日まで,副学長及び病院長の任期の範囲内の期間で更新することができる。

(講座等への人員補充)

第9条 特命教授が配属される講座等に対しては,定年退職した教授の定員を使用する人員の補充は行わない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,特命教授に関し必要な事項は学長が別に定める。

この規程は,令和2年1月8日から施行する。

旭川医科大学特命教授に関する規程

令和2年1月8日 旭医大達第7号

(令和2年1月8日施行)