○旭川医科大学建設コンサルタント選定委員会要項

令和元年8月30日

学長裁定

第1 設置目的

旭川医科大学施設等設計業務プロポーザル実施細則(平成16年4月1日学長裁定)第5条に基づき,本学の建設工事に係る調査・設計等の業務を契約責任者がプロポーザル方式によって,建設コンサルタント等に発注しようとする場合に,技術的に最適なものを特定するための調査審議を実施するため,建設コンサルタント選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

第2 審議事項

選定委員会においては,次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 公募型,簡易公募型,その他のプロポーザル方式における技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基準の決定

(2) 技術提案書の提出を求める者の選定

(3) 技術提案書を特定するための評価基準

(4) 技術提案書の特定

第3 審査委員会の構成

(1) 審査委員会の構成は,次のとおりとする。

委員長 事務局企画調整役(総務・教務担当)

委員 会計課長

委員 施設課長

(2) 審査委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の意見を求めることができるものとする。

第4 審査委員会の運営

(1) 審査委員会は,委員長が招集する。

(2) 審査委員会の庶務は,施設課において処理する。

1 この要項は,令和元年8月30日から実施する。

2 旭川医科大学建設コンサルタント選定委員会要項(平成16年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第3第1号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学建設コンサルタント選定委員会要項

令和元年8月30日 学長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和元年8月30日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号